有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(2022/06/01-2022/11/30)
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
(イ)最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円です(規約第7条)。
(ロ)投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、200万口とします。本投資法人は、かかる発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得て、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として執行役員が決定し、役員会で承認する金額とします(規約第5条第1項及び第3項)。
(ハ)国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第5条第2項)。
② 解散条件
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
(イ)投資主総会の決議
(ロ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限る。)
(ハ)破産手続開始の決定
(ニ)解散を命ずる裁判
(ホ)投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項)。なお、投資主総会における決議の方法については、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1)投資主の権利 ①投資主総会における議決権 」をご参照下さい。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で本書の提出日現在締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
(イ)資産運用会社兼機関運営に係る一般事務受託者:大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社
資産運用委託契約
機関運営に係る一般事務委託契約
(ロ) 一般事務受託者兼資産保管会社:三井住友信託銀行株式会社
一般事務委託契約
資産保管委託契約
(ハ) 投資主名簿等管理人兼特別口座管理機関:三井住友信託銀行株式会社
投資主名簿等管理人委託契約
特別口座の管理に関する契約
(ニ)投資法人債に係る一般事務受託者(投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務を除きます。)
:株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱UFJ銀行
a.財務代理契約(第4回投資法人債、第5回投資法人債及び第7回投資法人債)
b.財務代理契約(第6回投資法人債)
c.財務代理契約(第8回投資法人債)
(ホ)特定関係法人:株式会社大和証券グループ本社
a.広告物掲出に関する契約
b.住戸賃貸借契約
(ヘ)会計監査人:有限責任 あずさ監査法人
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(規約第25条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなします(規約第26条)。
⑤ 関係法人との契約の変更等に係る開示方法
資産運用会社、資産保管会社若しくは一般事務受託者が変更された場合、又は投資法人登録簿に記載された資産運用委託契約若しくは一般事務委託契約の概要が変更された場合、本投資法人は、関東財務局長に変更内容の届出を行います(投信法第191条、第188条第1項、投信法施行規則第214条)。
また、資産運用会社、資産保管会社、主要な一般事務受託者又は特定関係法人の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて、本投資法人は、臨時報告書を提出します(金融商品取引法第24条の5第4項)。
⑥ 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載して行います(規約第4条)。
① 増減資に関する制限
(イ)最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円です(規約第7条)。
(ロ)投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、200万口とします。本投資法人は、かかる発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得て、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として執行役員が決定し、役員会で承認する金額とします(規約第5条第1項及び第3項)。
(ハ)国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第5条第2項)。
② 解散条件
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
(イ)投資主総会の決議
(ロ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限る。)
(ハ)破産手続開始の決定
(ニ)解散を命ずる裁判
(ホ)投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項)。なお、投資主総会における決議の方法については、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1)投資主の権利 ①投資主総会における議決権 」をご参照下さい。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で本書の提出日現在締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
(イ)資産運用会社兼機関運営に係る一般事務受託者:大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社
資産運用委託契約
| 期間 | 本投資法人が投信法に基づく登録を完了した日に効力を生じ、期間は定めないものとします。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | a.本投資法人は、資産運用会社が投信協会又はその後継の金融商品取引法第67条第1項に規定される認可金融商品取引業協会の会員でなくなった場合には、事前に投資主総会の決議を経た上で、資産運用会社に対して書面による通知を行うことにより直ちに同契約を解約することができます。 |
| b.本投資法人又は資産運用会社は、相手方当事者に対し、6ヶ月前の文書による事前通知を行い、本投資法人は投資主総会の決議を得た上で、資産運用会社は本投資法人の同意を得た上で、同契約を解約することができます。なお、本投資法人は、投資主総会の承認又は内閣総理大臣の許可が得られた場合、かかる同意をするものとします。 | |
| c.本投資法人は、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、役員会の決議により、直ちに同契約を解約できます。 | |
| (ⅰ)資産運用会社が職務上の業務に違反し、又は職務を怠った場合(但し、当該違反が是正可能なものである場合に、資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領した日から30営業日以内にこれを是正した場合を除きます。) | |
| (ⅱ)資産運用会社につき、支払停止、支払不能、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立て、重要な財産に対する差押命令の送達等の事由が発生した場合 | |
| (ⅲ)上記に掲げる場合のほか、資産運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由がある場合 | |
| d.本投資法人は、資産運用会社が次の各号のいずれかに該当するときは、同契約を解約します。 | |
| (ⅰ)金融商品取引業者(投信法に規定されるものに限ります。)でなくなったとき。 | |
| (ⅱ)投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき。 | |
| (ⅲ)解散したとき。 | |
| 変更等 | 本投資法人及び資産運用会社の書面による合意に基づき、変更することができます。 |
機関運営に係る一般事務委託契約
| 期間 | 契約締結日(2011年7月11日)から3年間とします。 |
| 更新 | 期間満了の3ヶ月前までに本投資法人又は機関運営に係る一般事務受託者のいずれか一方から文書による別段の申し出がなされなかったときは、同契約は従前と同一条件にて自動的に1年間延長するものとし、その後も同様とします。 |
| 解約 | a.本投資法人及び機関運営に係る一般事務受託者が、文書により解約に合意した場合。但し、本投資法人の役員会の承認を得るものとします。この場合には同契約は、両当事者の合意によって指定したときに終了します。 |
| b.本投資法人又は機関運営に係る一般事務受託者のいずれか一方が同契約に違反したため、他方当事者が合理的期間を定め違反を是正することを催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されず、かかる他方当事者が文書により解除を通知した場合、文書で指定された日をもって同契約は終了します。但し、本投資法人からの解除は本投資法人の役員会の承認を得るものとします。なお、同契約終了後においても本投資法人及び機関運営に係る一般事務受託者が同契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げないものとします。 | |
| c.本投資法人又は機関運営に係る一般事務受託者のいずれか一方に、解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てその他これらに類似する倒産手続開始の申立てがあったとき。又は、本投資法人又は機関運営に係る一般事務受託者のいずれか一方が、支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。これらの場合、同契約は、他方当事者が文書により解除を通知した時点で直ちに効力を失います。 | |
| 変更等 | 同契約の内容は、本投資法人の役員会の承認を得た上で、本投資法人及び機関運営に係る一般事務受託者の合意により変更することができます。変更に当たっては本投資法人の規約並びに投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。 |
(ロ) 一般事務受託者兼資産保管会社:三井住友信託銀行株式会社
一般事務委託契約
| 期間 | 契約締結日(2011年7月11日)から3年間とします。 |
| 更新 | 期間満了の3ヶ月前までに本投資法人又は一般事務受託者のいずれか一方から文書による別段の申し出がなされなかったときは、同契約は従前と同一条件にて自動的に1年間延長するものとし、その後も同様とします。 |
| 解約 | a.本投資法人及び一般事務受託者が、文書により解約に合意した場合。但し、本投資法人の役員会の承認を得るものとします。この場合には同契約は、両当事者の合意によって指定したときに終了します。 |
| b.本投資法人又は一般事務受託者のいずれか一方が同契約に違反したため、他方当事者が合理的期間を定め違反を是正することを催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されず、かかる他方当事者が文書により解除を通知した場合、文書で指定された日をもって同契約は終了します。但し、本投資法人からの解除は本投資法人の役員会の承認を得るものとします。なお、同契約終了後においても本投資法人及び一般事務受託者が同契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げないものとします。 | |
| c.本投資法人又は一般事務受託者のいずれか一方に、解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てその他これらに類似する倒産手続開始の申立てがあったとき。又は、本投資法人又は一般事務受託者のいずれか一方が、支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。これらの場合、同契約は、当事者の一方が文書により解除を通知した時点で直ちに効力を失います。 | |
| 変更等 | 同契約の内容は、本投資法人の役員会の承認を得た上で、本投資法人及び一般事務受託者の合意により変更することができます。変更に当たっては本投資法人の規約並びに投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。 |
資産保管委託契約
| 期間 | 契約締結日(2011年7月11日)から3年間とします。 |
| 更新 | 期間の満了予定日の3ヶ月前までに本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方から文書による別段の申し出がなされなかったときは、同契約は従前の同一条件にて自動的に1年間延長するものとし、その後も同様とします。 |
| 解約 | 以下の各号に掲げる場合には、同契約は効力を失います。 |
| a.本投資法人及び資産保管会社が、文書により解約に合意した場合。但し、本投資法人の役員会の承認を得るものとします。この場合には同契約は、両当事者の合意によって指定したときに終了します。 | |
| b.本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方が同契約に違反したため、他方当事者が合理的期間を定め違反を是正することを催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されず、かかる他方当事者が文書により解除を通知した場合、文書で指定された日をもって同契約は終了します。但し、本投資法人からの解除は本投資法人の役員会の承認を得るものとします。なお、同契約終了後においても本投資法人及び資産保管会社が同契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げないものとします。 | |
| c.本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方に、解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てその他これらに類似する倒産手続開始の申立てがあったとき。又は、本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方が、支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。これらの場合、同契約は当事者の一方が文書により解除を通知した時点で直ちに効力を失います。 | |
| 変更等 | 同契約の内容は、本投資法人の役員会の承認を得た上で、本投資法人及び資産保管会社の合意により変更することができます。変更にあたっては、本投資法人の規約並びに投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。 |
(ハ) 投資主名簿等管理人兼特別口座管理機関:三井住友信託銀行株式会社
投資主名簿等管理人委託契約
| 期間 | 2009年1月5日から効力を生じ、期限は定めないものとします。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | 同契約は、次に掲げる事由によって終了するものとします。 |
| a.本投資法人及び投資主名簿等管理人協議の上、本投資法人及び投資主名簿等管理人間の文書による解約の合意。この場合には、本契約は本投資法人及び投資主名簿等管理人間の合意によって指定した日に終了します。 | |
| b.本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方より他方に対してなされた文書による解約の通知。この場合には、本契約はその通知到達の日から3ヶ月以上経過後の当事者間の合意によって指定した日に終了します。 | |
| c.本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が本契約に違反した場合、他方からの文書による解約の通知。この場合には、本契約はその通知到達の日から3ヶ月以上経過後の当事者間の合意によって指定した日に終了します。 但し、契約違反の内容が重大で契約の続行に重大なる障害が及ぶと判断されるときは、その通知において指定した日に終了します。 | |
| d.以下の①又は②に掲げる事由が生じた場合、相手方が行う文書による解約の通知。この場合には、本契約はその通知において指定する日に終了します。 ①当事者のいずれか一方において破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき又は手形交換所の取引停止処分(株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分又は他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を含む。)が生じたとき。 ②住所変更の届出等を怠る等の本投資法人の責めに帰すべき理由によって、投資主名簿等管理人に本投資法人の所在が不明となったとき。 | |
| 変更等 | 本投資法人はその役員会の承認を得た上で、本投資法人及び投資主名簿等管理人間の合意により、契約内容を変更することができます。 |
特別口座の管理に関する契約
| 期間 | 2009年1月5日から効力を生じ、期限は定めないものとします。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | 同契約は、次に掲げる事項によって終了するものとします。 a.特別口座の加入者が存在しなくなった場合。この場合には特別口座管理機関は全ての特別口座の廃止手続を行い、その手続が終了したときに同契約は終了します。 b.社債株式等振替法に定めるところにより、本投資法人の発行する全ての振替投資口が保管振替機構によって取り扱われなくなった場合。この場合には特別口座管理機関は全ての特別口座の廃止手続を行い、その手続が終了したときに同契約は終了します。 c.本投資法人又は特別口座管理機関のいずれか一方が同契約に違反し、かつその違反が引き続き同契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められたときに他方が文書によって解約の通知をした場合。この場合には同契約は当該通知到達の日から2週間経過後又は当該通知において指定された日に終了します。 d.本投資法人及び特別口座管理機関に投資主名簿等管理人委託契約が締結されており、当該契約について契約の終了事由又は特別口座管理機関が解約権を行使しうる事由が発生したときに、特別口座管理機関が同契約の解約を本投資法人に文書で通知した場合。この場合には同契約は当該通知到達の日から2週間経過後又は当該通知において指定された日に終了します。 e.経済情勢の変動、特別口座管理事務の内容の変化等による本投資法人及び特別口座管理機関間の口座事務管理手数料に関する変更の協議が整わなかったときに、特別口座管理機関が同契約の解約を本投資法人に文書で通知した場合。この場合には同契約は当該通知到達の日から2週間経過後又は当該通知において指定された日に終了します。 |
| 変更等 | 本投資法人及び特別口座管理機関で協議の上、契約内容を変更することができます。 |
(ニ)投資法人債に係る一般事務受託者(投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務を除きます。)
:株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱UFJ銀行
a.財務代理契約(第4回投資法人債、第5回投資法人債及び第7回投資法人債)
| 一般事務受託者 | 株式会社三井住友銀行 |
| 期間 | 契約期間の定めはありません。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | 本投資法人は、60日前までに一般事務受託者に書面にて通知することにより、一般事務受託者を解任することができます。また、一般事務受託者は、60日前までに本投資法人に書面で通知することにより、一般事務受託者を辞任することができます。 |
| 変更等 | 変更の必要が生じたときは、その都度本投資法人及び一般事務受託者は相互にこれに関する協定をします。 |
b.財務代理契約(第6回投資法人債)
| 一般事務受託者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 期間 | 契約期間の定めはありません。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | 該当事項はありません。 |
| 変更等 | 変更の必要が生じたときは、その都度本投資法人及び一般事務受託者は相互にこれに関する協定をします。 |
c.財務代理契約(第8回投資法人債)
| 一般事務受託者 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| 期間 | 契約期間の定めはありません。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | 該当事項はありません。 |
| 変更等 | 変更の必要が生じたときは、その都度本投資法人及び一般事務受託者は相互にこれに関する協定をします。 |
(ホ)特定関係法人:株式会社大和証券グループ本社
a.広告物掲出に関する契約
| 期間 | 契約締結日(2010年5月18日)から1年間とします。 |
| 更新 | 期間満了の3ヶ月前までに相手方に対する書面による別段の意思表示がないときは、同契約は更に1年間延長するものとし、その後も同様とします。 |
| 解約 | 株式会社大和証券グループ本社は、3ヶ月前に文書によって予告することにより解約することができます。 |
| 変更等 | 一般物価の変動等によって掲出料が不相当となった場合には、本投資法人はいつでもこれを改定することができます。 |
b.住戸賃貸借契約
| 期間 | 2022年6月3日から2024年6月30日とします。 |
| 更新 | 期間満了の1ヶ月前までに相手方に対する書面による別段の意思表示がないときは、同契約は更に2年間延長するものとし、その後も同様とします。 |
| 解約 | 株式会社大和証券グループ本社は、1ヶ月前に文書によって予告することにより解約することができます。 |
| 変更等 | 本契約期間中であっても、公租公課、管理費等の増減、経済情勢の変動等により、賃料等が不相当となった場合には、協議の上これを改定することができます。 |
(ヘ)会計監査人:有限責任 あずさ監査法人
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(規約第25条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなします(規約第26条)。
⑤ 関係法人との契約の変更等に係る開示方法
資産運用会社、資産保管会社若しくは一般事務受託者が変更された場合、又は投資法人登録簿に記載された資産運用委託契約若しくは一般事務委託契約の概要が変更された場合、本投資法人は、関東財務局長に変更内容の届出を行います(投信法第191条、第188条第1項、投信法施行規則第214条)。
また、資産運用会社、資産保管会社、主要な一般事務受託者又は特定関係法人の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて、本投資法人は、臨時報告書を提出します(金融商品取引法第24条の5第4項)。
⑥ 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載して行います(規約第4条)。