有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(2022/06/01-2022/11/30)

【提出】
2023/02/17 15:23
【資料】
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【項目】
53項目
(4)【投資制限】
① 規約に基づく投資制限
本投資法人の規約に基づく投資制限は以下のとおりです。
(イ)投資制限(規約別紙1「資産運用の対象及び方針 投資制限」)
a.有価証券及び金銭債権に係る制限
前記「(2)投資対象 ①投資対象とする資産の種類(ハ)」に掲げる有価証券及び金銭債権は、積極的に投資を行うものではなく、本投資法人の主たる投資目的たる不動産投資を補足する観点で、安全性、換金性又は不動産等若しくは不動産対応証券との関連性を勘案した運用を図るものとします。
b.再生可能エネルギー発電設備及び公共施設等運営権に係る制限
前記「(2)投資対象 ①投資対象とする資産の種類(ハ)」に掲げる再生可能エネルギー発電設備及び公共施設等運営権は、積極的に投資を行うものではなく、本投資法人の主たる投資目的たる不動産投資を補足する観点で、不動産等又は不動産対応証券に付随して取得が必要又は有用となる場合に限り投資します。
c.デリバティブ取引に係る制限
前記「(2)投資対象 ①投資対象とする資産の種類(ハ)」に掲げるデリバティブ取引は、本投資法人の負債に起因する金利変動リスクをヘッジすることを目的とした運用に限定し、相場変動による利殖目的の運用は行わないものとします。
(ロ)組入資産の貸付け(規約別紙1「資産運用の対象及び方針 取得した資産の貸付けの目的及び範囲」)
a.本投資法人の有する不動産については、第三者との間で賃貸借契約を締結し貸付けを行うことを原則とします。また、信託受益権に係る信託財産たる不動産については、当該信託の受託者に第三者との間で賃貸借契約を締結し貸付けを行うか、又は本投資法人が当該信託の受託者との間で賃貸借契約(マスターリース契約)を締結して当該不動産を賃借した上で、本投資法人が第三者との間で転貸借契約(サブリース契約)を締結して転貸することを原則とします。
b.上記a.に定める賃貸から敷金又は保証金及びこれらに類する金銭を受け入れた際には、資産運用の基本方針に基づき運用します。
c.余資の効率的な運用を目的に、安全性を考慮した上で、かかる余資を貸付けることができます。
(ハ)借入れ及び投資法人債の発行に係る制限(規約第30条)
a.借入れの目的
本投資法人は、安定した収益の確保及び運用資産を着実に成長させることを目的として、資金の借入れ又は投資法人債の発行を行うことができます。但し、短期投資法人債の発行により調達した資金の使途又は目的については、法令に定める範囲に限るものとします。借入れ及び投資法人債により収受した金銭の使途は、資産の取得、修繕、分配金の支払、本投資法人の運営に要する資金又は債務の返済(敷金及び保証金の返還並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含みます。)等とします。
b.借入金の限度額
借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ1兆円とし、かつ、その合計額が1兆円を超えないものとします。
c.借入先
資金を借り入れる場合は、金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家(但し、租税特別措置法第67条の15に規定する機関投資家に限ります。)からの借入れに限るものとします。
d.担保の提供
上記a.に基づき借入れを行う場合又は投資法人債を発行する場合、本投資法人は、運用資産を担保として提供することができます。
② 金融商品取引法及び投信法に基づく投資制限
本投資法人は、金融商品取引法及び投信法に基づく投資制限に従います。主なものは、次のとおりです。
(イ)金融商品取引法に基づく投資制限
登録投資法人は、金融商品取引業者である資産運用会社にその資産の運用に係る業務を委託しなければなりません。資産運用会社は、当該投資法人の資産の運用に係る業務に関して金融商品取引法上一定の行為を行うことが禁止されており、結果的に、投資法人が一定の投資制限に服することになります。かかる禁止行為のうち、主なものは以下のとおりです。なお、利害関係人等との取引制限については、後記「第二部 投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 2 利害関係人との取引制限」をご参照下さい。
a.自己取引等
資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第1号)。但し、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして金融商品取引業者等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号。その後の改正を含みます。以下「業府令」といいます。)第128条に定めるものを除きます。
b.運用財産相互間の取引
資産運用会社が運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第2号)。但し、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして業府令第129条及び投信法施行規則第266条に定めるものを除きます。
c.第三者の利益を図る取引
資産運用会社が特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は登録投資法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有しない取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第3号)。
d.投資法人の利益を害する取引
資産運用会社が通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が登録投資法人の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第4号)。
e.投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして業府令で定める行為(金融商品取引法第42条の2第7号、業府令第130条)。
(ロ)投信法に基づく投資制限
a.同一株式の取得制限
登録投資法人は、国外の特定資産につきその所在国の法令等により取引に制限がある場合等において、専ら当該取引を行うことを目的とする法人の発行する株式を取得する場合を除き、同一の法人の発行する株式に係る議決権を、当該株式に係る議決権の総数の100分の50を超えて取得することができません(投信法第194条、投信法施行規則第221条)。
b.自己投資口の取得及び質受けの制限
投資法人は、当該投資法人の投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができません。但し、次に掲げる場合において当該投資口を取得するときは、この限りではありません(投信法第80条第1項、規約第8条第2項)。
(ⅰ)投資主との合意により当該投資口を取得する場合
(ⅱ)合併後消滅する投資法人から当該投資口を承継する場合
(ⅲ)投信法の規定により当該投資口の買取りをする場合
(ⅳ)その他投信法施行規則で定める場合
c.子法人による親法人投資口の取得制限
他の投資法人(子法人)の発行済投資口の過半数に当たる投資口を有する投資法人(親法人)の投資口については、当該子法人は、原則として、これを取得することができません(投信法第81条)。
③ その他の投資制限
(イ)本投資法人は、有価証券の引受け及び信用取引は行いません。
(ロ)集中投資
集中投資について法令上制限はありません。なお、不動産の所在地域による投資に関する方針については、前記「(1)投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針」をご参照下さい。
(ハ)他のファンドへの投資
他のファンド(投資証券及び投資信託の受益証券)への投資について、規約上の制限はありません。

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