有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)

【提出】
2019/02/20 15:30
【資料】
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【項目】
49項目
(1)【資産の評価】
① 本投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」記載の決算期毎に、以下の算式にて算出します。
1口当たり純資産額 =(総資産の資産評価額-負債総額)÷ 発行済投資口の総口数
② 本投資法人の資産評価の方法は、次のとおり投資対象資産の種類毎に定めます(規約別紙2「資産評価の方法、基準及び基準日」第1項)。
(イ)不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価します。減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備部分については定額法によります。但し、正当な事由により定額法による算定が適切ではないと判断される場合で、かつ、投資主の利益を害する等の問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の算定方法により算定することができるものとします。
(ロ)不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託受益権及び匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合の構成資産が不動産の場合は(イ)に従った評価を、その他の資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から信託負債の額又は匿名組合の負債合計額を控除して、信託の受益権の持分相当額又は当該匿名組合出資持分相当額を算定した価額とします。
(ハ)不動産対応証券
当該不動産対応証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額(金融商品取引所における取引価格、日本証券業協会等が公表する価格、これらに準じて随時、売買換金等を行うことのできる取引システムで成立する取引価格をいいます。以下同じです。)を用いるものとします。市場価格がない場合には取得価額で評価することができるものとします。
(ニ)有価証券(前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (ハ)g.」に掲げるものに限ります。)
当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額を用いるものとします。また、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額を用いるものとします。但し、合理的な方法により算出された価格がない場合には取得価額で評価することができるものとします。
(ホ)金銭債権
取得価額から、貸倒引当金を控除した金額により評価します。但し、当該金銭債権が債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額の差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額とします。
(ヘ)デリバティブ取引に係る権利
金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務は、当該金融商品取引所の最終価格(終値、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値))を用います。同日において最終価格がない場合には同日前直近における最終価格を用います。金融商品取引所の相場がない非上場デリバティブ取引により生じる債権及び債務は、市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額が得られればその価額とします。公正な評価額を算出することが極めて困難と認められるデリバティブ取引については、取得価額をもって評価します。
上記にもかかわらず、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行によりヘッジ会計を認められるものについては、ヘッジ会計を適用できるものとし、更に、金融商品に関する会計基準に定める金利スワップの特例処理の要件を充足するものについては、金利スワップの特例処理を適用できるものとします。
(ト)金銭等の信託受益権
信託財産を構成する各資産について上記(イ)乃至(ヘ)及び下記(チ)に従って評価し、それらの合計額をもって評価します。
(チ)その他の資産
上記(イ)乃至(ト)に定めのない資産については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行により付されるべき評価額をもって評価します。
③ 資産運用報告等に価格を記載する目的で、上記②と異なる方法で評価する場合には、以下のように評価するものとします(規約別紙2「資産評価の方法、基準及び基準日」第2項)。
(イ)不動産、不動産の賃借権及び地上権
原則として、第三者の不動産鑑定士による鑑定評価等に基づいた価額とします。
(ロ)信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合の構成資産が不動産の場合は(イ)に従った評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から信託負債の額又は匿名組合の負債合計額を控除して当該匿名組合出資持分相当額又は信託受益権の持分相当額を算定した価額とします。
④ 本投資法人の資産評価の基準日は、各決算期(毎年5月末日及び11月末日)とします。但し、②(ハ)及び(ニ)に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価できる資産については毎月末とします(規約別紙2「資産評価の方法、基準及び基準日」第3項)。
⑤ 1口当たりの純資産額については、注記表に記載されることになっています(投資法人の計算に関する規則第58条、第68条)。貸借対照表を含む計算書類等は各営業期間毎に作成され(投信法第129条)、役員会により承認された場合に、遅滞なく投資主に対して承認された旨が書面にて通知され、承認済みの計算書類等(投信法第129条第2項の附属明細書を除きます。)が会計監査報告とともに投資主に提供されます(投信法第131条第2項、第3項及び第5項)。
投資主は、本投資法人のウェブサイト(http://www.daiwa-office.co.jp)において、計算書類等を閲覧することができます。

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