圧縮積立金
個別
- 2022年10月31日
- 9900万
- 2023年4月30日 ±0%
- 9900万
個別
- 2022年10月31日
- 9900万
- 2023年4月30日 ±0%
- 9900万
個別
- 2022年10月31日
- 9900万
- 2023年4月30日 ±0%
- 9900万
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- 2022年10月31日
- 9900万
- 2023年4月30日 ±0%
- 9900万
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- 2022年10月31日
- 9900万
- 2023年4月30日 ±0%
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- 2022年10月31日
- 9900万
- 2023年4月30日 ±0%
- 9900万
有報情報
- #1 分配方針(連結)
- 本投資法人は、分配可能金額が配当可能利益の100分の90に相当する金額に満たない場合、経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向により本投資法人が最適と判断する場合、又は本投資法人における法人税等の課税負担を軽減することができる場合、規約第35条第2号に定める分配金額に、法令等の定める金額を限度として、本投資法人が決定した金額を加算した額を、分配可能金額を超えて金銭で分配することができます。2023/07/28 14:57
なお、本投資法人は、原則として毎期継続的に当該利益を超えた金銭の分配を行う方針とします。また、その実施及び金額の決定にあたっては、運用資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態に十分配慮します。但し、経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向、運用資産の状況及び財務の状況等を勘案し、本投資法人が不適切と判断した場合には、利益を超えた金銭の分配は行いません。利益超過分配は、利益を構成する任意積立金を残したままこれを実施することはできないと解されているため、利益超過分配の実施に先立ち、本投資法人が計上している圧縮積立金及び買換特例圧縮積立金を全額取り崩す必要があります。このため、本投資法人が計上しているこれらの積立金の全額を2023年10月期までに段階的に取り崩し、2024年4月期から原則として毎期継続的な利益超過分配を開始する予定です。
③ 分配金の分配方法(規約第35条第5号) - #2 投資主資本等変動計算書(連結)
- 2023/07/28 14:57
(単位:千円) 新投資口の発行 5,852,188 5,852,188 圧縮積立金の積立 - - - 圧縮積立金の取崩 - - - 剰余金の配当 △1,515,302 △1,515,302 △1,515,302 - #3 注記表(連結)
- ※2.投資法人の計算に関する規則第2条第2項第28号に定める買換特例圧縮積立金の内訳は、以下のとおりです。2023/07/28 14:57
- #4 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (4)【金銭の分配に係る計算書】2023/07/28 14:57
区分 前期(自 2022年 5月 1日至 2022年10月31日) 当期(自 2022年11月 1日至 2023年 4月30日) Ⅴ 次期繰越利益 18,205円 125,503円 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度としかつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益に租税特別措置法第66条の2により積み立てた圧縮積立金取崩額を加算し、租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金を留保した後の金額を超えない額で発行済投資口の総口数253,777口の整数倍の最大値となる1,515,302,467円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人の規約第35条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度としかつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益に租税特別措置法第66条の2により積み立てた圧縮積立金取崩額を加算した後の金額を超えない額で発行済投資口の総口数282,477口の整数倍の最大値となる1,600,797,159円を利益分配金として分配することといたしました。なお、当期において本投資法人の規約第35条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。