有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(2022/11/01-2023/04/30)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 (自 2022年 5月 1日 至 2022年10月31日) | 当期 (自 2022年11月 1日 至 2023年 4月30日) |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 1,301,169,665円 | 1,415,073,669円 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 圧縮積立金取崩額 | 313,151,007円 | 185,848,993円 |
| Ⅲ 分配金の額 | 1,515,302,467円 | 1,600,797,159円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (5,971円) | (5,667円) |
| Ⅳ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | 99,000,000円 | -円 |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 18,205円 | 125,503円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度としかつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益に租税特別措置法第66条の2により積み立てた圧縮積立金取崩額を加算し、租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金を留保した後の金額を超えない額で発行済投資口の総口数253,777口の整数倍の最大値となる1,515,302,467円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人の規約第35条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度としかつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益に租税特別措置法第66条の2により積み立てた圧縮積立金取崩額を加算した後の金額を超えない額で発行済投資口の総口数282,477口の整数倍の最大値となる1,600,797,159円を利益分配金として分配することといたしました。なお、当期において本投資法人の規約第35条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |