有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(令和1年11月1日-令和2年4月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 (自 2019年 5月 1日 至 2019年10月31日) | 当期 (自 2019年11月 1日 至 2020年 4月30日) |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 1,152,707,292円 | 1,683,923,202円 |
| Ⅱ 分配金の額 | 1,152,655,134円 | 1,283,857,843円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (4,542円) | (5,059円) |
| Ⅲ 任意積立金 | ||
| 買換特例圧縮積立金繰入額 | ‐ | 400,000,000円 |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 52,158円 | 65,359円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度としかつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数253,777口の整数倍の最大値となる1,152,655,134円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人の規約第35条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度としかつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2に定められている買換特例圧縮積立金繰入限度額の範囲内で、実際に繰り入れた400,000,000円を控除した残額である1,283,857,843円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人の規約第35条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |