有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2025/05/01-2025/10/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 (自 2024年11月 1日 至 2025年 4月30日) | 当期 (自 2025年 5月 1日 至 2025年10月31日) |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 1,383,474,609円 | 1,207,704,111円 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | 106,786,680円 | 106,786,680円 |
| うち一時差異等調整引当額 | 13,348,335円 | 13,348,335円 |
| うちその他の出資総額控除額 | 93,438,345円 | 93,438,345円 |
| Ⅲ 分配金の額 | 1,490,110,050円 | 1,314,402,375円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (5,470円) | (4,825円) |
| うち利益分配金 | 1,383,323,370円 | 1,207,615,695円 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (5,078円) | (4,433円) |
| うち一時差異等調整引当額 | 13,348,335円 | 13,348,335円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金 (一時差異等調整引当額に係るもの)) | (49円) | (49円) |
| うちその他の利益超過分配金 | 93,438,345円 | 93,438,345円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金 (その他の利益超過分配金に係るもの)) | (343円) | (343円) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 151,239円 | 88,416円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数272,415口の整数倍の最大値となる1,383,323,370円を利益分配金として分配することといたしました。 これに加え、本投資法人の規約第35条第4号に定める利益を超えた金銭の分配の方針に基づき、原則として毎期継続的に利益を超える分配を行います。 また、当期の資産除去債務関連費用及び信託定期借地権の借地権償却費等に係る所得超過税会不一致が分配金に与える影響を考慮し、一時差異等調整引当額の分配を合わせて行います。 かかる方針を踏まえ、当期の減価償却費(信託借地権償却費等を除く)696,068,946円の100分の13.4に相当する額である93,438,345円(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)及び所得超過税会不一致にほぼ相当する額である13,348,335円(一時差異等調整引当額)の合計額である106,786,680円を利益を超える分配として分配することといたしました。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数272,415口の整数倍の最大値となる1,207,615,695円を利益分配金として分配することといたしました。 これに加え、本投資法人の規約第35条第4号に定める利益を超えた金銭の分配の方針に基づき、原則として毎期継続的に利益を超える分配を行います。 また、当期の資産除去債務関連費用及び信託定期借地権の借地権償却費等に係る所得超過税会不一致が分配金に与える影響を考慮し、一時差異等調整引当額の分配を合わせて行います。 かかる方針を踏まえ、当期の減価償却費(信託借地権償却費等を除く)699,004,979円の100分の13.4に相当する額である93,438,345円(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)及び所得超過税会不一致にほぼ相当する額である13,348,335円(一時差異等調整引当額)の合計額である106,786,680円を利益を超える分配として分配することといたしました。 |