臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/01/16 14:16
- 【資料】
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提出理由
平成27年1月16日開催の本投資法人投資主総会(以下「本投資主総会」といいます。)において、本投資法人の規約の変更が承認され、投資制限に係る事項等に変更がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
ファンドの運用に関する基本方針又は運用体制等の重要な変更
(1)変更の内容についての概要
①規約の一部変更の内容
本投資主総会で承認された規約変更のうち、投資制限に関する変更の内容は以下のとおりです。
(下線は変更部分を示します。)
②有価証券報告書の一部変更の内容
上記規約変更に伴い、平成26年7月29日付で提出された有価証券報告書の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (4) 投資制限 ① 規約に基づく投資制限 ハ.その他の投資制限(規約第31条)」は以下のとおり変更されます(関連部分のみ抜粋)。なお、特に断らない限り、平成26年7月29日付で提出された有価証券報告書で定義された用語は、本書においても同一の意味を有するものとします。
(下線は変更部分を示します。)
(2)変更の年月日
平成27年1月16日
①規約の一部変更の内容
本投資主総会で承認された規約変更のうち、投資制限に関する変更の内容は以下のとおりです。
(下線は変更部分を示します。)
| 変更前 | 変更後 |
| 第31条(投資制限) | 第31条(投資制限) |
| 1. (記載省略) | 1. (現行のとおり) |
| 2. 本投資法人は、日本国以外に所在する不動産への投資(かかる不動産を裏付け資産とする有価証券及び信託の受益権への投資を含む。)は行わないものとする。 | (削除) |
| 3. 第29条に掲げる金銭債権及び有価証券は、積極的に投資を行うものではなく、安全性又は換金性を勘案した運用を図るものとする。 | 2. 第29条に掲げる金銭債権及び有価証券は、積極的に投資を行うものではなく、安全性又は換金性を勘案した運用を図るものとする。 |
| 4. 第29条第1号に掲げるデリバティブ取引に係る権利は、本投資法人に係る負債から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的とした運用に限るものとする。 | 3. 第29条第1号に掲げるデリバティブ取引に係る権利は、本投資法人に係る負債から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的とした運用に限るものとする。 |
②有価証券報告書の一部変更の内容
上記規約変更に伴い、平成26年7月29日付で提出された有価証券報告書の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (4) 投資制限 ① 規約に基づく投資制限 ハ.その他の投資制限(規約第31条)」は以下のとおり変更されます(関連部分のみ抜粋)。なお、特に断らない限り、平成26年7月29日付で提出された有価証券報告書で定義された用語は、本書においても同一の意味を有するものとします。
(下線は変更部分を示します。)
| 変更前 | 変更後 |
| ハ.その他の投資制限(規約第31条) | ハ.その他の投資制限(規約第31条) |
| 本投資法人は、投資主の利益を最優先し、特定の第三者に利益を供することを意図した投資は行いません。また、日本国以外に所在する不動産への投資(かかる不動産を裏付け資産とする有価証券及び信託の受益権への投資を含みます。)は行いません。 (後略) | 本投資法人は、投資主の利益を最優先し、特定の第三者に利益を供することを意図した投資は行いません。(一文削除) (後略) |
(2)変更の年月日
平成27年1月16日