臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2026/07/28 15:44
- 【資料】
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提出理由
スターツプロシード投資法人(以下「本投資法人」といいます。)が資産の運用を委託する資産運用会社であるスターツアセットマネジメント株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)は、本日開催の取締役会において、本投資法人の資産運用にかかる運用ガイドライン(以下「運用ガイドライン」といいます。)の一部変更を行うことを決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第3号に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
ファンドの運用に関する基本方針又は運用体制等の重要な変更
(1)変更の内容についての概要
①運用ガイドラインの一部変更の内容
本資産運用会社は、代表取締役である平出和也がスポンサーであるスターツコーポレーション株式会社の取締役を兼任することに伴い、利益相反管理体制の一層の強化を図る観点から、運用ガイドラインにおける利害関係人との取引方針の一部変更を本資産運用会社取締役会において決議いたしました。変更の内容は以下のとおりです。
(2)変更の年月日
2026年7月28日
①運用ガイドラインの一部変更の内容
本資産運用会社は、代表取締役である平出和也がスポンサーであるスターツコーポレーション株式会社の取締役を兼任することに伴い、利益相反管理体制の一層の強化を図る観点から、運用ガイドラインにおける利害関係人との取引方針の一部変更を本資産運用会社取締役会において決議いたしました。変更の内容は以下のとおりです。
| (下線は変更部分を示します。) |
| 現行ガイドライン | 変更案 |
| 第6章 利害関係人との取引方針 | 第6章 利害関係人との取引方針 |
| 第49条 (利害関係人取引) | 第49条 (利害関係人取引) |
| 1.本投資法人が当社の利害関係人等との間で資産の運用に係る取引を行おうとするときは、関連会社等との取引に関するルールに定める手続に則り、厳正に対処するものとする。 | 1.本投資法人が当社の利害関係人等との間で資産の運用に係る取引を行おうとするときは、関連会社等との取引に関するルールに定める手続に則り、厳正に対処するものとする。この場合において、利害関係人等の取締役その他これに準ずる役員を兼任する取締役(以下「兼任取締役」という。)は、コンプライアンス委員会、投資委員会及び取締役会における審議への参加は認められず、かつ当該取引に係る一切の議決権を有しない。兼任取締役は、当該議案に係る定足数及び議決権数の算定に含めないものとする。 |
| 2.前項の手続において、投資委員会で審議する前にコンプライアンスオフィサーはコンプライアンス委員会を招集し、コンプライアンス面に関して審議する。更に、投資委員会では、外部専門家(弁護士等)を招聘することにより、コンプライアンス面に関して関係法令、規則等の遵守状況の検証を行うと同時に、利益相反の観点から問題がないかの検証を行うものとし、また、価格面についても取得又は売却に係る価格に関する確認を行うものとする。 | 2.前項の手続において、投資委員会で審議する前にコンプライアンスオフィサーはコンプライアンス委員会を招集し、コンプライアンス面に関して審議する。更に、投資委員会では、外部専門家(弁護士等)を招聘することにより、コンプライアンス面に関して関係法令、規則等の遵守状況の検証を行うと同時に、利益相反の観点から問題がないかの検証を行うものとし、また、価格面についても取得又は売却に係る価格に関する確認を行うものとする。前項の規定に違反して兼任取締役が審議又は議決に参加した事実が判明した場合、コンプライアンスオフィサーは直ちにその旨を取締役会に報告するとともに、当該取引の効力の有無を含め、弁護士その他の外部専門家の意見を徴した上で、必要な是正措置を講ずるものとする。 |
| 現行ガイドライン | 変更案 |
| 3.第1項において利害関係人等とは、以下に定める者をいう。 | 3.第1項において利害関係人等とは、以下に定める者をいう。 |
| (1)投資法人計算規則第67条第4項に規定される本投資法人の関連当事者に該当する者 | (1)投資法人計算規則第67条第4項に規定される本投資法人の関連当事者(グループ九社(次条第1項において定義する。)及びスターツCAM株式会社を含むがこれに限られない。)に該当する者 |
| (2)財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正を含む。)第8条第8項に規定される関係会社に該当する会社等 | (2)財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正を含む。)第8条第8項に規定される関係会社(グループ九社(次条第1項において定義する。)のうちスターツコーポレーション株式会社を含むがこれに限られない。)に該当する会社等 |
| (3)~(4) (記載省略) | (3)~(4) (現行のとおり) |
(2)変更の年月日
2026年7月28日