臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/03/26 15:30
【資料】
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提出理由

スターツプロシード投資法人(以下「本投資法人」といいます。)が資産の運用を委託する資産運用会社であるスターツアセットマネジメント株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)は、本日開催の取締役会において、本投資法人の資産運用にかかる運用ガイドライン(以下「運用ガイドライン」といいます。)の一部変更を行うことを決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第3号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ファンドの運用に関する基本方針又は運用体制等の重要な変更

(1)変更の内容についての概要
本投資法人は、その投資口価格が1口当たりNAV(注)を下回る割安な水準が続いており、このような状況下、物件入替、格付取得及び戦略的な資本的支出の実施による保有物件の価値向上等、投資主価値向上及び投資主層の更なる拡大を企図した様々な施策を実施してきましたが、今後、継続的な投資主価値向上に資する施策の実施にあたり、フリーキャッシュの使途を検討する中で、現況においてはその一部を相対的に割安な水準にある本投資法人の投資口の取得に活用することが、投資口1口当たりの分配金が向上につながることになるため、投資主価値の向上に資するものと本投資法人は考えています。そこで、以下新旧対照表のとおり、運用ガイドラインに本投資法人の規約第7条第2項の規定に対応する自己投資口の取得及び消却に関する規定を明示し、あわせて自己投資口の取得及び消却を検討する際に配慮すべき事項を定めた規定を追加することとしました。
なお、本投資法人は、本日付で投資信託及び投資法人に関する法律第80条の5に基づき、自己投資口の取得を決定しました。本投資法人の投資口価格の水準、手元資金をはじめとする財務状況、マーケット環境等を総合的に勘案し、自己投資口の取得及び消却を行い、1口当たりの純資産、純利益及び分配金を向上させることが投資主価値の最大化につながるという判断に基づいています。
(注)投資資産の帳簿価格と鑑定評価額の差額に当たる含み損益を反映した純資産額を発行済投資口の総口数で除した1口当たり純資産額です。
(下線は変更部分を示します。)
変更前変更後
第43条 (投資口の発行)
1.当社は、本投資法人を代理して、本規約に規定する発行可能投資口の総口数の範囲内において、運用資産の取得及び取得済みの特定資産にかかわる工事代金の支払、運転資金又は債務の返済等を目的として、本投資法人役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものとする。


2.募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいう。)1口と引換えに払い込む金銭の額は、運用資産の内容に照らし公正な金額として本投資法人役員会で承認を得た金額とする。
(新設)
第43条 (新規投資口の追加発行、自己投資口の取得及び消却)
1.当社は、本投資法人を代理して、本規約に規定する発行可能投資口の総口数の範囲内において、運用資産の取得及び取得済みの特定資産にかかわる工事代金の支払、運転資金又は債務の返済等を目的として、本投資法人役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものとする。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいう。)1口と引換えに払い込む金銭の額は、運用資産の内容に照らし公正な金額として本投資法人役員会で承認を得た金額とする。
(削除)


2.当社は、本投資法人における資本効率の向上及び投資主還元を目的として、自己投資口の取得及び消却を行うことも検討する。自己投資口の取得及び消却の検討にあたっては、中長期的な投資主価値向上の観点から、投資口価格の水準、手元資金の状況、財務状況、市場環境等を慎重に見極めた上で、実施の可否を判断するものとする。

(2)変更の年月日
2019年3月26日(予定)