臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/04/24 14:01
- 【資料】
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提出理由
2023年4月24日開催のスターツプロシード投資法人(以下「本投資法人」といいます。)役員会において、主要な関係法人である経理に関する一般事務受託者の異動が決定されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第2号に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
主要な関係法人の異動の決定又は異動
(1)異動の理由
本投資法人が、三井住友信託銀行株式会社に委託している経理に関する一般事務について、従前より機関運営に関する一般事務を委託している資産運用会社であるスターツアセットマネジメント株式会社に2023年5月1日より委託することを決定したためです。
(注)なお、三井住友信託銀行株式会社は、引き続き、資産保管会社、投資主名簿等管理人及び特別口座管理機関としての業務を行います。
(2)主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要
(イ)主要な関係法人の名称
経理に関する一般事務受託者となった法人名称 :スターツアセットマネジメント株式会社
経理に関する一般事務受託者でなくなった法人名称:三井住友信託銀行株式会社
(ロ)資本金の額
スターツアセットマネジメント株式会社 :2023年3月31日現在 150百万円
三井住友信託銀行株式会社 :2023年3月31日現在 342,037百万円
(ハ)関係業務の概要
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。)上の一般事務受託者(投信法第117条第5号及び第6号、並びに投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第169条第2項第6号及び第7号。)として行う①計算に関する事務、②会計帳簿の作成に関する事務、③納税に関する事務。
(3)異動の年月日
2023年5月1日
本投資法人が、三井住友信託銀行株式会社に委託している経理に関する一般事務について、従前より機関運営に関する一般事務を委託している資産運用会社であるスターツアセットマネジメント株式会社に2023年5月1日より委託することを決定したためです。
(注)なお、三井住友信託銀行株式会社は、引き続き、資産保管会社、投資主名簿等管理人及び特別口座管理機関としての業務を行います。
(2)主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要
(イ)主要な関係法人の名称
経理に関する一般事務受託者となった法人名称 :スターツアセットマネジメント株式会社
経理に関する一般事務受託者でなくなった法人名称:三井住友信託銀行株式会社
(ロ)資本金の額
スターツアセットマネジメント株式会社 :2023年3月31日現在 150百万円
三井住友信託銀行株式会社 :2023年3月31日現在 342,037百万円
(ハ)関係業務の概要
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。)上の一般事務受託者(投信法第117条第5号及び第6号、並びに投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第169条第2項第6号及び第7号。)として行う①計算に関する事務、②会計帳簿の作成に関する事務、③納税に関する事務。
(3)異動の年月日
2023年5月1日