有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第23条)
イ.執行役員
執行役員の報酬は、役員会で決定される金額(一人あたり月額100万円を上限とします。)とし、毎月、当月分を当月末日までに支払います。
ロ.監督役員
監督役員の報酬は、役員会で決定される金額(一人あたり月額50万円を上限とします。)とし、毎月、当月分を当月末日までに支払います。
② 会計監査人報酬(規約第40条)
会計監査人の報酬は、1営業期間につき1,500万円を上限として、役員会で決定される金額とし、当該決算期分を、必要とされるすべての監査報告書受領後1ヶ月以内に支払います。
③ 本資産運用会社への支払報酬(規約第43条)
本投資法人が資産の運用を委託する本資産運用会社に対する委託報酬は、運用報酬、取得報酬、譲渡報酬から構成され、それぞれの具体的な金額又は計算方法及び支払の時期は以下のとおりとし、当該報酬に係る消費税及び地方消費税を加えた金額を本資産運用会社の指定する口座に振込むものとします。なお、上限料率が定められている報酬については、本投資法人の役員会の承認を経たうえで決定した料率によるものとします。
イ.運用報酬Ⅰ
以下の算定式に従って算出される金額を、1月末日、4月末日、7月末日及び10月末日を最終日とする各四半期毎に、当該四半期末日経過後翌月末日までに支払うものとします。
運用報酬Ⅰ
=報酬算定基礎資産額×運用報酬Ⅰ料率×当該四半期の日数/365(1円未満切捨て)
(注1)上記算定式において、報酬算定基礎資産額は、a+b-cの計算式で求めるものとします。
(注2)上記報酬算定基礎資産額の計算式において、a、b及びcは以下のように定義します。
a:本投資法人の当該決算期間の直前の決算期間に係る決算期(以下「基準決算日」といいます。)における貸借対照表上の総資産額
b:基準決算日以降、本投資法人が取得した運用資産の累積取得価額(但し、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用は除きます。)の当該四半期の毎月末残高を平均した金額
c:基準決算日以降、本投資法人が売却した運用資産の累積売却価額(但し、消費税及び地方消費税並びに売却に伴う費用は除きます。)の当該四半期の毎月末残高を平均した金額
(注3)上記算定式において、運用報酬Ⅰ料率は、下記段階に応じ区分します。
ロ.運用報酬Ⅱ
本投資法人の各営業期間毎に算定される運用報酬Ⅱ控除前の税引前当期純利益金額の3.0%に相当する金額(1円未満切捨て)を当該金額が確定した日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
ハ.取得報酬
不動産等の特定資産を取得した場合において、その売買代金(但し、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用は除きます。)に0.6%(但し、本資産運用会社の株主及びその連結対象会社からの取得は0.55%)を上限とする料率を乗じた金額を上限として、取得した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日をいいます。)の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
ニ.譲渡報酬
不動産等の特定資産を譲渡した場合において、その売買代金(但し、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用は除きます。)に0.6%(但し、本資産運用会社の株主及びその連結対象会社への譲渡は0.55%)を上限とする料率を乗じた金額を上限として、譲渡した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日をいいます。)の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
④ 経理に関する事務の一般事務受託者への支払報酬
本投資法人は、経理に関する事務の一般事務受託者(以下、本④において「経理事務受託者」といいます。)に対して、投信法第117条に基づき委託した一般事務の対価として、以下に定める報酬を支払います。
イ.報酬額の計算方法
報酬は、基本報酬及び残高比例報酬から構成され、それぞれの報酬の金額又は計算方法は以下のとおりです。
ⅰ 基本報酬 年額2百万円
ⅱ 残高比例報酬は、各月末時点における本投資法人の月末総資産額に0.1%を乗じて12で除した金額を月額報酬の上限額として、別途本投資法人及び経理事務受託者の書面により合意するところに従い、月末資産総額に比例して定める計算式に基づき算出する金額とします。
ロ.報酬の支払時期及び方法
上記報酬の支払時期については、経理事務受託者は、本投資法人の各決算期間毎に算出された報酬額並びに当該報酬額に係る消費税及び地方消費税額を計算し、各決算期の末日の属する月の翌月末日までに本投資法人に対して請求するものとし、本投資法人は経理事務受託者からの請求を受けた日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
⑤ 機関の運営に関する事務の一般事務受託者への支払報酬
本投資法人は、機関の運営に関する事務の一般事務受託者(以下、本⑤において「機関運営事務受託者」といいます。)に対して、投信法第117条に基づき委託した一般事務の対価として、以下に定める報酬を支払います。
イ.報酬額
ⅰ 投資主総会の運営に関する事務に係る委託報酬
投資主総会1回の開催について50万円並びに当該報酬に係る消費税及び地方消費税
ⅱ 役員会の運営に関する事務に係る委託報酬
役員会1回の開催について5万円並びに当該報酬に係る消費税及び地方消費税
ⅲ 本投資法人と機関運営事務受託者が別途合意する事務に係る委託報酬
別途合意する金額
ロ.報酬の支払時期及び方法
機関運営事務受託者は、上記イⅰ及びⅱの委託報酬を本投資法人の各決算期の属する月の翌月末日までに本投資法人に対して請求するものとし、本投資法人は機関運営事務受託者から請求を受けた日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。また、上記イⅲの委託報酬については別途協議します。
⑥ 投資主名簿等管理人への支払報酬
イ.報酬額の計算方法
報酬は、通常事務手数料、振替制度関係手数料及び口座管理事務手数料から構成され、それぞれの報酬の計算方法は以下のとおりです。なお、以下に定めのない事務手数料は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人間で協議のうえ定めます。
Ⅰ.通常事務手数料
Ⅱ.振替制度関係手数料
Ⅲ.口座管理事務手数料
ロ.報酬の支払時期及び方法
投資主名簿等管理人は、上記金額を毎月末に締切り翌月15日までに本投資法人に請求するものとし、本投資法人は、当該請求を受けた月の月末までに当該手数料を支払うものとします。
⑦ 資産保管会社への支払報酬
本投資法人は、資産保管会社に対して、投信法第208条に基づき委託した資産の保管に係る業務(以下「資産保管業務」といいます。)の対価として、以下に定める報酬を支払います。
イ.報酬の額及びその計算方法
資産保管業務に係る報酬は、基本報酬、残高比例報酬から構成され、それぞれの報酬の金額又は計算方法は以下のとおりです。
ⅰ 基本報酬 年額5百万円
ⅱ 残高比例報酬は、各月末時点における本投資法人の月末総資産額に0.1%を乗じて12で除した金額を月額報酬の上限額として、別途本投資法人及び資産保管会社の書面により合意するところに従い、月末資産総額に比例して定める計算式に基づき算出する金額になります。
ロ.報酬の支払時期及び方法
資産保管会社は、各決算期間毎に算出された報酬額並びに当該報酬額に係る消費税及び地方消費税額を計算し、各決算期の属する月の翌月末日までに本投資法人に対して請求するものとし、本投資法人は資産保管会社からの請求を受けた月の翌月末日までに支払います。
① 役員報酬(規約第23条)
イ.執行役員
執行役員の報酬は、役員会で決定される金額(一人あたり月額100万円を上限とします。)とし、毎月、当月分を当月末日までに支払います。
ロ.監督役員
監督役員の報酬は、役員会で決定される金額(一人あたり月額50万円を上限とします。)とし、毎月、当月分を当月末日までに支払います。
② 会計監査人報酬(規約第40条)
会計監査人の報酬は、1営業期間につき1,500万円を上限として、役員会で決定される金額とし、当該決算期分を、必要とされるすべての監査報告書受領後1ヶ月以内に支払います。
③ 本資産運用会社への支払報酬(規約第43条)
本投資法人が資産の運用を委託する本資産運用会社に対する委託報酬は、運用報酬、取得報酬、譲渡報酬から構成され、それぞれの具体的な金額又は計算方法及び支払の時期は以下のとおりとし、当該報酬に係る消費税及び地方消費税を加えた金額を本資産運用会社の指定する口座に振込むものとします。なお、上限料率が定められている報酬については、本投資法人の役員会の承認を経たうえで決定した料率によるものとします。
イ.運用報酬Ⅰ
以下の算定式に従って算出される金額を、1月末日、4月末日、7月末日及び10月末日を最終日とする各四半期毎に、当該四半期末日経過後翌月末日までに支払うものとします。
運用報酬Ⅰ
=報酬算定基礎資産額×運用報酬Ⅰ料率×当該四半期の日数/365(1円未満切捨て)
(注1)上記算定式において、報酬算定基礎資産額は、a+b-cの計算式で求めるものとします。
(注2)上記報酬算定基礎資産額の計算式において、a、b及びcは以下のように定義します。
a:本投資法人の当該決算期間の直前の決算期間に係る決算期(以下「基準決算日」といいます。)における貸借対照表上の総資産額
b:基準決算日以降、本投資法人が取得した運用資産の累積取得価額(但し、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用は除きます。)の当該四半期の毎月末残高を平均した金額
c:基準決算日以降、本投資法人が売却した運用資産の累積売却価額(但し、消費税及び地方消費税並びに売却に伴う費用は除きます。)の当該四半期の毎月末残高を平均した金額
(注3)上記算定式において、運用報酬Ⅰ料率は、下記段階に応じ区分します。
| 報酬算定基礎資産額 | 上限料率(%) |
| 250億円以下の部分に対して | 0.7 |
| 250億円超500億円以下の部分に対して | 0.6 |
| 500億円超の部分に対して | 0.5 |
ロ.運用報酬Ⅱ
本投資法人の各営業期間毎に算定される運用報酬Ⅱ控除前の税引前当期純利益金額の3.0%に相当する金額(1円未満切捨て)を当該金額が確定した日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
ハ.取得報酬
不動産等の特定資産を取得した場合において、その売買代金(但し、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用は除きます。)に0.6%(但し、本資産運用会社の株主及びその連結対象会社からの取得は0.55%)を上限とする料率を乗じた金額を上限として、取得した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日をいいます。)の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
ニ.譲渡報酬
不動産等の特定資産を譲渡した場合において、その売買代金(但し、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用は除きます。)に0.6%(但し、本資産運用会社の株主及びその連結対象会社への譲渡は0.55%)を上限とする料率を乗じた金額を上限として、譲渡した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日をいいます。)の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
④ 経理に関する事務の一般事務受託者への支払報酬
本投資法人は、経理に関する事務の一般事務受託者(以下、本④において「経理事務受託者」といいます。)に対して、投信法第117条に基づき委託した一般事務の対価として、以下に定める報酬を支払います。
イ.報酬額の計算方法
報酬は、基本報酬及び残高比例報酬から構成され、それぞれの報酬の金額又は計算方法は以下のとおりです。
ⅰ 基本報酬 年額2百万円
ⅱ 残高比例報酬は、各月末時点における本投資法人の月末総資産額に0.1%を乗じて12で除した金額を月額報酬の上限額として、別途本投資法人及び経理事務受託者の書面により合意するところに従い、月末資産総額に比例して定める計算式に基づき算出する金額とします。
ロ.報酬の支払時期及び方法
上記報酬の支払時期については、経理事務受託者は、本投資法人の各決算期間毎に算出された報酬額並びに当該報酬額に係る消費税及び地方消費税額を計算し、各決算期の末日の属する月の翌月末日までに本投資法人に対して請求するものとし、本投資法人は経理事務受託者からの請求を受けた日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
⑤ 機関の運営に関する事務の一般事務受託者への支払報酬
本投資法人は、機関の運営に関する事務の一般事務受託者(以下、本⑤において「機関運営事務受託者」といいます。)に対して、投信法第117条に基づき委託した一般事務の対価として、以下に定める報酬を支払います。
イ.報酬額
ⅰ 投資主総会の運営に関する事務に係る委託報酬
投資主総会1回の開催について50万円並びに当該報酬に係る消費税及び地方消費税
ⅱ 役員会の運営に関する事務に係る委託報酬
役員会1回の開催について5万円並びに当該報酬に係る消費税及び地方消費税
ⅲ 本投資法人と機関運営事務受託者が別途合意する事務に係る委託報酬
別途合意する金額
ロ.報酬の支払時期及び方法
機関運営事務受託者は、上記イⅰ及びⅱの委託報酬を本投資法人の各決算期の属する月の翌月末日までに本投資法人に対して請求するものとし、本投資法人は機関運営事務受託者から請求を受けた日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。また、上記イⅲの委託報酬については別途協議します。
⑥ 投資主名簿等管理人への支払報酬
イ.報酬額の計算方法
報酬は、通常事務手数料、振替制度関係手数料及び口座管理事務手数料から構成され、それぞれの報酬の計算方法は以下のとおりです。なお、以下に定めのない事務手数料は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人間で協議のうえ定めます。
Ⅰ.通常事務手数料
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 1 基本手数料 | (1)直近の総投資主通知投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額の6分の1。但し、月額の最低料金は200,000円とする。 5,000名まで 480円 10,000名まで 420円 30,000名まで 360円 50,000名まで 300円 100,000名まで 260円 100,001名以上 225円 | ・ 投資主名簿の管理 ・ 平常業務に伴う月報等諸報告 ・ 期末、中間一定日及び四半期一定日現在(臨時確定を除く。)における投資主の確定と諸統計表の作成 ・ 除籍投資主データの整理 |
| (2)除籍の投資主 | ||
| 1名につき 70円 | ||
| 2 分配金事務手数料 | (1)基準日現在における総投資主通知投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。但し、最低料金は350,000円とする。 5,000名まで 120円 10,000名まで 110円 30,000名まで 100円 50,000名まで 80円 100,000名まで 60円 100,001名以上 50円 (2)指定振込払いの取扱 1件につき 150円 (3)ゆうちょ分配金領収証の分割 1枚につき 100円 (4)特別税率の適用 1件につき 150円 (5)分配金計算書作成 1件につき 15円 | ・ 分配金の計算及び分配金明細表の作成 ・ 分配金領収証の作成 ・ 印紙税の納付手続 ・ 分配金支払調書の作成 ・ 分配金の未払確定及び未払分配金明細表の作成 ・ 分配金振込通知及び分配金振込テープ又は分配金振込票の作成 ・ 一般税率以外の源泉徴収税率の適用 ・ 分配金計算書の作成 |
| 3 分配金支払手数料 | (1)分配金領収証 1枚につき 450円 (2)毎月末現在における未払の分配金領収証 1枚につき 3円 | ・ 取扱期間経過後の分配金の支払 ・ 未払分配金の管理 |
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 | ||||||||||
| 4 諸届・調査・証明 手数料 | (1)諸届 1件につき 300円 (2)調査 1件につき 1,200円 (3)証明 1件につき 600円 (4)投資口異動証明 1件につき 1,200円 (5)個別投資主通知 1件につき 300円 (6)情報提供請求 1件につき 300円 (7)個人番号登録 1件につき 300円 | ・ 投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新 ・ 口座管理機関経由の分配金振込指定の受理 ・ 税務調査等についての調査、回答 ・ 諸証明書の発行 ・ 投資口異動証明書の発行 ・ 個別投資主通知の受理及び報告 ・ 情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告 ・ 株式等振替制度の対象とならない投資主等の個人番号等の収集、登録 | ||||||||||
| 5 諸通知発送手数料 | (1)封入発送料 封入物2種まで (機械封入)1通につき 25円 1種増す毎に 5円加算 (2)封入発送料 封入物2種まで (手封入) 1通につき 40円 1種増す毎に 10円加算 (3)葉書発送料 1通につき 8円 (4)宛名印書料 1通につき 15円 (5)照合料 1照合につき 10円 (6)資料交換等送付料 1通につき 60円 |
| ||||||||||
| 6 還付郵便物整理 手数料 | 1通につき 200円 | ・ 投資主総会関係書類、分配金、その他還付郵便物の整理、保管、再送 | ||||||||||
| 7 投資主総会関係 手数料 | (1)議決権行使書面用紙作成料 議決権行使書面用紙1枚につき 15円 (2)議決権行使集計料 a.投資主名簿等管理人が集計登録を行う場合 議決権行使書面 1枚につき 70円 議決権不統一行使集計料 1件につき 70円加算 投資主提案等の競合議案集計料 1件につき 70円加算 但し、最低料金は70,000円とする。 b.本投資法人が集計登録を行う場合 議決権行使書面 1枚につき 35円 但し、最低料金は30,000円とする。 (3)投資主総会受付補助 1名につき1日 10,000円 (4)データ保存料 1回につき 70,000円 | ・ 議決権行使書面用紙の作成 ・ 議決権行使書面の集計 ・ 議決権不統一行使の集計 ・ 投資主提案等の競合議案の集計 ・ 投資主総会受付事務補助 ・ 書面行使した議決権行使書面の表裏イメージデータ及び投資主情報に関するCD-ROMの作成 | ||||||||||
| 8 投資主一覧表作成 手数料 | (1)全投資主を記載する場合 1名につき 20円 (2)一部の投資主を記載する場合 該当投資主1名につき 20円 | ・ 大口投資主一覧表等各種投資主一覧表の作成 |
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 9 CD-ROM作成 手数料 | (1)全投資主対象の場合 1名につき 15円 (2) 一部の投資主対象の場合 該当投資主1名につき 20円 但し、(1)(2)ともに最低料金は50,000円とする。 (3) 投資主情報分析CD-ROM作成料 30,000円加算 (4) CD-ROM複写料 1枚につき 27,500円 | ・ CD-ROMの作成 |
| 10 複写手数料 | 複写用紙1枚につき 30円 | ・ 投資主一覧表及び分配金明細表等の複写 |
| 11 分配金振込投資主 勧誘料 | 投資主1名につき 50円 | ・ 分配金振込勧誘状の宛名印書及び封入並びに発送 |
Ⅱ.振替制度関係手数料
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 1 新規住所氏名デー タ処理手数料 | 新規住所氏名データ 1件につき 100円 | ・ 新規住所氏名データの作成 |
| 2 総投資主通知デー タ処理手数料 | 総投資主通知データ 1件につき 150円 | ・ 総投資主通知データの受領及び投資主名簿への更新 |
| 3 個人番号等データ 処理手数料 | 個人番号等データ処理 1件につき 300円 | ・ 個人番号等の振替機関への請求 ・ 個人番号等の振替機関からの受領 ・ 個人番号等の保管及び廃棄、削除 ・ 行政機関等に対する個人番号等の提供 |
Ⅲ.口座管理事務手数料
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 1 特別口座管理料 | 毎月末現在における該当加入者数を基準として、加入者1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。但し、月額の最低料金は20,000円とする。 5,000名まで 150円 10,000名まで 130円 10,001名以上 110円 | ・ 特別口座の管理 ・ 振替・取次の取扱の報告 ・ 株式会社証券保管振替機構(以下「保管振替機構」といいます。)との投資口数残高照合 ・ 取引残高報告書の作成 |
| 2 振替手数料 | 振替請求1件につき 800円 | ・ 振替申請書の受付・確認 ・ 振替先口座への振替処理 |
| 3 諸届取次手数料 | 諸届1件につき 300円 | ・ 住所変更届、分配金振込指定書等の受付・確認 ・ 変更通知データの作成及び保管振替機構あて通知 |
| 4 個人番号等登録 手数料 | 個人番号等の登録1件につき 300円 | ・ 個人番号等の収集、登録 ・ 個人番号等の保管及び廃棄、削除 ・ 振替機関に対する個人番号等の通知 |
ロ.報酬の支払時期及び方法
投資主名簿等管理人は、上記金額を毎月末に締切り翌月15日までに本投資法人に請求するものとし、本投資法人は、当該請求を受けた月の月末までに当該手数料を支払うものとします。
⑦ 資産保管会社への支払報酬
本投資法人は、資産保管会社に対して、投信法第208条に基づき委託した資産の保管に係る業務(以下「資産保管業務」といいます。)の対価として、以下に定める報酬を支払います。
イ.報酬の額及びその計算方法
資産保管業務に係る報酬は、基本報酬、残高比例報酬から構成され、それぞれの報酬の金額又は計算方法は以下のとおりです。
ⅰ 基本報酬 年額5百万円
ⅱ 残高比例報酬は、各月末時点における本投資法人の月末総資産額に0.1%を乗じて12で除した金額を月額報酬の上限額として、別途本投資法人及び資産保管会社の書面により合意するところに従い、月末資産総額に比例して定める計算式に基づき算出する金額になります。
ロ.報酬の支払時期及び方法
資産保管会社は、各決算期間毎に算出された報酬額並びに当該報酬額に係る消費税及び地方消費税額を計算し、各決算期の属する月の翌月末日までに本投資法人に対して請求するものとし、本投資法人は資産保管会社からの請求を受けた月の翌月末日までに支払います。