有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2025/11/01-2026/04/30)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第23条)
イ.執行役員
執行役員の報酬は、役員会で決定される金額(一人あたり月額100万円を上限とします。)とし、毎月、当月分を当月末日までに支払います。
ロ.監督役員
監督役員の報酬は、役員会で決定される金額(一人あたり月額50万円を上限とします。)とし、毎月、当月分を当月末日までに支払います。
② 会計監査人報酬(規約第40条)
会計監査人の報酬は、1営業期間につき1,500万円を上限として、役員会で決定される金額とし、当該決算期分を、必要とされるすべての監査報告書受領後1ヶ月以内に支払います。
③ 本資産運用会社への支払報酬(規約第43条)
本投資法人が資産の運用を委託する本資産運用会社に対する委託報酬は、運用報酬、取得報酬、譲渡報酬並びに合併報酬から構成され、それぞれの具体的な金額又は計算方法及び支払の時期は以下のとおりとし、当該報酬に係る消費税及び地方消費税を加えた金額を本資産運用会社の指定する口座に振込むものとします。なお、上限料率が定められている報酬については、本投資法人の役員会の承認を経たうえで決定した料率によるものとします。
イ.運用報酬Ⅰ
以下の算定式に従って算出される金額を、1月末日、4月末日、7月末日及び10月末日を最終日とする各四半期毎に、当該四半期末日経過後翌月末日までに支払うものとします。
運用報酬Ⅰ
=報酬算定基礎資産額×運用報酬Ⅰ料率×当該四半期の日数/365(1円未満切捨て)
(注1)上記算定式において、報酬算定基礎資産額は、a+b-cの計算式で求めるものとします。
(注2)上記報酬算定基礎資産額の計算式において、a、b及びcは以下のように定義します。
a:本投資法人の当該決算期間の直前の決算期間に係る決算期(以下「基準決算日」といいます。)における貸借対照表上の総資産額
b:基準決算日以降、本投資法人が取得した運用資産の累積取得価額(但し、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用は除きます。)の当該四半期の毎月末残高を平均した金額
c:基準決算日以降、本投資法人が売却した運用資産の累積売却価額(但し、消費税及び地方消費税並びに売却に伴う費用は除きます。)の当該四半期の毎月末残高を平均した金額
(注3)上記算定式において、運用報酬Ⅰ料率は、下記段階に応じ区分します。
ロ.運用報酬Ⅱ
本投資法人の各営業期間毎に算定される運用報酬Ⅱ控除前の税引前当期純利益金額に、1口当たり当期純利益金額を乗じ、さらに0.001%を乗じた金額(1円未満切捨)を当該金額が確定した日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
ハ.取得報酬
不動産等の特定資産を取得した場合において、その売買代金(但し、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用は除きます。)に1.0%を乗じた金額を、取得した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日をいいます。)の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
ニ.譲渡報酬
不動産等の特定資産を譲渡し、それによって譲渡益が発生した場合に、その譲渡益に10%を乗じた金額を、譲渡した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日をいいます。)の属する月の翌月末日までに支払うものとします。なお、不動産等の特定資産を譲渡し、それによって譲渡損が発生した場合は、譲渡報酬は発生しません。
ホ.合併報酬
本投資法人が当事者となる合併において、本資産運用会社が合併の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、当該合併の相手方が保有する不動産等の特定資産の合併の効力発生時における評価額に1.0%を乗じた金額を上限として、当該合併の効力発生日が属する月の翌月末日までに支払うものとします。
④ 経理に関する事務の一般事務受託者への支払報酬
本投資法人は、経理に関する事務の一般事務受託者(以下、本④において「経理事務受託者」といいます。)に対して、投信法第117条に基づき委託した一般事務の対価として、以下に定める報酬を支払います。
イ.報酬額
月額2百万円
ロ.報酬の支払時期及び方法
経理事務受託者は、各決算期の末日の属する月の翌月末日までに本投資法人に対して請求するものとし、本投資法人は経理事務受託者からの請求を受けた日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
⑤ 機関の運営に関する事務の一般事務受託者への支払報酬
本投資法人は、機関の運営に関する事務の一般事務受託者(以下、本⑤において「機関運営事務受託者」といいます。)に対して、投信法第117条に基づき委託した一般事務の対価として、以下に定める報酬を支払います。
イ.報酬額
ⅰ 投資主総会の運営に関する事務に係る委託報酬
投資主総会1回の開催について50万円並びに当該報酬に係る消費税及び地方消費税
ⅱ 役員会の運営に関する事務に係る委託報酬
役員会1回の開催について5万円並びに当該報酬に係る消費税及び地方消費税
ⅲ 本投資法人と機関運営事務受託者が別途合意する事務に係る委託報酬
別途合意する金額
ロ.報酬の支払時期及び方法
機関運営事務受託者は、上記イⅰ及びⅱの委託報酬を本投資法人の各決算期の属する月の翌月末日までに本投資法人に対して請求するものとし、本投資法人は機関運営事務受託者から請求を受けた日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。また、上記イⅲの委託報酬については別途協議します。
⑥ 投資主名簿等管理人への支払報酬
イ.報酬額の計算方法
報酬は、経常事務手数料、振替制度関連事務手数料、新投資口予約権関連事務手数料及び委託事務手数料から構成され、それぞれの報酬の計算方法は以下のとおりです。なお、以下に定めのない事務手数料は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人間で協議のうえ定めます。
Ⅰ.経常事務手数料
Ⅱ.振替制度関連事務手数料
Ⅲ.新投資口予約権関連事務手数料
Ⅳ.委託事務手数料
ロ.報酬の支払時期及び方法
投資主名簿等管理人は、上記金額を毎月末に締切り翌月15日までに本投資法人に請求するものとし、本投資法人は、当該請求を受けた月の月末までに当該手数料を支払うものとします。
⑦ 投資法人債に関する事務の一般事務受託者への支払報酬
イ.本投資法人は、第3回投資法人債、第4回投資法人債及び第6回投資法人債に係る一般事務受託者に対して、投信法第117条に基づき委託した一般事務の対価として、以下に定める報酬額並びに当該報酬に係る消費税及び地方消費税を支払います。
a.事務の委託に関する手数料
上限を5百万円とする。
b.元利金支払事務に関する元利金支払手数料
ⅰ 元金支払の場合 元金の10,000分の0.075
ⅱ 利金支払の場合 元金の10,000分の0.075
ロ.本投資法人は、第5回投資法人債に係る一般事務受託者に対して、投信法第117条に基づき委託した一般事務の対価として、以下に定める報酬額並びに当該報酬に係る消費税及び地方消費税を支払います。
a.事務の委託に関する手数料
上限を5百万円とする。
b.元利金支払事務に関する元利金支払手数料
ⅰ 元金支払の場合 元金の10,000分の0.075
ⅱ 利金支払の場合 元金の10,000分の0.075
⑧ 資産保管会社への支払報酬
本投資法人は、資産保管会社に対して、投信法第208条に基づき委託した資産の保管に係る業務(以下「資産保管業務」といいます。)の対価として、以下に定める報酬を支払います。
イ.報酬の額及びその計算方法
資産保管業務に係る報酬は、基本報酬、残高比例報酬から構成され、それぞれの報酬の金額又は計算方法は以下のとおりです。
ⅰ 基本報酬 年額5百万円
ⅱ 残高比例報酬は、各月末時点における本投資法人の月末総資産額に0.1%を乗じて12で除した金額を月額報酬の上限額として、別途本投資法人及び資産保管会社の書面により合意するところに従い、月末資産総額に比例して定める計算式に基づき算出する金額になります。
ロ.報酬の支払時期及び方法
資産保管会社は、各決算期間毎に算出された報酬額並びに当該報酬額に係る消費税及び地方消費税額を計算し、各決算期の属する月の翌月末日までに本投資法人に対して請求するものとし、本投資法人は資産保管会社からの請求を受けた月の翌月末日までに支払います。
① 役員報酬(規約第23条)
イ.執行役員
執行役員の報酬は、役員会で決定される金額(一人あたり月額100万円を上限とします。)とし、毎月、当月分を当月末日までに支払います。
ロ.監督役員
監督役員の報酬は、役員会で決定される金額(一人あたり月額50万円を上限とします。)とし、毎月、当月分を当月末日までに支払います。
② 会計監査人報酬(規約第40条)
会計監査人の報酬は、1営業期間につき1,500万円を上限として、役員会で決定される金額とし、当該決算期分を、必要とされるすべての監査報告書受領後1ヶ月以内に支払います。
③ 本資産運用会社への支払報酬(規約第43条)
本投資法人が資産の運用を委託する本資産運用会社に対する委託報酬は、運用報酬、取得報酬、譲渡報酬並びに合併報酬から構成され、それぞれの具体的な金額又は計算方法及び支払の時期は以下のとおりとし、当該報酬に係る消費税及び地方消費税を加えた金額を本資産運用会社の指定する口座に振込むものとします。なお、上限料率が定められている報酬については、本投資法人の役員会の承認を経たうえで決定した料率によるものとします。
イ.運用報酬Ⅰ
以下の算定式に従って算出される金額を、1月末日、4月末日、7月末日及び10月末日を最終日とする各四半期毎に、当該四半期末日経過後翌月末日までに支払うものとします。
運用報酬Ⅰ
=報酬算定基礎資産額×運用報酬Ⅰ料率×当該四半期の日数/365(1円未満切捨て)
(注1)上記算定式において、報酬算定基礎資産額は、a+b-cの計算式で求めるものとします。
(注2)上記報酬算定基礎資産額の計算式において、a、b及びcは以下のように定義します。
a:本投資法人の当該決算期間の直前の決算期間に係る決算期(以下「基準決算日」といいます。)における貸借対照表上の総資産額
b:基準決算日以降、本投資法人が取得した運用資産の累積取得価額(但し、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用は除きます。)の当該四半期の毎月末残高を平均した金額
c:基準決算日以降、本投資法人が売却した運用資産の累積売却価額(但し、消費税及び地方消費税並びに売却に伴う費用は除きます。)の当該四半期の毎月末残高を平均した金額
(注3)上記算定式において、運用報酬Ⅰ料率は、下記段階に応じ区分します。
| 報酬算定基礎資産額 | 料率(%) |
| 1,000億円以下の部分に対して | 0.5 |
| 1,000億円超の部分に対して | 0.4 |
ロ.運用報酬Ⅱ
本投資法人の各営業期間毎に算定される運用報酬Ⅱ控除前の税引前当期純利益金額に、1口当たり当期純利益金額を乗じ、さらに0.001%を乗じた金額(1円未満切捨)を当該金額が確定した日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
ハ.取得報酬
不動産等の特定資産を取得した場合において、その売買代金(但し、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用は除きます。)に1.0%を乗じた金額を、取得した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日をいいます。)の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
ニ.譲渡報酬
不動産等の特定資産を譲渡し、それによって譲渡益が発生した場合に、その譲渡益に10%を乗じた金額を、譲渡した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日をいいます。)の属する月の翌月末日までに支払うものとします。なお、不動産等の特定資産を譲渡し、それによって譲渡損が発生した場合は、譲渡報酬は発生しません。
ホ.合併報酬
本投資法人が当事者となる合併において、本資産運用会社が合併の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、当該合併の相手方が保有する不動産等の特定資産の合併の効力発生時における評価額に1.0%を乗じた金額を上限として、当該合併の効力発生日が属する月の翌月末日までに支払うものとします。
④ 経理に関する事務の一般事務受託者への支払報酬
本投資法人は、経理に関する事務の一般事務受託者(以下、本④において「経理事務受託者」といいます。)に対して、投信法第117条に基づき委託した一般事務の対価として、以下に定める報酬を支払います。
イ.報酬額
月額2百万円
ロ.報酬の支払時期及び方法
経理事務受託者は、各決算期の末日の属する月の翌月末日までに本投資法人に対して請求するものとし、本投資法人は経理事務受託者からの請求を受けた日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
⑤ 機関の運営に関する事務の一般事務受託者への支払報酬
本投資法人は、機関の運営に関する事務の一般事務受託者(以下、本⑤において「機関運営事務受託者」といいます。)に対して、投信法第117条に基づき委託した一般事務の対価として、以下に定める報酬を支払います。
イ.報酬額
ⅰ 投資主総会の運営に関する事務に係る委託報酬
投資主総会1回の開催について50万円並びに当該報酬に係る消費税及び地方消費税
ⅱ 役員会の運営に関する事務に係る委託報酬
役員会1回の開催について5万円並びに当該報酬に係る消費税及び地方消費税
ⅲ 本投資法人と機関運営事務受託者が別途合意する事務に係る委託報酬
別途合意する金額
ロ.報酬の支払時期及び方法
機関運営事務受託者は、上記イⅰ及びⅱの委託報酬を本投資法人の各決算期の属する月の翌月末日までに本投資法人に対して請求するものとし、本投資法人は機関運営事務受託者から請求を受けた日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。また、上記イⅲの委託報酬については別途協議します。
⑥ 投資主名簿等管理人への支払報酬
イ.報酬額の計算方法
報酬は、経常事務手数料、振替制度関連事務手数料、新投資口予約権関連事務手数料及び委託事務手数料から構成され、それぞれの報酬の計算方法は以下のとおりです。なお、以下に定めのない事務手数料は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人間で協議のうえ定めます。
Ⅰ.経常事務手数料
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 1 基本手数料 | (1)月末現在の投資主名簿上の投資主1名につき、下記段階に応じ区分計算した合計額(月額)。但し、上記に関わらず、最低料金を月額210,000円とする。 1 ~ 5,000名 86円 5,001 ~ 10,000名 73円 10,001 ~ 30,000名 63円 30,001 ~ 50,000名 54円 50,001 ~100,000名 47円 100,001名以上 40円 | ・ 投資主名簿の管理 ・ 経常業務に伴う月報等諸報告 ・ 期末、中間一定日及び四半期一定日現在(臨時確定を除く。)における投資主の確定と諸統計表、大投資主一覧表、全投資主一覧表、役員一覧表の作成 ・ 除籍投資主データの整理 |
| (2)除籍の投資主 | ||
| 1名につき 50円 | ||
| 2 分配金事務手数料 | (1)分配金計算料 分配金受領権者数に対し、下記段階に応じ区分計算した合計額とする。但し、最低料金を1回につき350,000円とする。 1 ~ 5,000名 120円 5,001 ~ 10,000名 105円 10,001 ~ 30,000名 90円 30,001 ~ 50,000名 80円 50,001 ~100,000名 60円 100,001名以上 50円 (2)指定振込払いの取扱 1件につき 150円 (3)分配金計算書作成 1件につき 15円 (4)道府県民税配当課税関係 納付申告書作成 1回につき 15,000円 配当割納付代行 1回につき 10,000円 | ・ 分配金額、源泉徴収税額の計算及び分配金明細表の作成 ・ 分配金領収証の作成 ・ 印紙税の納付手続 ・ 分配金支払調書の作成 ・ 分配金の未払確定及び未払分配金明細表の作成 ・ 分配金振込通知及び分配金振込テープ又は分配金振込票の作成 ・ 分配金計算書の作成 ・ 配当割納付申告書の作成 ・ 配当割納付データの作成及び納付資金の受入、付け替え |
| 3 未払分配金 支払手数料 | (1)分配金領収証 1枚につき 450円 (2)月末現在の未払分配金領収証 1枚につき 3円 | ・ 取扱期間経過後の分配金の支払 ・ 未払分配金の管理 |
| 4 諸届・調査・証明 手数料 | (1)諸届 1件につき 300円 (2)調査 1件につき 1,200円 (3)証明 1件につき 600円 (4)投資口異動証明 1件につき 1,200円 (5)個別投資主通知 1件につき 300円 (6)情報提供請求 1件につき 300円 (7)個人番号登録 1件につき 300円 | ・ 投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新 ・ 口座管理機関経由の分配金振込指定の受理 ・ 電子提供措置事項を記載した書面の交付請求(撤回を含む)及び同書面の交付終了通知に関する異議申述の受理 ・ 税務調査等についての調査、回答 ・ 諸証明書の発行 ・ 投資口異動証明書の発行 ・ 個別投資主通知の受理及び報告 ・ 情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告 ・ 株式等振替制度の対象とならない投資主等及び新投資口予約権者等の個人番号等の収集、登録 |
| 5 諸通知発送手数料 | (1)封入発送料 封入物2種まで 1通につき 25円 1種増す毎に 5円加算 (2)封入発送料(手封入の場合) 封入物2種まで 1通につき 40円 1種増す毎に 15円加算 (3)葉書発送料 1通につき 10円 (4)シール葉書発送料 1通につき 20円 (5)宛名印書料 1通につき 15円 (6)照合料 1件につき 10円 (7)ラベル貼付料 1通につき 10円 | ・ 招集通知、決議通知等の封入、発送、選別及び書留受領証の作成 ・ 葉書、シール葉書の発送 ・ 諸通知等発送のための宛名印字 ・ 2種以上の封入物についての照合 ・ 宛名ラベルの送付物への貼付 |
| 6 還付郵便物整理 手数料 | 1通につき 200円 | ・ 投資主総会関係書類、分配金、その他還付郵便物の整理、保管、再送 |
| 7 投資主総会関係 手数料 | (1)議決権行使書作成料 1枚につき 15円 (2)議決権行使集計料 a.投資主名簿等管理人が集計登録を行う場合 議決権行使書(委任状) 1枚につき 70円 電子行使1回につき 35円 但し、最低料金を投資主総会1回につき70,000円とする。 議決権不統一行使集計料 1件につき 70円加算 投資主提案等の競合議案集計料 1件につき 70円加算 b.本投資法人が集計登録を行う場合 議決権行使書(委任状) 1枚につき 35円 電子行使1回につき 35円 但し、最低料金を投資主総会1回につき30,000円とする。 (3)投資主総会受付補助等 1名につき 10,000円 (4)議決権行使電子化基本料 1回につき 200,000円 | ・ 議決権行使書用紙の作成 ・ 議決権行使書の集計 ・ 電子行使の集計 ・ 議決権不統一行使の集計 ・ 投資主提案等の競合議案の集計 ・ 投資主総会受付事務補助等 ・ 議決権電子行使投資主の管理 ・ 議決権行使サイトに関する運営、管理、各種照会対応 |
| 7 投資主総会関係 手数料 | (5)議決権行使コード付与料 (パソコン端末での行使) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。但し、最低料金は100,000円とする。 1 ~ 5,000名 35円 5,001 ~ 10,000名 33円 10,001 ~ 30,000名 29円 30,001 ~ 50,000名 25円 50,001 ~100,000名 20円 100,001名以上 13円 (6)議決権行使コード付与料 (携帯電話端末での行使を追加する場合) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。但し、最低料金は100,000円とする。 1 ~ 5,000名 15円 5,001 ~ 10,000名 13円 10,001 ~ 30,000名 12円 30,001 ~ 50,000名 10円 50,001 ~100,000名 8円 100,001名以上 6円 (7)招集通知電子化基本料 月額 16,000円 (8)メールアドレス登録・変更料 1件につき 150円 (9)招集メール等送信料 対象投資主1名につき 40円 (10)議決権行使ログデータ保存料 1回につき 30,000円 (11)議決権行使書イメージデータ保存料 1回につき 70,000円 | ・ 議決権行使コード、パスワードの付与、管理 ・ 電子行使による議決権行使集計に関する報告書類の作成 ・ 携帯電話端末等を利用可能とする場合の議決権行使コード、パスワードの付与、管理 ・ 招集通知電子化投資主の管理 ・ メールアドレス届出受理(変更含む) ・ 書面行使した議決権行使ログに関するCD-ROMの作成 ・ 議決権行使書の表裏イメージデータ及び投資主情報に関するCD-ROMの作成 |
| 8 投資主一覧表作成 手数料 | 該当投資主1名につき 20円 但し、最低料金を1回につき5,000円とする。 | ・ 各種投資主一覧表の作成 |
| 9 CD-ROM作成 手数料 | (1)投資主情報分析機能付CD-ROM作成料 全投資主1名につき 15円 該当投資主1名につき 20円 但し、最低料金を1回につき30,000円とする。 (2)投資主総会集計機能付CD-ROM作成料 該当投資主1名につき 5円 但し、最低料金を1回につき30,000円とする。 (3)CD-ROM複写料 1枚につき 10,000円 | ・ 投資主情報分析機能付CD-ROMの作成 ・ 投資主総会集計機能付CD-ROMの作成 |
| 10 投資主管理コード 設定手数料 | (1)投資主番号指定での設定 1件につき 100円 (2)投資主番号指定なしでの設定 1件につき 200円 | ・ 所有者詳細区分の設定(役員を除く) |
| 11 未払分配金受領 促進手数料 | 対象投資主1名につき 200円 | ・ 除斥期間満了前の未払分配金受領促進のための送金依頼書の作成、発送 |
| 12 自己投資口消却手 数料 | 1回につき 10,000円 | ・ 自己投資口の消却に関する臨時事務 |
Ⅱ.振替制度関連事務手数料
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 1 新規住所氏名デー タ処理手数料 | 対象投資主1名につき 100円 | ・ 新規投資主に係る住所・氏名データの作成、投資主名簿への更新 |
| 2 総投資主通知デー タ処理手数料 | 対象 1件につき 150円 | ・ 総投資主通知データの受領、検証及び投資主名簿への更新 |
| 3 個人番号等データ 処理手数料 | 個人番号等データ処理 1件につき 300円 | ・ 個人番号等の振替機関への請求 ・ 個人番号等の振替機関からの受領 ・ 個人番号等の保管及び廃棄、削除 ・ 行政機関等に対する個人番号等の提供 |
Ⅲ.新投資口予約権関連事務手数料
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 1 新投資口予約権 原簿管理手数料 | 発行された新投資口予約権毎の月末現在の新投資口予約権者数 1名につき 100円 但し、最低料金を月額10,000円とする。 | ・ 新投資口予約権原簿の管理 |
| 2 新投資口予約権 原簿調査証明 手数料 | 調査・照明 1件につき 600円 | ・ 新投資口予約権原簿の記載事項に関する各種調査、各種証明書の発行 |
| 3 新投資口予約権 行使受付手数料 | (1)新投資口予約権行使受付料 新投資口予約権行使請求の払込金額に1,000分の1を乗じた金額。但し、ストックオプションに関しては、その行使請求払込額に1,000分の2を乗じた金額。 (2)行使事務料 行使請求1件につき 800円 | ・ 行使請求書類の受付、審査 ・ 新規記録通知データの作成、通知 ・ 行使状況の報告 |
Ⅳ.委託事務手数料
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 1 特別口座管理 手数料 | 月末現在の加入者1名につき、下記段階に応じ区分計算した合計額(月額)。但し、上記に関わらず、最低料金を月額20,000円とする。 1 ~ 5,000名 150円 5,001 ~ 10,000名 130円 10,001名以上 110円 | ・ 特別口座の管理等 ・ 振替・取次の取扱の報告 ・ 株式会社証券保管振替機構(以下「保管振替機構」といいます。)との投資口数残高照合 ・ 取引残高報告書の作成 |
| 2 振替手数料 | 振替請求1件につき 800円 | ・ 振替申請書の受付、審査 ・ 振替先口座への振替処理 |
| 3 諸届取次手数料 | 諸届1件につき 300円 | ・ 住所変更届、分配金振込指定書等の受付、審査 ・ 変更通知データの作成及び保管振替機構あて通知 ・ 電子提供措置事項を記載した書面の交付請求(撤回を含む)の受付、書面交付請求データの作成及び保管振替機構あて通知 |
| 4 調査・証明手数料 | 調査・証明1件につき 600円 但し、上記に関わらず、投資主名簿等管理事務委託契約を締結の場合は当該手数料は、適用しない。 | ・ 各種調査及び各種証明書の発行 |
| 5 個人番号等登録 手数料 | 個人番号等の登録1件につき 300円 | ・ 個人番号等の収集、登録 ・ 個人番号等の保管及び廃棄、削除 ・ 振替機関に対する個人番号等の通知 |
ロ.報酬の支払時期及び方法
投資主名簿等管理人は、上記金額を毎月末に締切り翌月15日までに本投資法人に請求するものとし、本投資法人は、当該請求を受けた月の月末までに当該手数料を支払うものとします。
⑦ 投資法人債に関する事務の一般事務受託者への支払報酬
イ.本投資法人は、第3回投資法人債、第4回投資法人債及び第6回投資法人債に係る一般事務受託者に対して、投信法第117条に基づき委託した一般事務の対価として、以下に定める報酬額並びに当該報酬に係る消費税及び地方消費税を支払います。
a.事務の委託に関する手数料
上限を5百万円とする。
b.元利金支払事務に関する元利金支払手数料
ⅰ 元金支払の場合 元金の10,000分の0.075
ⅱ 利金支払の場合 元金の10,000分の0.075
ロ.本投資法人は、第5回投資法人債に係る一般事務受託者に対して、投信法第117条に基づき委託した一般事務の対価として、以下に定める報酬額並びに当該報酬に係る消費税及び地方消費税を支払います。
a.事務の委託に関する手数料
上限を5百万円とする。
b.元利金支払事務に関する元利金支払手数料
ⅰ 元金支払の場合 元金の10,000分の0.075
ⅱ 利金支払の場合 元金の10,000分の0.075
⑧ 資産保管会社への支払報酬
本投資法人は、資産保管会社に対して、投信法第208条に基づき委託した資産の保管に係る業務(以下「資産保管業務」といいます。)の対価として、以下に定める報酬を支払います。
イ.報酬の額及びその計算方法
資産保管業務に係る報酬は、基本報酬、残高比例報酬から構成され、それぞれの報酬の金額又は計算方法は以下のとおりです。
ⅰ 基本報酬 年額5百万円
ⅱ 残高比例報酬は、各月末時点における本投資法人の月末総資産額に0.1%を乗じて12で除した金額を月額報酬の上限額として、別途本投資法人及び資産保管会社の書面により合意するところに従い、月末資産総額に比例して定める計算式に基づき算出する金額になります。
ロ.報酬の支払時期及び方法
資産保管会社は、各決算期間毎に算出された報酬額並びに当該報酬額に係る消費税及び地方消費税額を計算し、各決算期の属する月の翌月末日までに本投資法人に対して請求するものとし、本投資法人は資産保管会社からの請求を受けた月の翌月末日までに支払います。