[重要な会計方針に関する注記]
| 1.固定資産の減価償却の方法 | (1)有形固定資産(信託財産を含む。)定額法を採用しています。なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。機械及び装置 2~12年工具、器具及び備品 2~20年信託建物 2~65年信託構築物 2~65年信託機械及び装置 10~35年信託工具、器具及び備品 2~29年 |
| (2)無形固定資産定額法を採用しています。なお、主たる償却年数は以下のとおりです。ソフトウェア(自社利用分) 社内における利用可能期間5年 |
| (3)長期前払費用定額法を採用しています。 |
| 2.繰延資産の処理方法 | (1)投資口交付費3年間で定額法により償却しています。(2)投資法人債発行費償還期間にわたり利息法により償却しております。 |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 固定資産税等の処理方法保有する不動産等に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち、当中間期に対応する額を不動産運用費用として費用処理する方法を採用しています。なお、不動産等の取得に伴い、譲渡人に支払った取得日を含む年度の固定資産税等の精算金は、不動産運用費用として計上せず、当該不動産等の取得価額に算入しています。不動産等の取得価額に算入した固定資産税等相当額は、第14期は104,803千円であり、第15中間期は該当はありません。 |
| 6.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | (1)不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法保有する不動産等を信託財産とする信託受益権につきましては、信託財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、中間貸借対照表及び中間損益計算書の該当勘定科目に計上しています。なお、当該勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、中間貸借対照表において区分掲記することとしています。① 信託現金及び信託預金② 信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地、信託建設仮勘定③ 信託借地権、信託差入敷金及び保証金④ 信託預り敷金及び保証金 |
| (2)消費税等の処理方法消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜処理によっており、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当中間期の費用として処理しております。 |
[中間貸借対照表に関する注記]
※1.担保に供している資産及び担保を付している債務