| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人規約第34条に定める「金銭の分配の方針」に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、「租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益のうち、平成26年度税制改正に伴う税率変更による繰延税金負債の修正額を圧縮積立金へ繰り入れ、その残額を超えない額で発行済投資口数176,000口の整数倍の最大値となる1,912,064,000円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人規約第34条の(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人規約第34条に定める「金銭の分配の方針」に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、「租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益のうち、法定実効税率の変更に伴う繰延税金負債の修正額を圧縮積立金へ繰り入れ、その残額を超えない額で発行済投資口数176,000口の整数倍の最大値となる1,954,832,000円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人規約第34条の(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |