トップリート投資法人(8982)の圧縮積立金の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年10月31日
- 4995万
- 2013年4月30日 ±0%
- 4995万
- 2013年10月31日 ±0%
- 4995万
- 2014年4月30日 ±0%
- 4995万
- 2014年10月31日 +3.83%
- 5187万
- 2015年4月30日 +0.01%
- 5188万
- 2015年10月31日 +247.17%
- 1億8011万
- 2016年4月30日 -24.16%
- 1億3659万
有報情報
- #1 投資主資本等変動計算書(連結)
- 2016/07/26 10:00
当期(自 平成27年11月1日 至 平成28年4月30日)評価・換算差額等 純資産合計 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 圧縮積立金の積立 ― 剰余金の配当 △1,703,680
- #2 注記表(連結)
- (繰延税金負債)2016/07/26 10:00
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳前期(平成27年10月31日) 当期(平成28年4月30日) 固定負債 圧縮積立金 65,200千円 - 繰延税金負債小計 65,200千円 -
- #3 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (4) 【金銭の分配に係る計算書】2016/07/26 10:00
区分 前期自 平成27年5月1日至 平成27年10月31日 当期自 平成27年11月1日至 平成28年4月30日 金額(円) 金額(円) Ⅱ 任意積立金 圧縮積立金取崩額 43,517,328 136,596,596 Ⅲ 損失処理額 ― 3,439,403,018 分配金の額の算出方法 本投資法人規約第34条に定める「金銭の分配の方針」に基づき、「租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算した金額を超えない額で発行済投資口数176,000口の整数倍の最大値となる1,717,936,000円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人規約第34条の(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 本投資法人規約第34条に定める「金銭の分配の方針」に基づき、「租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処理損失に、出資総額等から控除した当期計上の減損損失相当額、及び圧縮積立金取崩額を加算した額を超えない額で、発行済投資口数176,000口の整数倍の最大値となる2,016,960,000円を、一時差異等調整引当額の分配として、本投資法人規約第34条の(2)に定める利益を超えた金銭の分配を行うことといたしました。なお、当期未処理損失については、投資信託及び投資法人に関する法律第136条第2項に従い、出資総額等から控除することにより処理しています。