| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人規約第34条に定める「金銭の分配の方針」に基づき、「租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算した金額を超えない額で発行済投資口数176,000口の整数倍の最大値となる1,717,936,000円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人規約第34条の(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人規約第34条に定める「金銭の分配の方針」に基づき、「租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処理損失に、出資総額等から控除した当期計上の減損損失相当額、及び圧縮積立金取崩額を加算した額を超えない額で、発行済投資口数176,000口の整数倍の最大値となる2,016,960,000円を、一時差異等調整引当額の分配として、本投資法人規約第34条の(2)に定める利益を超えた金銭の分配を行うことといたしました。なお、当期未処理損失については、投資信託及び投資法人に関する法律第136条第2項に従い、出資総額等から控除することにより処理しています。 |