- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
(c)解散した場合。
(d)宅地建物取引業法第50条の2に基づく認可を取り消された場合。
c.契約の内容の変更に関する事項
2019/05/31 10:13- #2 その他投資資産の主要なもの(連結)
e.「所在地」欄に関する説明
「所在地」欄には、住居表示(底地物件については、当該土地の上に所在する建物の住居表示)を記載しており、住居表示がないものは登記簿上の建物所在地番(複数ある場合にはそのうちの番地)を記載しています。
f.「土地」欄に関する説明
2019/05/31 10:13- #3 利害関係人との取引制限(連結)
(ホ)以下の掲げる取引以外の特定資産に係る取引
a.宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引
b.商品の生産、製造、加工及び採鉱、採取、製錬、精製その他これらに類する行為を自ら行うことに係る取引
2019/05/31 10:13- #4 名称、資本金の額及び事業の内容、資産運用会社の概況(連結)
(イ)会社の沿革
| 年月日 | 事項 |
| 2005年1月4日 | 株式会社MF賃貸住宅資産運用設立 |
| 2005年3月4日 | 宅地建物取引業者免許取得(免許番号 東京都知事(3)第84215号) |
| 2005年3月25日 | 株式会社三井不動産レジデンシャルファンドマネジメントへ商号変更 |
| 2005年7月8日 | 宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得(認可番号 国土交通大臣認可第39号) |
| 2005年9月26日 | 証券取引法改正法による改正前の投信法上の投資法人資産運用業の認可取得(認可番号 内閣総理大臣第50号) |
(注)本資産運用会社は、証券取引法改正法附則第167条第3項により、機関運営に関する事務にかかる兼業の届出を行ったものとみなされています。
(ロ)株式の総数及び資本金の額の増減
2019/05/31 10:13- #5 投資リスク(連結)
(ヌ)プロパティ・マネジメント会社に関するリスク
建物の保守管理並びにテナントの募集及び管理を含めたプロパティ・マネジメント業務全般の成否は、プロパティ・マネジメント会社の能力、経験、ノウハウによるところが大きく、これらに強く依存することになります。しかし、プロパティ・マネジメント会社においてかかる業務遂行に必要な人的・財政的基盤が維持される保証はなく、また、プロパティ・マネジメント会社による業務の懈怠その他義務違反があった場合には、本投資法人の収益及び存続等に悪影響を及ぼす可能性があります。また、プロパティ・マネジメント会社が、破産及びその他の法的倒産手続等により業務遂行能力を喪失する場合においては、本投資法人の日常の業務遂行に影響を及ぼすことになり、投資主への金銭の分配に影響を与える可能性があります。
(ル)本投資法人の投資方針の変更に関するリスク
2019/05/31 10:13- #6 投資方針(連結)
(表2)賃貸住宅事業の業務内容
| フェーズ | 業務内容 |
| リーシング | ・建物プランの評価、市場環境や住環境の把握に基づく競争力のある賃料設定・仲介業者ネットワークの活用によるテナント募集 |
| 管理・運営 | ・テナントニーズの把握と適切な建物の維持管理・適切な投資収益評価に基づくリニューアルやリノベーションの実施・スケールメリットを活かした付加価値サービスの提供 |
(図2)三井不動産グループのバリューチェーン(賃貸住宅事業)

b.アコモデーション事業の実績
2019/05/31 10:13- #7 投資法人の機構(連結)
(ⅱ)チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)による検討及び承認
チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)は、当該案に関する法令・諸規則(投信法、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号、その後の改正を含みます。以下「宅地建物取引業法」といいます。)、金商法等関係法令、その他の法令、東京証券取引所が定める上場規則及び一般社団法人投資信託協会(以下「投資信託協会」といいます。)の定める諸規則並びに社内規則をいいます。以下同じです。)の遵守状況その他コンプライアンス上の問題の有無の確認を行います。
チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)により、法令・諸規則の遵守状況その他コンプライアンス上の問題がないと判断された場合には、当該案は承認されます。また、当該案につきチーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)がコンプライアンス上の疑義があると判断した場合又はスポンサー関係者との取引に関連する案である場合には、コンプライアンス委員会に付議されます。
2019/05/31 10:13- #8 投資状況(連結)
(1)【投資状況】
本投資法人の当期末(2019年2月28日)現在における投資状況の概要は以下のとおりです。なお、不動産及び信託不動産ともテナントに対する賃貸用であり、主たる用途が共同住宅である建物及びその敷地等です。
2019/05/31 10:13- #9 注記表(連結)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.固定資産の減価償却の方法 | ① 有形固定資産(信託財産を含みます。) |
| 3.不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方針 | 保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。 |
| なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、貸借対照表において区分掲記することとしています。①信託現金及び信託預金②信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地、信託建設仮勘定③信託差入敷金及び保証金④信託預り敷金及び保証金 |
| 4.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金及び信託現金、随時引き出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。 |
(表示方法の変更に関する注記)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を第26期から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しています。
2019/05/31 10:13- #10 資産の評価(連結)
(イ)不動産、不動産の賃借権及び地上権(規約第28条第1項第1号、第2号①又は②に定めるもの)
取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価します。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分については定額法により算定します。但し、設備等については、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、ほかの算定方法に変更することができるものとします。
(ロ)不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(規約第28条第1項第2号③に定めるもの)
2019/05/31 10:13