有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
(2)【投資法人の目的及び基本的性格】
① 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、中長期的な観点から、安定的な収益の確保と着実な運用資産の成長を目指し、本投資法人に属する資産の運用を行うことを基本方針としています(規約第26条第1項)。
本投資法人は、その資産の運用を本資産運用会社に全て委託しています。本投資法人と本資産運用会社との間で平成17年10月13日に締結された資産運用委託契約(その後の変更契約を含み、以下「資産運用委託契約」といいます。)の規定に従い、本資産運用会社は、本投資法人の資産の運用及び管理に係る方針につき、その社内規程として資産運用ガイドライン(以下「資産運用ガイドライン」といいます。)を制定しています。
資産運用ガイドラインは、本投資法人の運用の基本方針である、中長期的な観点からの安定的な収益の確保と着実な運用資産の成長という理念の下に制定された本資産運用会社の社内規程であり、将来においてその時点での投資環境の外部的変化や本投資法人の運用資産の状況に応じ、適宜変更されることがあります。
② 投資法人の特色
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として不動産等資産(特定資産(投信法に掲げるものをいいます。以下同じです。)のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(以下「投信法施行規則」といいます。)に定めるものをいいます。以下同じです。)のうち、不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権に対する投資として運用することを目的とします(規約第2条及び第26条第2項)。
本投資法人は、投資主の請求による払戻しが認められないクローズド・エンド型です。本投資法人の資産運用は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)上の金融商品取引業者である本資産運用会社に全て委託してこれを行います。
① 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、中長期的な観点から、安定的な収益の確保と着実な運用資産の成長を目指し、本投資法人に属する資産の運用を行うことを基本方針としています(規約第26条第1項)。
本投資法人は、その資産の運用を本資産運用会社に全て委託しています。本投資法人と本資産運用会社との間で平成17年10月13日に締結された資産運用委託契約(その後の変更契約を含み、以下「資産運用委託契約」といいます。)の規定に従い、本資産運用会社は、本投資法人の資産の運用及び管理に係る方針につき、その社内規程として資産運用ガイドライン(以下「資産運用ガイドライン」といいます。)を制定しています。
資産運用ガイドラインは、本投資法人の運用の基本方針である、中長期的な観点からの安定的な収益の確保と着実な運用資産の成長という理念の下に制定された本資産運用会社の社内規程であり、将来においてその時点での投資環境の外部的変化や本投資法人の運用資産の状況に応じ、適宜変更されることがあります。
② 投資法人の特色
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として不動産等資産(特定資産(投信法に掲げるものをいいます。以下同じです。)のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(以下「投信法施行規則」といいます。)に定めるものをいいます。以下同じです。)のうち、不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権に対する投資として運用することを目的とします(規約第2条及び第26条第2項)。
本投資法人は、投資主の請求による払戻しが認められないクローズド・エンド型です。本投資法人の資産運用は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)上の金融商品取引業者である本資産運用会社に全て委託してこれを行います。