有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
(2)【投資法人の目的及び基本的性格】
① 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、投資主価値の最大化を目的とし、中長期的な観点から安定的な収益の確保と着実な運用資産の成長を目指し、本投資法人に属する資産の運用を行うことを基本方針としています(規約第26条第1項)。
本投資法人はその資産の運用を本資産運用会社に全て委託しています。本投資法人と本資産運用会社との間で2005年10月13日に締結された資産運用委託契約(その後の変更契約を含み、以下「資産運用委託契約」といいます。)の規定に従い、本資産運用会社は本投資法人の資産の運用及び管理に係る方針につき、その社内規程として資産運用ガイドライン(以下「資産運用ガイドライン」といいます。)を制定します。
なお、かかる資産運用ガイドライン策定の目的に鑑み、不動産の売買市場・賃貸市場の動向、変化等に機動的に対応するため、本資産運用会社はその判断により、規約に定める本投資法人の投資方針の最適な実現のために、規約及び資産運用委託契約の定める範囲内において、資産運用ガイドラインを適宜変更することがあります。
② 投資法人の特色
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として不動産等資産(特定資産(投信法に掲げるものをいいます。以下同じです。)のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(以下「投信法施行規則」といいます。)に定めるものをいいます。以下同じです。)のうち、不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権に対する投資として運用することを目的とします(規約第2条及び第26条第2項)。
本投資法人は、投資主の請求による払戻しが認められないクローズド・エンド型です(規約第5条第1項)。本投資法人の資産運用は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含みます。以下「金商法」といいます。)上の金融商品取引業者である本資産運用会社に全て委託してこれを行います。
① 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、投資主価値の最大化を目的とし、中長期的な観点から安定的な収益の確保と着実な運用資産の成長を目指し、本投資法人に属する資産の運用を行うことを基本方針としています(規約第26条第1項)。
本投資法人はその資産の運用を本資産運用会社に全て委託しています。本投資法人と本資産運用会社との間で2005年10月13日に締結された資産運用委託契約(その後の変更契約を含み、以下「資産運用委託契約」といいます。)の規定に従い、本資産運用会社は本投資法人の資産の運用及び管理に係る方針につき、その社内規程として資産運用ガイドライン(以下「資産運用ガイドライン」といいます。)を制定します。
なお、かかる資産運用ガイドライン策定の目的に鑑み、不動産の売買市場・賃貸市場の動向、変化等に機動的に対応するため、本資産運用会社はその判断により、規約に定める本投資法人の投資方針の最適な実現のために、規約及び資産運用委託契約の定める範囲内において、資産運用ガイドラインを適宜変更することがあります。
② 投資法人の特色
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として不動産等資産(特定資産(投信法に掲げるものをいいます。以下同じです。)のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(以下「投信法施行規則」といいます。)に定めるものをいいます。以下同じです。)のうち、不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権に対する投資として運用することを目的とします(規約第2条及び第26条第2項)。
本投資法人は、投資主の請求による払戻しが認められないクローズド・エンド型です(規約第5条第1項)。本投資法人の資産運用は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含みます。以下「金商法」といいます。)上の金融商品取引業者である本資産運用会社に全て委託してこれを行います。