圧縮積立金
個別
- 2018年12月31日
- 1億8365万
- 2019年6月30日 +239.06%
- 6億2270万
個別
- 2018年12月31日
- 1億8365万
- 2019年6月30日 +239.06%
- 6億2270万
個別
- 2018年12月31日
- 1億8365万
- 2019年6月30日 +239.06%
- 6億2270万
個別
- 2018年12月31日
- 1億8365万
- 2019年6月30日 +239.06%
- 6億2270万
個別
- 2018年12月31日
- 1億8365万
- 2019年6月30日 +239.06%
- 6億2270万
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- 2018年12月31日
- 1億8365万
- 2019年6月30日 +239.06%
- 6億2270万
有報情報
- #1 注記表(連結)
- 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳2019/09/26 15:07
[持分法損益等に関する注記]前期(2018年12月31日) 当期(2019年6月30日) 支払分配金の損金算入額 △28.51% △28.52% 圧縮積立金繰入額 △2.99% △2.99% その他 0.01% 0.01%
前期(自 2018年7月1日 至 2018年12月31日) - #2 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (4)【金銭の分配に係る計算書】2019/09/26 15:07
区分 前期(自 2018年7月1日至 2018年12月31日) 当期(自 2019年1月1日至 2019年6月30日) Ⅲ 任意積立金 圧縮積立金繰入額 439,049,427円 474,524,519円 Ⅳ 次期繰越利益 1,033,971円 589,294円 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第34条第1項(2)に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15及び租税特別措置法施行令第39条の32の3に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしております。かかる方針により、当期未処分利益のうち、租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額を控除し、その残額を超えない額で発行済投資口の総口数1,643,125口の整数倍数の最大値となる4,181,753,125円を利益分配金として分配することといたしました。なお、規約第34条第1項(4)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 本投資法人の規約第34条第1項(2)に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15及び租税特別措置法施行令第39条の32の3に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしております。かかる方針により、当期未処分利益のうち、租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額を控除し、その残額を超えない額で発行済投資口の総口数1,643,125口の整数倍数の最大値となる4,520,236,875円を利益分配金として分配することといたしました。なお、規約第34条第1項(4)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。