有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 (自 2018年7月1日 至 2018年12月31日) | 当期 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | ||
| Ⅰ 当期未処分利益 | 4,621,836,523円 | 4,995,350,688円 | ||
| Ⅱ 分配金の額 | 4,181,753,125円 | 4,520,236,875円 | ||
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,545円 | ) | (2,751円 | ) |
| Ⅲ 任意積立金 | ||||
| 圧縮積立金繰入額 | 439,049,427円 | 474,524,519円 | ||
| Ⅳ 次期繰越利益 | 1,033,971円 | 589,294円 | ||
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第34条第1項(2)に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15及び租税特別措置法施行令第39条の32の3に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしております。かかる方針により、当期未処分利益のうち、租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額を控除し、その残額を超えない額で発行済投資口の総口数1,643,125口の整数倍数の最大値となる4,181,753,125円を利益分配金として分配することといたしました。 なお、規約第34条第1項(4)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第34条第1項(2)に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15及び租税特別措置法施行令第39条の32の3に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしております。かかる方針により、当期未処分利益のうち、租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額を控除し、その残額を超えない額で発行済投資口の総口数1,643,125口の整数倍数の最大値となる4,520,236,875円を利益分配金として分配することといたしました。 なお、規約第34条第1項(4)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | ||