有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | 当期 (自 2019年7月1日 至 2019年12月31日) | ||
| Ⅰ 当期未処分利益 | 4,995,350,688円 | 3,389,348,179円 | ||
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||||
| 圧縮積立金取崩額 | -円 | 98,616,196円 | ||
| Ⅲ 分配金の額 | 4,520,236,875円 | 3,487,964,375円 | ||
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,751円 | ) | (1,955円 | ) |
| Ⅳ 任意積立金 | ||||
| 圧縮積立金繰入額 | 474,524,519円 | -円 | ||
| Ⅴ 次期繰越利益 | 589,294円 | -円 | ||
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第34条第1項(2)に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15及び租税特別措置法施行令第39条の32の3に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしております。かかる方針により、当期未処分利益4,995,350,688円のうち、租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額474,524,519円を控除し、その残額を超えない額で発行済投資口の総口数1,643,125口の整数倍数の最大値となる4,520,236,875円を利益分配金として分配することといたしました。 なお、規約第34条第1項(4)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第34条第1項(2)に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15及び租税特別措置法施行令第39条の32の3に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしております。かかる方針により、当期未処分利益3,389,348,179円に、租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金の取崩額98,616,196円を加算し発行済投資口の総口数1,784,125口の整数倍数の最大値となる3,487,964,375円を利益分配金として分配することといたしました。 なお、規約第34条第1項(4)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | ||