有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成26年1月1日-平成26年6月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 第15期 (自 平成25年7月1日 至 平成25年12月31日) | 第16期 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | ||
| Ⅰ 当期未処分利益 | 1,176,045,444円 | 1,160,263,602円 | ||
| Ⅱ 分配金の額 | 1,175,934,500円 | 1,160,142,750円 | ||
| (投資口1口当たり分配金の額) | (6,404円 | ) | (6,318円 | ) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 110,944円 | 120,852円 | ||
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第34条第1項(2)に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15及び租税特別措置法施行令第39条の32の3に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしております。かかる方針により、当期においては当期未処分利益を超えない額で発行済投資口数183,625口の整数倍数の最大値となる1,175,934,500円を利益分配金として分配することといたしました。 なお、規約第34条第1項(4)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第34条第1項(2)に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15及び租税特別措置法施行令第39条の32の3に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしております。かかる方針により、当期においては当期未処分利益を超えない額で発行済投資口数183,625口の整数倍数の最大値となる1,160,142,750円を利益分配金として分配することといたしました。 なお、規約第34条第1項(4)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | ||