- #1 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ. 有価証券
2014/12/05 9:00- #2 投資リスク(連結)
(1) 基準価額の変動要因
ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として国内株式、外国株式、外国債券、コモディティ(商品指数連動型投資信託)、REIT(不動産投資信託)など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります。)に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
①価格変動リスク
2014/12/05 9:00- #3 投資制限(連結)
(イ)同一法人の発行する株式の投資制限
投資信託委託会社は、同一法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において議決をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するとみなされる株式についての議決権を含みます。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数の50%を超えることとなるときは、投資信託財産をもって当該株式を取得することはできません。
(ロ)デリバティブ取引にかかる投資制限
2014/12/05 9:00- #4 投資対象(連結)
- 資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2014/12/05 9:00 - #5 資産の評価(連結)
① 基準価額の算定
基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した受益権1口当たりの価額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
2014/12/05 9:00