- #1 その他投資資産の主要なもの(連結)
ⅴ.「水道光熱費」欄には、対象期間に支払った水道光熱費の金額を計上しています。
ⅵ.「修繕費」欄には、固定資産に損傷、汚損及び経年による使用価値の減価が生じた場合における原状回復に要した通常の維持のために支出された費用を記載しています。
ⅶ.「損害保険料」欄には、支払保険料を対象期間で按分した金額を計上しています。
2023/04/26 15:52- #2 利害関係人との取引制限(連結)
a.不動産等及び有価証券の取得
ⅰ.利害関係者から不動産等を取得する場合、その取得価額は、利害関係者でない不動産鑑定士(法人を含むものとします。以下同様とします。)による鑑定評価額を超えないものとします。なお、ここでいう取得価額は不動産等そのものの価格とし、税金、取得費用、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分精算額等を含まないものとします。更に、売主が本投資法人による取得のために当該不動産等を取得した場合には、当該取得に要した諸費用相当額もまた含まないものとします。
ⅱ.利害関係者からその他の特定資産を取得する場合の取得価額について、時価が把握できるものは時価とし、それ以外は上記ⅰ.に準ずるものとします。
2023/04/26 15:52- #3 投資リスク(連結)
(ハ)減損会計の適用に関するリスク
固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日)及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日))が、2005年4月1日以後開始する事業年度より強制適用されたことに伴い、本投資法人においても減損会計が適用されています。減損会計とは、主として土地・建物等の事業用不動産について、収益性の低下により投資額を回収する見込みが立たなくなった場合に、一定の条件のもとで回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額する会計処理のことをいいます。減損会計の適用に伴い、地価の動向及び運用資産の収益状況等によっては、会計上減損損失が発生し、本投資法人の損益に悪影響を及ぼす可能性があります。
(2)投資リスクに対する管理体制
2023/04/26 15:52- #4 注記表(連結)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.固定資産の減価償却の方法 | ① 有形固定資産(信託財産を含みます。)定額法を採用しています。なお、主な有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。建物 3~68年構築物 3~68年機械及び装置 8~33年工具、器具及び備品 3~15年② 無形固定資産(信託財産を含みます。)定額法を採用しています。③ 長期前払費用定額法を採用しています。 |
| 2.繰延資産の処理方法 | ① 投資法人債発行費償還までの期間にわたり定額法により償却しています。② 投資口交付費3年間にわたり定額法により償却しています。 |
| 3.収益及び費用の計上基準 | ① 収益に関する計上基準本投資法人の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。a.不動産等の譲渡不動産等の譲渡については、不動産譲渡に係る契約に定められた引渡義務を履行することにより、顧客である買主が当該不動産等の支配を獲得した時点で収益計上を行っています。b.水道光熱費収入水道光熱費収入については、不動産等の賃貸借契約及び付随する合意内容に基づき、顧客である賃借人に対する電気、水道等の供給に応じて収益計上を行っています。水道光熱費収入のうち、本投資法人が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が供給する電気、ガス等の料金として収受する額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しています。② 固定資産税等の処理方法保有する不動産等に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当期に納税する額を賃貸事業費用として費用処理する方法を採用しています。なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、精算金として譲渡人に支払った初年度の固定資産税等相当額については、費用に計上せず当該不動産等の取得原価に算入しています。前期及び当期において不動産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額はありません。 |
(貸借対照表に関する注記)
2023/04/26 15:52- #5 管理報酬等(連結)
c.特定個人情報の取扱いに関する業務の報酬は、各営業期間1,000,000円(消費税及び地方消費税は別途。)を上限として、別途、本投資法人及び会計事務受託者が合意して定める額とします。会計事務受託者は各決算期から15日以内に当該決算期に係る金額を本投資法人に請求し、本投資法人は会計事務受託者に対して、営業期間の末日から2ヶ月以内に、会計事務受託者の指定する銀行口座へ送金する方法で支払うものとします。
d.本投資法人が新規に不動産を取得した場合(区分所有権や共有持分などの部分的取得や追加的取得を含みます。)における固定資産台帳の初期登録作業にかかる報酬は、1物件あたり300,000円(消費税及び地方消費税は別途。)を上限として、別途、本投資法人及び会計事務受託者が合意して定める額とします。会計事務受託者は各決算期から15日以内に当該決算期に係る金額を本投資法人に請求し、本投資法人は会計事務受託者に対して、営業期間の末日から2ヶ月以内に、会計事務受託者の指定する銀行口座へ送金する方法で支払うものとします。
e.経済事情の著しい変動等により上記a.乃至d.に定める報酬が不相当となったときは、本投資法人及び会計事務受託者の間で協議の上、書面による合意によりこれを改定できるものとします。
2023/04/26 15:52