| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条(1)に定める分配方針の趣旨に基づき、分配金の額は投信法第136条第1項に定める利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。また、当期は租税特別措置法第65条の7「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」及び第65条の8「特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例」を適用し、2024年11月に譲渡したラフォーレ原宿(底地)の譲渡益の一部を圧縮特別勘定積立金として積み立てることとしました。これにより、当期未処分利益から当該積立額及び繰越利益を留保した残額のうち発行済投資口の総口数1,916,330口の整数倍の最大値となる5,902,296,400円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金は3,080円となりました。 | 本投資法人の規約第37条(1)に定める分配方針の趣旨に基づき、分配金の額は投信法第136条第1項に定める利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。また、当期は租税特別措置法第65条の7「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」を適用し、2025年7月に譲渡したラフォーレ原宿(底地)の譲渡益の一部を圧縮積立金として積み立てることとしました。これにより、当期未処分利益から当該積立額及び繰越利益を留保した残額のうち発行済投資口の総口数1,886,235口の整数倍の最大値となる5,828,466,150円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金は3,090円となりました。 |