(分配準備積立金)、投資信託
個別
- 2014年9月25日
- 14億2991万
- 2015年9月25日 -16.43%
- 11億9493万
個別
- 2014年9月25日
- 3億8671万
- 2015年9月25日 -44.32%
- 2億1530万
個別
- 2014年9月25日
- 1億2899万
- 2015年9月25日 -21.41%
- 1億137万
個別
- 2014年9月25日
- 9億867万
- 2015年9月25日 -23.73%
- 6億9304万
個別
- 2014年9月25日
- 4億5315万
- 2015年9月25日 -42.22%
- 2億6182万
個別
- 2014年9月25日
- 1億7878万
- 2015年9月25日 -28.85%
- 1億2720万
個別
- 2014年9月25日
- 1億5432万
- 2015年9月25日 +267.6%
- 5億6731万
個別
- 2014年9月25日
- 3億3315万
- 2015年9月25日 +94.01%
- 6億4637万
個別
- 2014年9月25日
- 2億5110万
- 2015年9月25日 -20.59%
- 1億9939万
個別
- 2014年9月25日
- 1億8753万
- 2015年9月25日 +38.11%
- 2億5898万
個別
- 2014年9月25日
- 1億1132万
- 2015年9月25日 +20.93%
- 1億3462万
個別
- 2014年9月25日
- 2億810万
- 2015年9月25日 -23.62%
- 1億5894万
個別
- 2014年9月25日
- 53,042
- 2015年9月25日 -20.22%
- 42,318
個別
- 2014年9月25日
- 5365万
- 2015年9月25日 +99.86%
- 1億723万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- その他資産(投資信託証券(株式 一般))2015/12/25 9:27
…目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券(マザーファンド)を通じて実質的に株式(一般)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。株式(一般)とは、属性区分において大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。 - #2 投資リスク(連結)
- <その他の留意点>(1)収益分配金に関する留意事項2015/12/25 9:27
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #3 投資対象(連結)
- この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。2015/12/25 9:27
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
- リスクに晒されております。2015/12/25 9:27
未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
係る再委託手数料であります。 - #5 注記表(連結)
- Ⅰ 金融商品の状況に関する事項2015/12/25 9:27
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項項目 第9期自 平成26年9月26日至 平成27年9月25日 1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
- #6 附属明細表(連結)
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)2015/12/25 9:27
(貸借対照表に関する注記)項目 自 平成26年9月26日至 平成27年9月25日 1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。