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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)

    【提出】
    2014/09/25 9:16
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    (a) 信託の一部解約(解約請求制)
    受益者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中において一部解約の実行を請求することができません。
    (b) 受益権と信託財産に属する有価証券との交換
    (交換請求)
    受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、交換の請求を委託者が受付けた日の前営業日(以下「交換申込日」といいます。)までに、一定口数以上の受益権をもって、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。なお、交換申込日の午後3時までに委託者に交換の連絡をして受理されたものを、交換の申込みとして取扱います。
    委託者は、次の各号の期日または期間については、交換請求の受付を停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における交換請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における交換請求については、当該交換請求の受付けを行なうことができます。
    1.交換申込日当日から起算して8営業日目までの期間(日本の営業日でない日を除きます。)に、別に定める海外の休日※と同日付となる日がある場合の当該申込日
    ※次の条件のいずれかに該当する日をいいます。(以下同じ。)
    ・ロンドンの金市場の休日(半休日を含みます。)
    ・ロンドン、ニューヨークのいずれかの休日(銀行の通常の営業日以外の日)
    2.交換申込日当日から起算して8営業日目までの期間(日本の営業日でない日を除きます。)に、信託財産が組み入れた対象指標に連動する投資成果を目的に発行された有価証券の決済機関の非営業日と同日付となる日がある場合の当該申込日
    3.信託財産が組み入れた対象指標に連動する投資成果を目的に発行された有価証券の償還や、信託財産が組み入れる対象指標に連動する投資成果を目的に発行される有価証券の発行等による、信託財産における入替え等に要する期間として委託者が別に定めるもの
    4.交換申込日の翌営業日の翌日から、当該交換申込日当日から起算して8営業日目の前日までの期間に、ファンドの計算期間終了日(毎年7月8日)がある場合の当該申込日
    5.上記1~4のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
    なお、交換請求の受付けを停止したときは、受益者は、当該受付け停止以前に行なった当日の交換の請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとします。
    交換における一定口数は、信託財産に属する有価証券について、当該信託財産に対する持分に相当するものが、当該有価証券の信託財産における構成比に相当する比率で当該各有価証券の最小売買単位以上の数をもって交換するために必要な口数を基礎として、委託者が別に定めるもの(以下「最小交換口数」といいます。)とし、交換申込日の前営業日の基準価額に乗じて得た額が8億円以上となる1口単位かつ最小の口数とします。
    受益者が、交換の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
    販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうものとします。当該抹消に係る手続きおよび交換有価証券に係る交付または振替が行なわれた後に、振替機関は、当該交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。受託者は、委託者の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続きおよび交換有価証券の振替日における抹消の確認をもって、当該振替受益権を受け入れ抹消したものとして取り扱います。
    受益者が交換によって取得できる有価証券の数は、交換の請求を委託者が受付けた日の基準価額(交換申込日の翌営業日の基準価額)に基づいて計算された数とし、各有価証券の売買単位の整数倍とします。
    販売会社は、受益者が交換を行なうとき、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
    (交換する受益権口数の確定)
    委託者は、受益者が最小交換口数以上の振替受益権を委託者に提示して交換の請求を行ない、その請求を受付けた場合には、受益者から提示された口数の受益権から受益者が取得できる各有価証券の数を計算し、交換に要する受益権の口数(1口未満の端数があるときは、1口に切上げます。以下「交換必要口数」といいます。)を確定します。
    委託者は、受託者に対し、交換必要口数の受益権と信託財産に属する有価証券のうち売買単位の整数倍となる有価証券を交換するよう指図します。
    受託者は、委託者の指図に従い、販売会社に対し、交換請求受付日から起算して7営業日目から信託財産に属する交換有価証券の交付または振替を行ないます。ただし、受託者が、交換請求受付日から起算して6営業日目までに振替受益権の抹消に係る手続きが行なわれたことを確認できなかった場合には、信託財産に属する交換有価証券の交付または振替を行なうことを中止し、当該手続きが行なわれたことの確認後、当該交換有価証券の交付または振替を行ないます。
    販売会社は、受託者から交付または振替を受けた有価証券を、所定の手続きを経て受益者に速やかに交付または振替するものとします。
    委託者は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、当該受益権にかかる振替受益権が交換有価証券の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
    委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、交換の請求の受付けを停止することおよびすでに受付けた交換の請求の受付けを取り消すことができます。
    なお、交換請求の受付けを停止したときは、受益者は、当該受付け停止以前に行なった当日の交換の請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとします。
    (注)販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうものとします。当該抹消に係る手続きおよび交換有価証券に係る交付または振替が行なわれた後に、振替機関は、当該交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。委託者は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、委託者の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続きおよび交換有価証券の振替日における抹消の確認をもって、当該振替受益権を受け入れ抹消したものとして取り扱います。
    受益証券をお手許で保有されている方は、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
    (c) 受益権の買取り(買取請求制)
    販売会社は、次の各号に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただし、第2号の場合の請求は、信託終了日の3営業日前までとします。
    1 交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
    2 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
    受益権の買取価額は、買取申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額とします。
    販売会社は、受益権の買取りを行なうときは、基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
    販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者と協議のうえ、受益権の買取りを中止すること、および既に受付けた受益権の買取りを取り消す場合があります。
    また、受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取申込みを受け付けたものとして、当該日の基準価額とします。
    上記(a)、(b)及び(c)の詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
    野村アセットマネジメント株式会社
    サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
    <受付時間>営業日の午前9時~午後5時
    インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/

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