有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
(a) 信託の一部解約(解約請求制)
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、一定口数※の受益権をもって一部解約の実行を請求することができます。なお、一部解約の実行の請求日(「解約申込日」といいます。)の午後3時30分までに委託者に解約の連絡をして受理されたものを、一部解約の申込みとして取扱います。
※1万口以上1万口単位
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
委託者は、次の各号の期日または期間における受益権の一部解約の実行の請求については、原則として、当該請求の受け付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における受益権の一部解約の実行の請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第5号に掲げるものを除きます。)における受益権の一部解約の実行の請求については、当該請求の受け付けを行なうことができます。
1.解約申込日当日から起算して8営業日目までの期間(日本の営業日でない日を除きます。)に、別に定める海外の休日※と同日付となる日がある場合の当該申込日
※次の条件のいずれかに該当する日をいいます。
・ロンドンの金市場の休日(半休日を含みます。)
・ニューヨーク商品取引所の休場日
・ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業日
2.解約申込日当日から起算して8営業日目までの期間(日本の営業日でない日を除きます。)に、信託財産が組み入れた指標連動有価証券の決済機関の非営業日と同日付となる日がある場合の当該申込日
3.信託財産が組み入れた指標連動有価証券の償還や、信託財産が組み入れる指標連動有価証券の発行等による、信託財産における入替え等に要する期間として委託者が別に定めるもの
4. 解約申込日当日が、ファンドの決算日の5営業日前から起算して4営業日以内(ただし、ファンドの決算日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、ファンドの決算日の6営業日前から起算して5営業日以内)
5.上記1~4のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、受託者に対し、信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行なうよう指図し(当該一部解約の実行の請求に対し、追加信託金に係る金銭の引き渡しをもって応じることができる場合を除きます。)、この信託契約の一部を解約します。
換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して8営業日目から販売会社において支払います。なお、清算機関の業務方法書に定めるところにより、販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合には、受託者は、振替受益権の抹消に係る手続きにかかわらず、受益者に支払うためにその全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
上記にかかわらず、次の各号に該当する場合は、委託者は、受益権の一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消すことができます。
1.ファンドが行なう金先物取引のうち主として取引を行なうものについて、当該先物取引に係る商品市場の当日の立会の全部または一部が行なわれないときもしくは停止されたとき。
2.ファンドが行なう金先物取引のうち主として取引を行なうものについて、当該先物取引に係る商品市場の当日の立会終了時における当該先物取引の呼値が当該商品市場における呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、ファンドの当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき。
金融商品取引所等における取引の停止、商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。
※販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうものとします。なお、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合には、清算機関が振替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。振替機関は、当該手続きが行なわれた後に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に一部解約の実行の請求を行なった受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
(b) 受益権と信託財産に属する有価証券との交換
受益者は、信託期間中において、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換を請求することはできません。
(c) 受益権の買取り(買取請求制)
販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信託終了日の3営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
受益権の買取価額は、買取申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額とします。
上記にかかわらず、次の各号に該当する場合は、販売会社は、委託者との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
1.ファンドが行なう金先物取引のうち主として取引を行なうものについて、当該先物取引に係る商品市場の当日の立会の全部または一部が行なわれないときもしくは停止されたとき。
2.ファンドが行なう金先物取引のうち主として取引を行なうものについて、当該先物取引に係る商品市場の当日の立会終了時における当該先物取引の呼値が当該商品市場における呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、ファンドの当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者と協議のうえ、受益権の買取りを停止すること、およびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消す場合があります。
また、受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取申込みを受け付けたものとして、信託約款の規定に準じて計算されたものとします。
上記(a)、(b)及び(c)の詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、一定口数※の受益権をもって一部解約の実行を請求することができます。なお、一部解約の実行の請求日(「解約申込日」といいます。)の午後3時30分までに委託者に解約の連絡をして受理されたものを、一部解約の申込みとして取扱います。
※1万口以上1万口単位
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
委託者は、次の各号の期日または期間における受益権の一部解約の実行の請求については、原則として、当該請求の受け付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における受益権の一部解約の実行の請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第5号に掲げるものを除きます。)における受益権の一部解約の実行の請求については、当該請求の受け付けを行なうことができます。
1.解約申込日当日から起算して8営業日目までの期間(日本の営業日でない日を除きます。)に、別に定める海外の休日※と同日付となる日がある場合の当該申込日
※次の条件のいずれかに該当する日をいいます。
・ロンドンの金市場の休日(半休日を含みます。)
・ニューヨーク商品取引所の休場日
・ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業日
2.解約申込日当日から起算して8営業日目までの期間(日本の営業日でない日を除きます。)に、信託財産が組み入れた指標連動有価証券の決済機関の非営業日と同日付となる日がある場合の当該申込日
3.信託財産が組み入れた指標連動有価証券の償還や、信託財産が組み入れる指標連動有価証券の発行等による、信託財産における入替え等に要する期間として委託者が別に定めるもの
4. 解約申込日当日が、ファンドの決算日の5営業日前から起算して4営業日以内(ただし、ファンドの決算日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、ファンドの決算日の6営業日前から起算して5営業日以内)
5.上記1~4のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、受託者に対し、信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行なうよう指図し(当該一部解約の実行の請求に対し、追加信託金に係る金銭の引き渡しをもって応じることができる場合を除きます。)、この信託契約の一部を解約します。
換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して8営業日目から販売会社において支払います。なお、清算機関の業務方法書に定めるところにより、販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合には、受託者は、振替受益権の抹消に係る手続きにかかわらず、受益者に支払うためにその全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
上記にかかわらず、次の各号に該当する場合は、委託者は、受益権の一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消すことができます。
1.ファンドが行なう金先物取引のうち主として取引を行なうものについて、当該先物取引に係る商品市場の当日の立会の全部または一部が行なわれないときもしくは停止されたとき。
2.ファンドが行なう金先物取引のうち主として取引を行なうものについて、当該先物取引に係る商品市場の当日の立会終了時における当該先物取引の呼値が当該商品市場における呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、ファンドの当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき。
金融商品取引所等における取引の停止、商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。
※販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうものとします。なお、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合には、清算機関が振替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。振替機関は、当該手続きが行なわれた後に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に一部解約の実行の請求を行なった受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
(b) 受益権と信託財産に属する有価証券との交換
受益者は、信託期間中において、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換を請求することはできません。
(c) 受益権の買取り(買取請求制)
販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信託終了日の3営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
受益権の買取価額は、買取申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額とします。
上記にかかわらず、次の各号に該当する場合は、販売会社は、委託者との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
1.ファンドが行なう金先物取引のうち主として取引を行なうものについて、当該先物取引に係る商品市場の当日の立会の全部または一部が行なわれないときもしくは停止されたとき。
2.ファンドが行なう金先物取引のうち主として取引を行なうものについて、当該先物取引に係る商品市場の当日の立会終了時における当該先物取引の呼値が当該商品市場における呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、ファンドの当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者と協議のうえ、受益権の買取りを停止すること、およびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消す場合があります。
また、受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取申込みを受け付けたものとして、信託約款の規定に準じて計算されたものとします。
上記(a)、(b)及び(c)の詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/