| 建物賃貸借契約に関する合意事項の概要(注3)(注4) |
| プロパティ・マネジメント会社 | 三井不動産ビルマネジメント株式会社 | 主要なテナント | ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社メディカルカンパニー |
| 契約更改・改定:・本賃貸借契約期間中、任意に解約することはできないとされています。・本契約は本賃貸借期間の満了により終了し、更新がないとされていますが、賃借人が再契約の締結を希望する場合、賃借人は、期間満了により本契約が終了する旨の通知を賃貸人より受領した日から6か月間優先交渉権を持つこととされ、双方合意した場合、再契約を締結することができるとされています。・賃料は、固定賃料及び変動賃料とされています。・固定賃料は、本賃貸借期間中変更せず、賃貸人及び賃借人は借地借家法第32条の適用による増減を行うことができないとされています。・変動賃料は、本件土地及び本件予定建物にかかる固定資産税(償却資産税を含みます。)、都市計画税及び本件予定建物にかかる保険料の合計相当額とし、これに別途消費税を付加するものとされています。 |
| その他事項:・賃借人は、本賃貸借期間の初日から3年経過時点及び以後3年毎に、賃貸人に本件土地及び本件予定建物の購入を申し出ることができるとされ、賃貸人は当該申出日から30日以内に、売買価格について賃借人と協議し、売買価格及び引渡日について合意した場合は、賃借人は優先的に本件土地及び本件予定建物を購入できるとされています。・賃貸人は、本賃貸期間中本件土地及び本件予定建物を第三者に売却する場合、事前にその旨を賃借人に通知するものとされ、賃借人が当該通知を受け取った日から20日以内に賃貸人に購入したい旨を申し出た場合には、賃貸人は、当該申出日から30日以内に、売買価格について賃借人と協議し、当該期間内に売買価格及び引渡日について合意した場合は、賃借人は優先的に本件土地及び本件予定建物を購入できるとされています。・賃貸人は、期間満了による本契約の終了を通知する際、併せて賃借人に本件土地及び本件予定建物の購入の意思を確認するものとされ、賃借人が購入したい旨を申し出た場合には、売買価格について賃借人と協議し、売買価格及び引渡日について合意した場合は、賃借人は優先的に本件土地及び本件予定建物を購入できるとされています。 |
(注1) 本建物は、平成25年6月に工事に着手し、平成26年5月に予定されている竣工の後に本投資法人がジョンソン・エンド・ジョンソンから本建物建設請負契約の契約上の地位を譲り受け、その後建物を取得する予定です。
(注2) 平成25年2月7日付で土地部分を526百万円で取得しました。建物部分を合わせた全体の取得価格合計は2,040百万円となる予定ですが、この金額は、土地の取得価格に、本投資法人とジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社メディカルカンパニーとの間で締結した平成25年1月16日付定期建物賃貸借予約契約書に記載の建物建築に係る請負予定代金総額を合計した金額です。当該定期建物賃貸借予約契約書上の請負予定代金総額は確定額ではなく、増額される可能性があり、実際の建物の請負代金総額が当該定期建物賃貸借予約契約書記載の金額と同額になる保証はありません。したがって、実際のIIF川崎サイエンスセンター(開発物件)の建物部分を合わせた全体の取得価格合計は変動する可能性があります。