有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成27年1月1日-平成27年6月30日)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第30条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準、支払方法及び支払の時期は、以下のとおりとなります。
(イ) 各執行役員の報酬は、月額80万円を上限として役員会が定める金額を各月の最終営業日に各執行役員の指定する銀行口座へ振込の方法により、支払うものとします。
(ロ) 各監督役員の報酬は、月額50万円を上限として役員会が定める金額を各月の最終営業日に各監督役員の指定する銀行口座へ振込の方法により、支払うものとします。
(注) 本投資法人は、投信法第115条の6第7項に基づき、役員の投信法第115条の6第1項の賠償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、役員会の決議をもって、法令に定める限度において、免除することができるものとしています(規約第48条)。
② 資産運用会社への資産運用報酬(規約第29条)
資産運用会社に支払う資産運用報酬の計算方法及び支払時期はそれぞれ以下のとおりとし、本投資法人は、資産運用会社の指定する銀行口座へ振込の方法により、当該資産運用報酬を支払うものとします。
(イ) 資産運用報酬の計算方法
a. 各計算期間毎の資産運用報酬
本投資法人の直前の決算期の翌日から3か月目の末日までの期間(以下、「計算期間I」といいます。)及び当該末日の翌日から決算期までの期間(以下、「計算期間II」といい、「計算期間I」とあわせて「計算期間」といいます。)毎に下記に定める資産合計額に年率100分の1を上限として別途合意する料率を乗じた額(1年365日として当該計算期間の実日数により日割計算します。)を各計算期間毎の資産運用報酬とします。
(計算期間Iにおける資産合計額)
このとき、資産合計額は、本投資法人の直前の決算期の貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。以下、本a.において「貸借対照表」といいます。)に記載された資産合計額に、当該決算期の翌日から計算期間Iの末日までの期間に本投資法人が規約第11条第1項、第2項、第4項及び第6項所定の資産(以下、本a.において「主要投資対象資産」といいます。)を取得又は処分したときは、当該期間中に取得した主要対象資産の取得価格の合計(X)と同期間中に処分した主要投資対象資産の直近の貸借対照表価格の合計(Y)との大小により、以下に定める金額を加減して算出した額とします。
XがYより大きいか等価の場合、XとYとの差額を加えます。
XがYより小さい場合、処分した主要投資対象資産の売却価格の合計(Z)とYとの差額を加えます(差額が負の値の場合はその絶対値を減じます。)。
(計算期間IIにおける資産合計額)
このとき、資産合計額は、計算期間IIの末日を基準とした決算期の貸借対照表に記載された合計資産額とします。
b. 資産取得に係る報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産を取得したとき、当該不動産又は当該特定資産の裏付けとなる不動産の取得価額に100分の2を上限として別途合意する料率を乗じて計算した額を資産取得に係る報酬とします。
c. 資産処分に係る報酬
本投資法人は、本投資法人がその保有する不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産を処分したとき、当該不動産又は当該特定資産の裏付けとなる不動産の処分価額に1000分の15を上限として別途合意する料率を乗じて計算した額を資産処分に係る報酬とします。
(ロ) 資産運用報酬の支払時期
a. 各計算期間毎の資産運用報酬
各計算期間の翌々月の末日までに資産運用会社の指定する口座に入金する方法で支払うものとします。
b. 資産取得に係る報酬
当該不動産又は当該主として不動産を裏付けとする特定資産を取得した日の属する月の翌月末までに資産運用会社の指定した口座に入金する方法で支払うものとします。
c. 資産処分に係る報酬
当該不動産又は当該主として不動産を裏付けとする特定資産を処分した日の属する月の翌月末までに資産運用会社の指定した口座に入金する方法で支払うものとします。
③ 資産保管会社及び一般事務受託者への支払手数料
(イ) 資産保管会社の報酬
a. 本投資法人は委託業務の対価として資産保管会社に対し、以下の計算式に基づき計算された額を上限とする業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、別途定める役割分担表に定めのない業務に対する手数料は、本投資法人と資産保管会社が協議の上決定するものとします。
b. 手数料金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額とします。
c. なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1か月に満たない月の月額手数料については、当該月における資産保管会社の委託業務日数に対する当該月の日数に基づき日割計算して算出するものとします。資産保管会社の委託業務日に当該月の末日が含まれない場合は、前月末の貸借対照表上又は合計残高試算表上の資産の部の合計額に対して上記計算式を用いて計算するものとします。
d. 上記計算により算出された手数料金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
e. 資産保管会社は、本投資法人の計算期間毎に、前記a.乃至d.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算の上本投資法人に請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(ロ) 一般事務受託者の報酬
a. 本投資法人は委託業務の対価として一般事務受託者に対し、以下の計算式に基づき計算された額を上限とする業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、別途定める役割分担表に定めのない業務に対する手数料は、本投資法人と一般事務受託者が協議の上決定するものとします。
b. 手数料金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額とします。
c. なお、計算対象月における一般事務受託者の委託業務日数が1か月に満たない月の月額手数料については、当該月における一般事務受託者の委託業務日数に対する当該月の日数に基づき日割計算して算出するものとします。一般事務受託者の委託業務日に当該月の末日が含まれない場合は、前月末の貸借対照表上又は合計残高試算表上の資産の部の合計額に対して上記計算式を用いて計算するものとします。
d. 上記計算により算出された手数料金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
e. 一般事務受託者は、本投資法人の計算期間毎に、前記a.乃至d.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算の上本投資法人に請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(ハ) 投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は、投資主名簿等管理人が委託事務を行うことの対価として、投資主名簿等管理人に対し、以下の手数料明細表に掲げる手数料を支払うものとします。ただし、手数料明細表に定めのない事務に対する手数料は、本投資法人と投資主名簿等管理人が協議の上決定するものとします。
b. 投資主名簿等管理人は、上記a.の手数料を毎月計算して翌月20日までに請求し、本投資法人は請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座へ振込み(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替による方法により支払うものとします。
<手数料明細表>
本表に定めのない臨時事務(新投資口の発行事務、臨時に行う投資主確定事務及び投資口分布統計表作成事務又は解約に関する事務等)については両当事者協議のうえ、その都度手数料を定めます。
(ニ) 特別口座管理人の報酬
本投資法人は、口座管理事務手数料として、以下の口座管理事務手数料明細表により計算した金額を特別口座管理人に支払うものとします。ただし、口座管理事務手数料明細表に定めのない事務に係る手数料は、その都度本投資法人と特別口座管理人が協議の上決定するものとします。
経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、上記により難い事情が生じた場合は、随時本投資法人と特別口座管理人が協議の上口座管理事務手数料を変更し得るものとします。なお、上記により難い事情には、本投資法人及び特別口座管理人の間で締結された投資口事務代行委託契約の失効を含むものとします。
口座管理事務手数料について、特別口座管理人は毎月末に締め切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを支払うものとします。
⦅口座管理事務手数料明細表⦆
本表に定めのない臨時事務(解約に関する事務等)についてはその都度料率を定めます。
(ホ) 投資法人債に関する一般事務受託者の報酬
平成24年12月27日に発行した本投資法人の第1回無担保投資法人債及び第2回無担保投資法人債並びに平成26年6月26日に発行した第3回無担保投資法人債につき、一般事務受託者に以下の事務を委託しています。
a. 本投資法人は、委託事務に関する手数料として1,600万円に投資法人債の発行金額100円当たり7銭及び償還期限1年間当たり20万円を加えた金額を上限として、平成24年12月27日及び平成26年6月26日に一般事務受託者に支払いました。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しました。
b. 本投資法人債の元金支払手数料及び利金支払手数料は以下のとおりとし、本投資法人は、元利金支払期日の前銀行営業日までに一般事務受託者を経由して、投資法人債権者に対して本投資法人債の元利金の支払を行った者にこれを支払います。当該手数料に賦課される消費税は、本投資法人が負担します。
(i) 元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075。
(ii) 利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075。
c. 振替機関が定める本投資法人債の新規記録に関する費用については本投資法人の負担とし、振替機関からの請求に基づき、一般事務受託者を経由して振替機関に納付します。
④ 会計監査人報酬(規約第31条)
会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期毎に3,000万円を上限として役員会が定める金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書を受領後1か月以内に会計監査人の指定する銀行口座へ振込の方法により、支払うものとします。
⑤ 納税事務に関する一般事務受託者の報酬
法人税確定申告書、法人都民税及び法人事業税の確定申告書並びに消費税確定申告書の作成業務の報酬は、決算期毎に1,000万円を上限として本投資法人と納税事務に関する一般事務受託者の協議により別途定める金額を、申告書提出後に発行される請求書の発行月の翌月末までに、納税事務に関する一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込の方法により支払うものとします。
⑥ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。
(照会先)
三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社 インダストリアル本部
東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
電話番号 03-5293-7091
① 役員報酬(規約第30条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準、支払方法及び支払の時期は、以下のとおりとなります。
(イ) 各執行役員の報酬は、月額80万円を上限として役員会が定める金額を各月の最終営業日に各執行役員の指定する銀行口座へ振込の方法により、支払うものとします。
(ロ) 各監督役員の報酬は、月額50万円を上限として役員会が定める金額を各月の最終営業日に各監督役員の指定する銀行口座へ振込の方法により、支払うものとします。
(注) 本投資法人は、投信法第115条の6第7項に基づき、役員の投信法第115条の6第1項の賠償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、役員会の決議をもって、法令に定める限度において、免除することができるものとしています(規約第48条)。
② 資産運用会社への資産運用報酬(規約第29条)
資産運用会社に支払う資産運用報酬の計算方法及び支払時期はそれぞれ以下のとおりとし、本投資法人は、資産運用会社の指定する銀行口座へ振込の方法により、当該資産運用報酬を支払うものとします。
(イ) 資産運用報酬の計算方法
a. 各計算期間毎の資産運用報酬
本投資法人の直前の決算期の翌日から3か月目の末日までの期間(以下、「計算期間I」といいます。)及び当該末日の翌日から決算期までの期間(以下、「計算期間II」といい、「計算期間I」とあわせて「計算期間」といいます。)毎に下記に定める資産合計額に年率100分の1を上限として別途合意する料率を乗じた額(1年365日として当該計算期間の実日数により日割計算します。)を各計算期間毎の資産運用報酬とします。
(計算期間Iにおける資産合計額)
このとき、資産合計額は、本投資法人の直前の決算期の貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。以下、本a.において「貸借対照表」といいます。)に記載された資産合計額に、当該決算期の翌日から計算期間Iの末日までの期間に本投資法人が規約第11条第1項、第2項、第4項及び第6項所定の資産(以下、本a.において「主要投資対象資産」といいます。)を取得又は処分したときは、当該期間中に取得した主要対象資産の取得価格の合計(X)と同期間中に処分した主要投資対象資産の直近の貸借対照表価格の合計(Y)との大小により、以下に定める金額を加減して算出した額とします。
XがYより大きいか等価の場合、XとYとの差額を加えます。
XがYより小さい場合、処分した主要投資対象資産の売却価格の合計(Z)とYとの差額を加えます(差額が負の値の場合はその絶対値を減じます。)。
(計算期間IIにおける資産合計額)
このとき、資産合計額は、計算期間IIの末日を基準とした決算期の貸借対照表に記載された合計資産額とします。
b. 資産取得に係る報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産を取得したとき、当該不動産又は当該特定資産の裏付けとなる不動産の取得価額に100分の2を上限として別途合意する料率を乗じて計算した額を資産取得に係る報酬とします。
c. 資産処分に係る報酬
本投資法人は、本投資法人がその保有する不動産又は主として不動産を裏付けとする特定資産を処分したとき、当該不動産又は当該特定資産の裏付けとなる不動産の処分価額に1000分の15を上限として別途合意する料率を乗じて計算した額を資産処分に係る報酬とします。
(ロ) 資産運用報酬の支払時期
a. 各計算期間毎の資産運用報酬
各計算期間の翌々月の末日までに資産運用会社の指定する口座に入金する方法で支払うものとします。
b. 資産取得に係る報酬
当該不動産又は当該主として不動産を裏付けとする特定資産を取得した日の属する月の翌月末までに資産運用会社の指定した口座に入金する方法で支払うものとします。
c. 資産処分に係る報酬
当該不動産又は当該主として不動産を裏付けとする特定資産を処分した日の属する月の翌月末までに資産運用会社の指定した口座に入金する方法で支払うものとします。
③ 資産保管会社及び一般事務受託者への支払手数料
(イ) 資産保管会社の報酬
a. 本投資法人は委託業務の対価として資産保管会社に対し、以下の計算式に基づき計算された額を上限とする業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、別途定める役割分担表に定めのない業務に対する手数料は、本投資法人と資産保管会社が協議の上決定するものとします。
b. 手数料金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額とします。
| 計算期末月(6月、12月) | 各月末時点における本投資法人の貸借対照表上の資産の部の合計額×0.03%÷12 |
| 計算期末月を除く各月 | 各月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の資産の部の合計額×0.03%÷12 |
c. なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1か月に満たない月の月額手数料については、当該月における資産保管会社の委託業務日数に対する当該月の日数に基づき日割計算して算出するものとします。資産保管会社の委託業務日に当該月の末日が含まれない場合は、前月末の貸借対照表上又は合計残高試算表上の資産の部の合計額に対して上記計算式を用いて計算するものとします。
d. 上記計算により算出された手数料金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
e. 資産保管会社は、本投資法人の計算期間毎に、前記a.乃至d.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算の上本投資法人に請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(ロ) 一般事務受託者の報酬
a. 本投資法人は委託業務の対価として一般事務受託者に対し、以下の計算式に基づき計算された額を上限とする業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、別途定める役割分担表に定めのない業務に対する手数料は、本投資法人と一般事務受託者が協議の上決定するものとします。
b. 手数料金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額とします。
| 計算期末月(6月、12月) | 各月末時点における本投資法人の貸借対照表上の資産の部の合計額×0.09%÷12 |
| 計算期末月を除く各月 | 各月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の資産の部の合計額×0.09%÷12 |
c. なお、計算対象月における一般事務受託者の委託業務日数が1か月に満たない月の月額手数料については、当該月における一般事務受託者の委託業務日数に対する当該月の日数に基づき日割計算して算出するものとします。一般事務受託者の委託業務日に当該月の末日が含まれない場合は、前月末の貸借対照表上又は合計残高試算表上の資産の部の合計額に対して上記計算式を用いて計算するものとします。
d. 上記計算により算出された手数料金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
e. 一般事務受託者は、本投資法人の計算期間毎に、前記a.乃至d.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算の上本投資法人に請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(ハ) 投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は、投資主名簿等管理人が委託事務を行うことの対価として、投資主名簿等管理人に対し、以下の手数料明細表に掲げる手数料を支払うものとします。ただし、手数料明細表に定めのない事務に対する手数料は、本投資法人と投資主名簿等管理人が協議の上決定するものとします。
b. 投資主名簿等管理人は、上記a.の手数料を毎月計算して翌月20日までに請求し、本投資法人は請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座へ振込み(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替による方法により支払うものとします。
<手数料明細表>
| 項 目 | 手 数 料 | 対 象 事 務 |
| 投資主名簿管理料 (基本料) | 1.月末現在の投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額の6分の1(月額) 5,000名まで 390円 10,000名まで 330円 30,000名まで 280円 50,000名まで 230円 100,000名まで 180円 100,001名以上 150円 ただし、月額の最低額を220,000円とします。 2.月中に失格となった投資主1名につき55円 | 投資主名簿の保管、管理に関する事務 決算期日における投資主確定並びに投資主リスト、統計諸資料の作成に関する事務 分配金振込指定投資主の管理に関する事務 分配利益明細簿その他の契約に定める法定帳簿の作成、管理及び備置 |
| 分配金計算料 | 1.投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額 5,000名まで 120円 10,000名まで 105円 30,000名まで 90円 50,000名まで 75円 100,000名まで 60円 100,001名以上 50円 ただし、1回の最低額を350,000円とします。 2.振込指定分 1投資主につき 130円加算 | 分配金の計算、分配金支払原簿の作成、領収証又は振込通知の作成、振込票又は振込磁気テープの作成、支払済領収証の整理集計、支払調書の作成、特別税率及び分配金振込適用等の事務 |
| 分配金支払料 | 1.分配金領収証1枚につき500円 2.月末現在未払投資主1名につき5円 | 取扱(払渡)期間経過後の分配金の支払事務 未払投資主の管理に関する事務 |
| 諸届受理料 | 諸届受理1件につき250円 | 住所変更、商号変更、代表者変更、改姓名、常任代理人等の投資主名簿の記載の変更を要する届出及び事故届、改印届、分配金振込指定書の受理並びに特別税率及び告知の届出の受理に関する事務 |
| 諸通知封入発送料 | 1.封入発送料 (1) 封書 ① 定型サイズの場合 封入物2種まで1通につき25円 1種増すごとに 5円加算 ただし、定形サイズでも追加手封入がある場合には、追加手封入1通につき15円加算 ② 定形外サイズ又は手封入の場合 封入物2種まで1通につき45円 1種類増すごとに15円加算 (2) はがき 1通につき15円 ただし、1回の発送につき最低額を50,000円とします。 2.書留適用分 1通につき30円加算 3.発送差止・送付先指定 1通につき200円 4.振込通知を分配金計算書と分配金振込先確認書に分割した場合 封入物2種と見做し、照合料15円を加算 5.ラベル貼付料 1通につき 5円 6.共通用紙作成料 (本料率を適用する場合、原契約の添付別表(2)委託投資法人負担経費明細表の帳簿用紙印刷費は調製費に代えて用紙代を請求する) (1) 議決権行使書(委任状)用紙、行使勧誘はがき等(用紙の両面に印刷するもの) 1枚につき2円 ただし、共通用紙から一部仕様変更した場合は1枚につき2円加算(議決権行使書(委任状)用紙の仕様変更は最低額60,000円とする) (2) 分配金計算書、宛名台紙等(用紙の片面に印刷するもの) 1枚につき1円 ただし、共通用紙から一部仕様変更した場合は1枚につき2円加算 | 投資主総会招集通知状、同決議通知状、議決権行使書(委任状)、資産運用報告、分配金領収証等投資主総会関係書類の封入発送事務 |
| 項 目 | 手 数 料 | 対 象 事 務 |
| 返戻郵便物整理料 | 返戻郵便物1通につき250円 | 投資主総会招集通知状、同決議通知状、資産運用報告等の返戻郵便物の整理、再発送に関する事務 |
| 議決権行使書 (委任状)作成集計料 | 1.議決権行使書(委任状)作成料 作成1枚につき18円 2.議決権行使書(委任状)集計料 集計1枚につき50円 ただし、1回の集計につき最低額を100,000円とします。 3.投資主提案による競合議案がある場合 1通につき50円加算 4.不統一行使分 1通につき50円加算 | 議決権行使書(委任状)の作成、提出議決権行使書(委任状)の整理及び集計の事務 |
| 証明・調査料 | 発行異動証明書1枚、又は調査1件1名義につき 1,600円 発行残高証明書1枚、又は調査1件1名義につき 800円 | 分配金支払、投資主名簿記載等に関する証明書の作成及び投資口の取得、異動(譲渡、相続、贈与等)に関する調査資料の作成事務 |
| 振替制度関係手数料 | 1.総投資主通知に関するデータ受理料 総投資主通知受理料 投資主1名1件につき100円 2.個別投資主通知に関するデータ受理料 個別投資主通知受理1件につき250円 3.情報提供請求データ受理料 情報提供請求1件につき250円 | 総投資主通知にかかるデータの受理及び各種コード(所有者、常任代理人、国籍等)の登録並びに投資主名簿更新に関する事務 個別投資主通知データの受理及び個別投資主通知明細の作成に関する事務 情報提供請求データの振替機関への送信に関する事務 振替口座簿記録事項の通知に関する事務 |
本表に定めのない臨時事務(新投資口の発行事務、臨時に行う投資主確定事務及び投資口分布統計表作成事務又は解約に関する事務等)については両当事者協議のうえ、その都度手数料を定めます。
(ニ) 特別口座管理人の報酬
本投資法人は、口座管理事務手数料として、以下の口座管理事務手数料明細表により計算した金額を特別口座管理人に支払うものとします。ただし、口座管理事務手数料明細表に定めのない事務に係る手数料は、その都度本投資法人と特別口座管理人が協議の上決定するものとします。
経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、上記により難い事情が生じた場合は、随時本投資法人と特別口座管理人が協議の上口座管理事務手数料を変更し得るものとします。なお、上記により難い事情には、本投資法人及び特別口座管理人の間で締結された投資口事務代行委託契約の失効を含むものとします。
口座管理事務手数料について、特別口座管理人は毎月末に締め切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを支払うものとします。
⦅口座管理事務手数料明細表⦆
| 項 目 | 料 率 | 対 象 事 務 |
| 特別口座管理料 | 1.特別口座管理投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額(月額) 3,000名まで 150円 10,000名まで 125円 30,000名まで 100円 30,001名以上 75円 ただし、月額の最低額を20,000円とします。 2.各口座管理事務につき下記(1)~(5)の手数料 ただし、特別口座管理人が本投資法人の投資主名簿等管理人であるときは、下記(1)~(5)の手数料を適用しません。 (1) 総投資主報告料 報告1件につき150円 (2) 個別投資主通知申出受理料 受理1件につき250円 (3) 情報提供請求受理料 受理1件につき250円 (4) 諸届受理料 受理1件につき250円 (5) 分配金振込指定取次料 取次1件につき130円 | 振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事務 総投資主通知に係る報告に関する事務 新規記載又は記録手続及び抹消手続又は全部抹消手続に関する事務 振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録及び信託の受託者並びに信託財産に係る記載又は記録に関する事務 個別投資主通知及び情報提供請求に関する事務 特別口座の開設及び廃止に関する事務 加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更及び加入者情報の機構への届出に関する事務 振替法で定める取得者等のための特別口座開設等請求に関する事務 投資口の併合・分割等に関する事務 加入者等からの照会に対する応答に関する事務 |
| 調査・証明料 | 1.発行異動証明書1枚、又は調査1件1名義につき 1,600円 2.発行残高証明書1枚、又は調査1件1名義につき 800円 | 振替口座簿の記載等に関する証明書の作成及び投資口の異動(振替、相続等)に関する調査資料の作成事務 |
| 振替請求受付料 | 振替請求1件につき1,000円 | 特別口座の加入者本人のために開設された他の口座への振替手続に関する事務 |
本表に定めのない臨時事務(解約に関する事務等)についてはその都度料率を定めます。
(ホ) 投資法人債に関する一般事務受託者の報酬
平成24年12月27日に発行した本投資法人の第1回無担保投資法人債及び第2回無担保投資法人債並びに平成26年6月26日に発行した第3回無担保投資法人債につき、一般事務受託者に以下の事務を委託しています。
a. 本投資法人は、委託事務に関する手数料として1,600万円に投資法人債の発行金額100円当たり7銭及び償還期限1年間当たり20万円を加えた金額を上限として、平成24年12月27日及び平成26年6月26日に一般事務受託者に支払いました。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しました。
b. 本投資法人債の元金支払手数料及び利金支払手数料は以下のとおりとし、本投資法人は、元利金支払期日の前銀行営業日までに一般事務受託者を経由して、投資法人債権者に対して本投資法人債の元利金の支払を行った者にこれを支払います。当該手数料に賦課される消費税は、本投資法人が負担します。
(i) 元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075。
(ii) 利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075。
c. 振替機関が定める本投資法人債の新規記録に関する費用については本投資法人の負担とし、振替機関からの請求に基づき、一般事務受託者を経由して振替機関に納付します。
④ 会計監査人報酬(規約第31条)
会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期毎に3,000万円を上限として役員会が定める金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書を受領後1か月以内に会計監査人の指定する銀行口座へ振込の方法により、支払うものとします。
⑤ 納税事務に関する一般事務受託者の報酬
法人税確定申告書、法人都民税及び法人事業税の確定申告書並びに消費税確定申告書の作成業務の報酬は、決算期毎に1,000万円を上限として本投資法人と納税事務に関する一般事務受託者の協議により別途定める金額を、申告書提出後に発行される請求書の発行月の翌月末までに、納税事務に関する一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込の方法により支払うものとします。
⑥ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。
(照会先)
三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社 インダストリアル本部
東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
電話番号 03-5293-7091