有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(2022/08/01-2023/01/31)
(3)【分配方針】
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします。
① 投資主に分配する金銭の総額の計算方法
(イ) 投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(以下「分配可能金額」といいます。)は、投信法第136条第1項に規定する利益とします(規約第25条第1項第1号)。
(ロ) 本投資法人は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額(以下「配当可能利益の額」といいます。)の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額に変更があった場合には変更後の金額とします。以下同じです。)を超えて分配するものとします。なお、本投資法人の運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる場合その他本投資法人が適切と認める場合には、分配可能金額のうち必要な金額について、配当積立金及びこれに類する積立金並びにその他の任意積立金等として積み立て、組み入れ若しくは留保し又はその他の処理を行うことができるものとします(規約第25条第1項第2号)。
② 利益を超えた金銭の分配
本投資法人は、本投資法人における課税負担の軽減を目的とする場合その他本投資法人が適切と判断した場合、法令等(投信協会の規則等を含みます。)に定める範囲内で分配可能金額を超えて投資主に金銭を分配することができます。利益を超えて投資主に分配される金額は、まず出資剰余金から控除し、控除しきれない額は出資総額から控除されます。なお、本投資法人は、原則として毎期継続的に利益を超える金銭の分配を行う方針です。また、その実施及び金額の決定にあたっては、保有資産の競争力維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態に十分配慮します。ただし、経済環境、不動産市場や賃貸市場等の動向、保有資産の状況及び財務の状況等を勘案し、利益を超えた金銭の分配を行わない場合もあります(規約第25条第2項)。
また、本投資法人は以下の方針及び基準に基づき原則として毎期継続的な利益超過分配を実施することに加え、1口当たり分配金の金額の平準化を目的として、一時的に利益を超えた金銭の分配を実施できるものとします。なお、一時的に利益を超えた金銭の分配を行う際には、原則として以下の方針及び基準に基づきこれを行うものとします。この場合には、収益の分配と税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻しの区分開示を行うとともに、長期修繕計画等の中長期的な資金需要等のキャッシュ・フローに影響を及ぼす事項についても留意するものとします。
なお、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)を実施する場合のイメージ図は、以下のとおりです。以下の図はあくまでもイメージであり、純資産の部に対する利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)の割合等を示すものではありません。
<利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を実施する場合のイメージ図>
(イ) 継続的利益超過分配方針
新規取得物件のうち、建物価格の割合が高く減価償却費割合が大きい再開発物件や新築物件等を対象として、当該物件に係る当該営業期間の減価償却費の30%に相当する金額を上限とし、本投資法人が決定した金額を、利益を超えた金銭として、原則として毎期継続的に分配する方針とします。ただし、保有資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額、当該営業期間の純利益及び不動産等の売却益や解約違約金等の一時的収益を含む利益の水準、利益を超えた金銭の分配額を含めた当該営業期間の金銭分配額の水準、本投資法人の財務状況の他、経済環境、不動産市場や賃貸市場等の動向等を総合的に勘案し、利益を超えた金銭の分配の全部又は一部を行わない場合もあります。
(ロ) 一時的利益超過分配方針
資産の取得や新投資口の発行等の資金調達行為等により投資口の希薄化又は多額の費用が生じる場合、運用資産の建替え等の再開発により固定資産除却損その他会計上の損失が発生し又は再開発期間において減収が生じる場合、地震等の自然災害、火災その他の事故等の発生に伴う減収又は大規模修繕等による費用の発生、訴訟の和解金等の支払、固定資産除却損及び固定資産売却損の発生その他一時的に多額の費用が発生する場合等、一時的に1口当たり分配金の金額が一定程度減少することが見込まれる場合において、1口当たり分配金の金額を平準化することを目的とする場合に限り、本投資法人が決定した金額を、一時的な利益を超えた金銭の分配として、分配することができるものとします。
(ハ) 利益超過分配基準
利益超過分配の水準については、当該営業期間の末日に算定された減価償却累計額の合計額からその直前の営業期間の末日に計上された減価償却累計額の合計額を控除した額の60%に相当する金額を上限(注)として、総合的に判断した上で決定します(不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則第43条)。
(注) 繰延ヘッジ損失等、税会不一致が生じたことに対応した一時差異等調整引当額の増加額に相当する分配(以下「一時差異等調整引当額の分配」といいます。)は含まないものとします。
③ 金銭の分配の支払方法
本投資法人は、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者に対して、その所有口数、又は登録投資口質権の対象となる投資口の口数(登録投資口質権者の場合)に相当する金銭の分配の支払を行います。当該支払は、原則として決算期から3か月以内に、必要な税金を控除した後に行われます(規約第26条)。
④ 金銭の分配の除斥期間
本投資法人は、上記に基づく金銭の分配の支払が行われずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、その支払の義務を免れるものとします。なお、金銭の分配の未払金には利息は付さないものとします(規約第27条)。
⑤ 投信協会の規則
本投資法人は、上記の他、金銭の分配に当たっては、投信協会の定める規則等に従うものとします(規約第28条)。
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします。
① 投資主に分配する金銭の総額の計算方法
(イ) 投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(以下「分配可能金額」といいます。)は、投信法第136条第1項に規定する利益とします(規約第25条第1項第1号)。
(ロ) 本投資法人は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額(以下「配当可能利益の額」といいます。)の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額に変更があった場合には変更後の金額とします。以下同じです。)を超えて分配するものとします。なお、本投資法人の運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる場合その他本投資法人が適切と認める場合には、分配可能金額のうち必要な金額について、配当積立金及びこれに類する積立金並びにその他の任意積立金等として積み立て、組み入れ若しくは留保し又はその他の処理を行うことができるものとします(規約第25条第1項第2号)。
② 利益を超えた金銭の分配
本投資法人は、本投資法人における課税負担の軽減を目的とする場合その他本投資法人が適切と判断した場合、法令等(投信協会の規則等を含みます。)に定める範囲内で分配可能金額を超えて投資主に金銭を分配することができます。利益を超えて投資主に分配される金額は、まず出資剰余金から控除し、控除しきれない額は出資総額から控除されます。なお、本投資法人は、原則として毎期継続的に利益を超える金銭の分配を行う方針です。また、その実施及び金額の決定にあたっては、保有資産の競争力維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態に十分配慮します。ただし、経済環境、不動産市場や賃貸市場等の動向、保有資産の状況及び財務の状況等を勘案し、利益を超えた金銭の分配を行わない場合もあります(規約第25条第2項)。
また、本投資法人は以下の方針及び基準に基づき原則として毎期継続的な利益超過分配を実施することに加え、1口当たり分配金の金額の平準化を目的として、一時的に利益を超えた金銭の分配を実施できるものとします。なお、一時的に利益を超えた金銭の分配を行う際には、原則として以下の方針及び基準に基づきこれを行うものとします。この場合には、収益の分配と税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻しの区分開示を行うとともに、長期修繕計画等の中長期的な資金需要等のキャッシュ・フローに影響を及ぼす事項についても留意するものとします。
なお、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)を実施する場合のイメージ図は、以下のとおりです。以下の図はあくまでもイメージであり、純資産の部に対する利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)の割合等を示すものではありません。
<利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を実施する場合のイメージ図>

(イ) 継続的利益超過分配方針
新規取得物件のうち、建物価格の割合が高く減価償却費割合が大きい再開発物件や新築物件等を対象として、当該物件に係る当該営業期間の減価償却費の30%に相当する金額を上限とし、本投資法人が決定した金額を、利益を超えた金銭として、原則として毎期継続的に分配する方針とします。ただし、保有資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額、当該営業期間の純利益及び不動産等の売却益や解約違約金等の一時的収益を含む利益の水準、利益を超えた金銭の分配額を含めた当該営業期間の金銭分配額の水準、本投資法人の財務状況の他、経済環境、不動産市場や賃貸市場等の動向等を総合的に勘案し、利益を超えた金銭の分配の全部又は一部を行わない場合もあります。
(ロ) 一時的利益超過分配方針
資産の取得や新投資口の発行等の資金調達行為等により投資口の希薄化又は多額の費用が生じる場合、運用資産の建替え等の再開発により固定資産除却損その他会計上の損失が発生し又は再開発期間において減収が生じる場合、地震等の自然災害、火災その他の事故等の発生に伴う減収又は大規模修繕等による費用の発生、訴訟の和解金等の支払、固定資産除却損及び固定資産売却損の発生その他一時的に多額の費用が発生する場合等、一時的に1口当たり分配金の金額が一定程度減少することが見込まれる場合において、1口当たり分配金の金額を平準化することを目的とする場合に限り、本投資法人が決定した金額を、一時的な利益を超えた金銭の分配として、分配することができるものとします。
(ハ) 利益超過分配基準
利益超過分配の水準については、当該営業期間の末日に算定された減価償却累計額の合計額からその直前の営業期間の末日に計上された減価償却累計額の合計額を控除した額の60%に相当する金額を上限(注)として、総合的に判断した上で決定します(不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則第43条)。
(注) 繰延ヘッジ損失等、税会不一致が生じたことに対応した一時差異等調整引当額の増加額に相当する分配(以下「一時差異等調整引当額の分配」といいます。)は含まないものとします。
③ 金銭の分配の支払方法
本投資法人は、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者に対して、その所有口数、又は登録投資口質権の対象となる投資口の口数(登録投資口質権者の場合)に相当する金銭の分配の支払を行います。当該支払は、原則として決算期から3か月以内に、必要な税金を控除した後に行われます(規約第26条)。
④ 金銭の分配の除斥期間
本投資法人は、上記に基づく金銭の分配の支払が行われずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、その支払の義務を免れるものとします。なお、金銭の分配の未払金には利息は付さないものとします(規約第27条)。
⑤ 投信協会の規則
本投資法人は、上記の他、金銭の分配に当たっては、投信協会の定める規則等に従うものとします(規約第28条)。