有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成27年1月1日-平成27年6月30日)

【提出】
2015/09/25 15:09
【資料】
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【項目】
47項目
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
(イ) 本投資法人は、以下に掲げる特定資産に投資することができます(規約第11条第1項)。
a. 以下に掲げる不動産等(以下「不動産等」といいます。)
i. 不動産
ii. 地上権
iii. 不動産の賃借権
iv. 次に掲げるものを信託する信託の受益権(付随する金銭等と合わせて信託する包括信託を含みます。)(受益証券が発行されている場合を含みます。)
(i) 不動産
(ii) 地上権及び不動産の賃借権
b. 以下に掲げる不動産関連資産(以下「不動産関連資産」といいます。)
i. 当事者の一方が相手方の行う不動産等の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産等匿名組合出資持分」といいます。)
ii. 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に定める優先出資証券(当該特定目的会社が資産の流動化に係る業務として取得した資産が主として不動産等であるものに限ります。)
iii. 資産流動化法第2条第15項に定める特定目的信託の受益証券(当該特定目的信託の信託財産が主として不動産等であるものに限ります。)
iv. 投信法第2条第7項に定める投資信託の受益証券(当該投資信託の投資信託財産が主として不動産等であるものに限ります。)
v. 投信法第2条第14項に定める投資口(当該投資法人が運用のために保有する資産が主として不動産等であるものに限ります。)
c. 金銭を信託する信託の受益権(信託財産を主として不動産等又は不動産関連資産に対する投資として運用することを目的とするものに限ります。)(受益証券が発行されている場合を含みます。)
d. 金銭債権
e. 外国のキャプティブ再保険会社が発行する優先株式
f. 投信法施行令第3条第1号に掲げる有価証券(以下「有価証券」といいます。)(ただし、前各号に該当するものを除きます。)
g. 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。その後の改正を含みます。)第2条第3項に定める再生可能エネルギー発電設備(ただし、不動産に該当するものを除きます。)
h. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。その後の改正を含みます。)(以下「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」といいます。)第2条第7項に定める公共施設等運営権
(ロ) 本投資法人は、以下に掲げる特定資産以外の資産に投資することができます(規約第11条第2項)。
a. 特定事業(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第2項に定めるものをいいます。)を行う選定事業者(同法第2条第5項に定めるものをいいます。)に対する出資の持分(ただし、特定資産に該当するものを除きます。)
b. 民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)第86条第2項に定める動産のうち、設備、備品その他構造上若しくは利用上不動産に付加されたもの、又は不動産、不動産の賃借権若しくは地上権の取得に付随して取得するもの
c. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に定める算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
d. 施設の所有者から付与された、当該施設の運営等(運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい、サービスの提供を含みます。)を行い、利用料金を自らの収入として収受する事業を実施する権利(特定資産に該当するものを除きます。)
(ハ) 本投資法人は、余剰資金の効率的な運用に資するため、以下に掲げる資産に投資することができます(規約第11条第3項)。
a. 預金
b. コール・ローン
c. 国債
d. 地方債
e. コマーシャル・ペーパー
f. 譲渡性預金証書
g. 上記a.乃至f.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(受益証券が発行されている場合を含みます。)
h. 投信法第2条第4項に定める証券投資信託のうち、追加型公社債投資信託の受益証券
i. 合同運用指定金銭信託の受益権
j. 貸付信託法(昭和27年法律第195号。その後の改正を含みます。)第2条に定める貸付信託の受益証券
(ニ) 本投資法人は、不動産等又は不動産関連資産の投資に関連して、不動産の賃貸に伴い預託を受けた敷金、保証金その他の担保金に相当する現金又は現金同等物等(当該預託金額を限度とします。)及び特定の不動産に付随する商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)第18条第1項に規定する商標権、同法第30条第1項に規定する専用使用権、同法第31条第1項に規定する通常使用権、温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)第2条第1項に定める温泉の源泉を利用する権利、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。その後の改正を含みます。)に定める一般社団法人の基金拠出者の地位(基金返還請求権を含みます。)、会社法に定める合同会社の社員たる地位その他の資産であって当該不動産とあわせて取得することが適当と認められるものを取得することができます(規約第11条第4項)。
(ホ) 本投資法人は、デリバティブ取引を行うことができます(規約第11条第5項)。
(ヘ) 本投資法人は、前(イ)乃至(ホ)に定める資産の外、本投資法人が運用のために保有する資産以外の資産のうち、本投資法人の商号にかかる商標権その他組織運営に伴い保有するものであって東京証券取引所の有価証券上場規程上適当と認められるものについては、これを取得することができます(規約第11条第6項)。
(ト) 金商法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、本条を適用します(規約第11条第7項)。
② 投資基準及び投資割合
投資基準及び投資割合については、前記「(1) 投資方針 ④ ポートフォリオ構築方針」をご参照下さい。
③ 海外不動産保有法人の株式等
該当事項はありません。

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