有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/07/09-2023/01/08)
(1)受益権の解約
受益者は、信託期間中において解約の請求をすることはできません。
(2)受益権と信託財産に属する不動産投資信託証券との交換
① 受益者は、委託会社が指定する販売会社に対し、最小交換請求口数の整数倍の受益権をもって、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する不動産投資信託証券と交換すること(以下「交換」といいます。)を請求することができます。最小交換請求口数とは、当該口数に交換請求日の基準価額を乗じて得た額が、交換請求日において委託会社が東証REIT指数に連動すると想定する、東証REIT指数における各構成銘柄の評価額の合計に相当する口数として委託会社が定める口数とします。
② 受益者が交換によって取得できる個別銘柄の口数は、交換請求日の基準価額に基づいて計算された口数とし、金融商品取引所が定める一売買単位(以下「取引所売買単位」といいます。)の整数倍とします。
③ 交換請求日の午後3時までに委託会社に交換請求をして受理されたものを、当日の受付分として取り扱います。なお、販売会社によっては、交換請求の受付締切時間および受付方法が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
④ 受益者は交換時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
⑤ 交換請求日が次に該当することとなる場合には、交換請求の受付は行ないません。
1)東証REIT指数構成銘柄の権利落日(分配落日を除きます。)の前営業日以降の3営業日間
2)東証REIT指数構成銘柄の変更および口数の変更日の3営業日前以降の6営業日間
3)ファンドの計算期間終了日(決算日)の2営業日前以降の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の3営業日前以降の3営業日間)
4)ファンドが信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
5)1)~4)のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
⑥ 受益者への交換不動産投資信託証券の交付に際しては、原則として交換請求日から起算して3営業日目から、振替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。
⑦ 委託会社は、投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合、その他やむを得ない事情があるときは、交換請求の受付を中止すること、および既に受け付けた交換請求の受付を取り消すことができます。
⑧ 交換請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の交換請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとして取り扱います。
(3)受益権の買取り
① 受益者は、保有する受益権口数の合計が金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合は、委託会社が指定する販売会社に当該受益権の買取りを請求することができます。
② 原則として、午後3時までに委託会社が指定する販売会社において所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。受益権の買取価額は、買取約定日の基準価額とします。
③ 受益者は買取時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
④ 委託会社が指定する販売会社は、投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付けた買取りを取り消すことができます。
⑤ 買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして取り扱います。
受益者は、信託期間中において解約の請求をすることはできません。
(2)受益権と信託財産に属する不動産投資信託証券との交換
① 受益者は、委託会社が指定する販売会社に対し、最小交換請求口数の整数倍の受益権をもって、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する不動産投資信託証券と交換すること(以下「交換」といいます。)を請求することができます。最小交換請求口数とは、当該口数に交換請求日の基準価額を乗じて得た額が、交換請求日において委託会社が東証REIT指数に連動すると想定する、東証REIT指数における各構成銘柄の評価額の合計に相当する口数として委託会社が定める口数とします。
② 受益者が交換によって取得できる個別銘柄の口数は、交換請求日の基準価額に基づいて計算された口数とし、金融商品取引所が定める一売買単位(以下「取引所売買単位」といいます。)の整数倍とします。
③ 交換請求日の午後3時までに委託会社に交換請求をして受理されたものを、当日の受付分として取り扱います。なお、販売会社によっては、交換請求の受付締切時間および受付方法が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
④ 受益者は交換時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
⑤ 交換請求日が次に該当することとなる場合には、交換請求の受付は行ないません。
1)東証REIT指数構成銘柄の権利落日(分配落日を除きます。)の前営業日以降の3営業日間
2)東証REIT指数構成銘柄の変更および口数の変更日の3営業日前以降の6営業日間
3)ファンドの計算期間終了日(決算日)の2営業日前以降の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の3営業日前以降の3営業日間)
4)ファンドが信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
5)1)~4)のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
⑥ 受益者への交換不動産投資信託証券の交付に際しては、原則として交換請求日から起算して3営業日目から、振替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。
⑦ 委託会社は、投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合、その他やむを得ない事情があるときは、交換請求の受付を中止すること、および既に受け付けた交換請求の受付を取り消すことができます。
⑧ 交換請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の交換請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとして取り扱います。
(3)受益権の買取り
① 受益者は、保有する受益権口数の合計が金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合は、委託会社が指定する販売会社に当該受益権の買取りを請求することができます。
② 原則として、午後3時までに委託会社が指定する販売会社において所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。受益権の買取価額は、買取約定日の基準価額とします。
③ 受益者は買取時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
④ 委託会社が指定する販売会社は、投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付けた買取りを取り消すことができます。
⑤ 買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして取り扱います。