有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、各コースの投資信託財産の純資産総額に対し年率1.2096%*(税抜1.120%)を乗じて得た金額とし、各コースの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
*消費税率が10%となった場合は、1.232%となります。
信託報酬の配分は以下のとおりとします。
※各コースの純資産総額の合計額とします。
信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のときに、投資信託財産中から支弁します。なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん投資信託財産から収受した後、販売会社に支払います。
② 投資対象とする投資信託証券

③ 実質的な負担の上限※1
純資産総額に対して年率2.0096%(税込)※2
※1 「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」の運用報酬の最低金額は25万ドルとなっているため、純資産総額によっては年率2.0096%※2を上回ることがあります。実際の信託報酬の合計額はサブファンドの組入状況、運用状況によって変動します。
※2 ファンドの信託報酬年率1.2096%(税込)に組入投資信託証券のうち信託報酬が最大のもの(年率0.8%)を加算しております。消費税率が10%となった場合は、2.032%となります。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。
① 信託報酬の総額は、各コースの投資信託財産の純資産総額に対し年率1.2096%*(税抜1.120%)を乗じて得た金額とし、各コースの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
*消費税率が10%となった場合は、1.232%となります。
信託報酬の配分は以下のとおりとします。
※各コースの純資産総額の合計額とします。信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のときに、投資信託財産中から支弁します。なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん投資信託財産から収受した後、販売会社に支払います。
② 投資対象とする投資信託証券

③ 実質的な負担の上限※1
純資産総額に対して年率2.0096%(税込)※2
※1 「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」の運用報酬の最低金額は25万ドルとなっているため、純資産総額によっては年率2.0096%※2を上回ることがあります。実際の信託報酬の合計額はサブファンドの組入状況、運用状況によって変動します。
※2 ファンドの信託報酬年率1.2096%(税込)に組入投資信託証券のうち信託報酬が最大のもの(年率0.8%)を加算しております。消費税率が10%となった場合は、2.032%となります。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。