(分配準備積立金)、投資信託
個別
- 2016年6月15日
- 6273万
- 2016年12月15日 +5.36%
- 6609万
個別
- 2016年6月15日
- 4億614万
- 2016年12月15日 -16.55%
- 3億3894万
個別
- 2016年6月15日
- 6億2664万
- 2016年12月15日 -16.76%
- 5億2163万
個別
- 2016年6月15日
- 40億547万
- 2016年12月15日 +5.11%
- 42億1032万
個別
- 2016年6月15日
- 4017万
- 2016年12月15日 -5.34%
- 3802万
個別
- 2016年6月15日
- 2574万
- 2016年12月15日 -11.23%
- 2285万
個別
- 2016年6月15日
- 7911万
- 2016年12月15日 -3.39%
- 7643万
個別
- 2016年6月15日
- 5268万
- 2016年12月15日 +22.35%
- 6445万
個別
- 2016年6月15日
- 1億6546万
- 2016年12月15日 -12.57%
- 1億4466万
個別
- 2016年6月15日
- 1億197万
- 2016年12月15日 -1.6%
- 1億34万
個別
- 2016年6月15日
- 3億4636万
- 2016年12月15日 +13.95%
- 3億9467万
個別
- 2016年6月15日
- 856万
- 2016年12月15日 +10.95%
- 950万
個別
- 2016年6月15日
- 571万
- 2016年12月15日 +42.6%
- 814万
個別
- 2016年6月15日
- 2646万
- 2016年12月15日 +50.1%
- 3972万
個別
- 2016年6月15日
- 190
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- <属性区分の定義について>一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく定義は以下の通りです。2017/03/10 9:48
1.「投資対象資産」の区分のうち、「その他資産」とは、目論見書または投資信託約款において、株式、債券及び不動産投信(リート)以外の資産を主要投資対象とする旨の記載があるものをいいます。なお、各ファンド(マネープールファンドを除きます。)は、投資信託証券を通じて実質的に不動産投信に投資するため、商品分類表の「投資対象資産(収益の源泉)」においては「不動産投信」に分類され、マネープールファンドは、マザーファンド(投資信託証券)を通じて実質的に債券に投資するため、商品分類表の「投資対象資産(収益の源泉)」においては「債券」に分類されます。
2.「決算頻度」の区分のうち、「年2回」とは、目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい、「年12回(毎月)」とは、目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。 - #2 投資リスク(連結)
- ファンドの主なリスク及び留意点2017/03/10 9:48
各ファンド(マネープールファンドを除きます。)は、投資信託証券への投資を通じて不動産投資信託証券(REIT)等の値動きのある証券(外貨建資産には、この他に為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
マネープールファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、債券等の値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。 - #3 注記表(連結)
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)2017/03/10 9:48
(貸借対照表に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
- #4 附属明細表(連結)
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)2017/03/10 9:48
(貸借対照表に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券につきましては個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間の末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券当該有価証券については、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。