- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
(ヘ)特定関係法人:伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社との建物賃貸借兼管理運営業務委託契約書等については、物件ごとの契約に定める条件に従います。契約期間、更改等については前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 (2)投資資産 ③その他投資資産の主要なもの (ワ)主要なテナントの概要」をご参照ください。
(ト)特定関係法人:みずほ証券株式会社
2025/04/25 16:10- #2 その他投資資産の主要なもの(連結)
(注2)本投資法人は、2025年2月26日付でレジディア麻布十番Ⅱの一部につき信託契約を解除し、同日付で本物件の一部土地を現物不動産として東京都港区に譲渡する土地譲渡契約を締結しました。引渡日は2025年8月1日から2025年9月30日までの間を予定しています。
譲渡予定資産は本物件土地の一部であり、建物が建つ土地部分には当たらないため、本譲渡による賃貸収入への影響はなく、公租公課の支払額が減少することから、本譲渡後の本物件の鑑定評価額は上昇し1,290百万円となります。
(注3)シニアタイプ物件に係る不動産鑑定評価においては、専門家によるレポートや事業デューディリジェンス等の内容を踏まえて鑑定評価が実施されています。
2025/04/25 16:10- #3 利害関係人との取引制限(連結)
(ホ)以下に掲げる取引以外の特定資産に係る取引
a.宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引
(ただし、資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること等は認められています。)
2025/04/25 16:10- #4 名称、資本金の額及び事業の内容、資産運用会社の概況(連結)
(ロ)金融商品取引業
(ハ)宅地建物取引業
(ニ)不動産管理業務
2025/04/25 16:10- #5 投資リスク(連結)
(ロ)賃貸借契約に関するリスク
(ハ)災害等による建物の毀損、滅失及び劣化のリスク
(ニ)不動産に係る所有者責任、修繕・維持費用等に関するリスク
2025/04/25 16:10- #6 投資方針(連結)
b.パートナーサポートラインの活用による外部成長戦略
本投資法人及び本資産運用会社は、株式会社新日本建物(注)との間で、2005年10月20日付で交渉権等に関する覚書を締結しています。交渉権等に関する覚書に基づき、本資産運用会社は、株式会社新日本建物が所有する不動産等のうち、本投資法人の投資方針及び投資基準に合致するものを売却しようとする場合、同社より売却の申入れを受けることとなっており、また、第三者が保有し又は開発・保有を予定する不動産等に係る売却・仲介情報を同社が得た場合、速やかに情報提供を受け、購入を検討することができます。
(注)株式会社新日本建物は、マンション・戸建住宅の開発・分譲販売等を行う不動産会社です。
2025/04/25 16:10- #7 投資法人の仕組み(連結)
| 運営上の役割 | 名称 | 関係業務の内容 |
| 伊藤忠都市開発株式会社 | 本投資法人及び本資産運用会社との間で、2005年10月20日付の優先交渉権等に関する覚書(その後の変更を含みます。)を締結しています。 |
| パートナーサポートライン会社 | 株式会社新日本建物 | 本投資法人及び本資産運用会社との間で、2005年10月20日付の交渉権等に関する覚書(その後の変更を含みます。)を締結しています。 |
| 物件情報提供ライン会社 | 株式会社センチュリー21・ジャパン | 本投資法人及び本資産運用会社との間で、2005年10月20日付の加盟店による不動産情報提供に関する覚書(その後の変更を含みます。)を締結しています。 |
(注)本投資法人の特定関係法人(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第22号。その後の改正を含みます。)第12条第3項に定める特定関係法人をいいます。)は、伊藤忠商事株式会社及び伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社です。なお、伊藤忠商事株式会社は、本資産運用会社の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号。その後の改正を含みます。)第8条第3項に規定する親会社をいいます。)であり、伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社は、本資産運用会社の利害関係人等(投信法第201条第1項に規定する利害関係人等をいいます。)であって、金融商品取引法施行令第29条の3第3項第3号及び第4号に該当する取引を行っている法人です。
2025/04/25 16:10- #8 投資法人の機構(連結)
(ⅰ)本投資法人に係る運用資産の運営管理に関する事項(リーシング施策等を除きます。)
(ⅱ)本投資法人の運用資産に係る建物管理に関する事項
(ⅲ)本投資法人の修繕に係る予算策定及び実績管理に関する事項(日常修繕に限ります。)
2025/04/25 16:10- #9 注記表(連結)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.固定資産の減価償却の方法 | (1)有形固定資産(信託財産を含む)定額法を採用しています。なお、主な有形固定資産の耐用年数は以下の通りです。建物 1~71年構築物 1~50年機械及び装置 2~29年工具、器具及び備品 2~20年(2)無形固定資産定額法を採用しています。なお、主な無形固定資産の耐用年数は以下の通りです。信託借地権 23~65年(3)長期前払費用定額法を採用しています。 |
| 6.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金及び信託現金、随時引き出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。 |
| 7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | (1)不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法保有する不動産等を信託財産とする信託受益権につきましては、信託財産内全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、貸借対照表において区分掲記することとしています。① 信託現金及び信託預金② 信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地、信託建設仮勘定、信託借地権③ 信託差入保証金④ 信託預り敷金及び保証金(2)控除対象外消費税等の処理方法固定資産及び繰延資産に係る消費税及び地方消費税の会計処理については、税込処理によっています。 |
[未適用の会計基準等に関する注記]
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
2025/04/25 16:10- #10 課税上の取扱い(連結)
b.不動産取得税
不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税標準額に対して4%の税率により課されますが、土地及び住宅用の建物に対しては2027年3月31日までは3%とされています。また、特例により、上記a.の要件を満たす投資法人(借入先要件における適格機関投資家の範囲は地方税法施行規則の規定に従います。)が2027年3月31日までに取得する不動産に対しては課税標準額が5分の2に軽減されます(共同住宅等の場合には、すべての区画が50㎡以上等の一定の要件を満たす必要があります。)。
2025/04/25 16:10- #11 資産の評価(連結)
(イ)不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価します。なお、建物及び設備等についての減価償却額の算定方法は定額法によります。ただし、本投資法人が採用する算定方法が正当な事由により適当ではないと判断する場合でかつ投資者保護上、問題ないと合理的に判断できる場合には、他の算定方法に変更することができるものとします。
(ロ)不動産、不動産の賃借権及び地上権を信託する信託の受益権
2025/04/25 16:10