有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成28年8月1日-平成29年1月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2016年2月 1日 至 2016年7月31日 | 当期 自 2016年8月 1日 至 2017年1月31日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 6,206,491,705円 | 6,371,523,766円 |
| Ⅱ 分配準備積立金取崩額 | 33,552,162,785円 | -円 |
| Ⅲ 任意積立金取崩額 | ||
| 一時差異等調整積立金取崩額 | -円 | ※1 350,126,234円 |
| Ⅳ 分配金の額 | 6,206,200,000円 | 6,721,650,000円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (4,774円) | (4,979円) |
| Ⅴ 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金積立額 | ※1 33,552,162,785円 | ※1 -円 |
| Ⅵ 次期繰越利益 | 291,705円 | -円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第32条第1号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。また、運用が不調な場合には、積立金を利用することで将来に渡って安定した配当を行うこととします。 上記方針のもと、当期未処分利益6,206,491,705円を超えない額で発行済投資口の総口数1,300,000口の整数倍の最大値となる6,206,200,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第32条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第32条第1号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。また、運用が不調な場合には、積立金を利用することで将来に渡って安定した配当を行うこととします。 上記方針のもと、当期未処分利益6,371,523,766円に一時差異等調整積立金取崩額350,126,234円を合わせた6,721,650,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第32条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |