| ※4. 注記5.に記載の係争事件について、平成26年10月17日付けの東京地方裁判所の判決に仮執行宣言が付与されていたため、ドラゴン・キャピタル・アドバイザリー・リミテッド社は強制執行手続を行い、平成26年12月10日付けで東京地方裁判所から当社が有する債権を対象とする債権差押及び転付命令(総額502,942千円)が送達されました。当該債権差押及び転付命令の対象となった債権のうち東京法務局に対する供託金及び支払期の到来した委託者報酬債権について差押債権として計上しております。なお、このほかに当事業年度末日後に支払期の到来する委託者報酬請求権1,698千円が、当該債権差押及び転付命令の対象となっております。 | ※4. 注記5.に記載の係争事件について、平成26年10月17日付けの東京地方裁判所の判決に仮執行宣言が付与されていたため、ドラゴン・キャピタル・アドバイザリー・リミテッド社は強制執行手続を行い、平成26年12月10日付けで東京地方裁判所から当社が有する債権を対象とする債権差押及び転付命令が送達されました。当該債権差押及び転付命令の対象となった債権のうち東京法務局に対する供託金及び支払期の到来した委託者報酬債権について未払助言報酬相殺後の金額を差押債権として計上しております。 |