資産
個別
- 2014年8月18日
- 45億6516万
- 2015年8月17日 -5.17%
- 43億2911万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- (5)【その他】2015/11/12 9:20
繰上償還 ・委託会社は、信託契約の一部解約などにより、投資信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、信託期間中においてファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。・委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。・信託契約の解約は、以下の手続きで行います。*上記の手続きは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。*上記の手続きは、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。*委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。 信託約款の変更等 ・委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえ、ファンドの信託約款を変更することまたはファンドと他のファンドとの併合※を行うことができます。※投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じです。・委託会社は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、ファンドの信託約款は当「信託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。・その内容が重大なものおよび併合(以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)は、以下の手続きで行います。*上記の手続きは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。*ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行うことはできません。*委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに従います。 反対受益者の受益権買取請求の不適用 当ファンドは、前記「繰上償還」に規定する信託契約の解約、または「信託約款の変更等」に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。 関係会社との契約の更新等に関する手続きについて 委託会社と販売会社との間で締結される「受益権の募集・販売等に関する契約」は、期間満了の3カ月前までに、委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されます。自動延長後の取り扱いも同様です。 運用報告書 ・委託会社は、計算期間の終了ごとおよび償還時に交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第4項に定める運用報告書)を作成し、販売会社を通じて、知れている受益者に対して交付します。・委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。・上記にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。 公告 受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します。 - #2 その他の手数料等(連結)
- ②その他諸費用2015/11/12 9:20
該当する費用 ・監査費用(ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用)・法律顧問および税務顧問への報酬・受益権の管理事務等に関連する費用・有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成および届出または提出にかかる費用・目論見書の作成、印刷および交付にかかる費用・ファンドの受益者に対してする公告にかかる費用、ならびに信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載した書面の作成、印刷および交付にかかる費用・運用報告書の作成、印刷および交付にかかる費用 計算方法等 ・委託会社は、その他諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支払いを投資信託財産から受けることができます。・委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その他諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった結果として、投資信託財産の純資産総額の年率0.108%(税抜き0.10%)相当額を上限とし一定の率を定め、かかるその他諸費用の合計額とみなし、ファンドより受領することができます。・委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託期間中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。 支払方法 毎日計上し、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から、消費税等相当額とともに、委託会社に支払われます。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- a.ファンドの商品分類2015/11/12 9:20
b.ファンドの属性区分商品分類項目 商品分類の定義 追加型投信 投資対象地域 国内 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの 海外 内外 投資対象資産 株式 債券 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの 不動産投信 その他資産 資産複合
④ファンドの特色属性区分項目 属性区分の定義 投資対象資産 株式 目論見書または信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの (一般) (大型株) (中小型株) 不動産投信 その他資産(投資信託証券) 資産複合 その他 投資対象地域 グローバル 日本 目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東(中東) エマージング - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
- 2【事業の内容及び営業の概況】2015/11/12 9:20
事業の内容 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。 運用する投資信託財産の合計純資産総額 *ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。 - #5 信託期間(連結)
- 2015/11/12 9:20
- #6 投資リスク(連結)
- ②基準価額のその他の変動要因等2015/11/12 9:20
(2)投資リスクに対する管理体制分配金に関する留意点 分配金の支払いは、計算期間中に発生した経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を超過して行われる場合があります。したがって、分配金の水準のみからファンドの収益率を求めることはできません。また、分配金はファンドの純資産総額から支払われるため、分配金支払い後の純資産総額は減少し、基準価額が下落する要因となります。投資者の個別元本によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。 換金資金手当によるリスク 短期間に相当金額の換金資金の手当てを行う場合、市場の規模や動向によっては、市場実勢を押し下げ、当初期待された価格で有価証券を売却できないことがあります。 コール・ローン等の相手先に関する信用リスク コール・ローン等の短期金融商品で運用する場合、相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この影響により、基準価額が下落することがあります。
①リスク管理体制の概要 - #7 投資制限(連結)
- ①信託約款上の投資制限2015/11/12 9:20
◆上記の投資制限の詳細は、信託約款をご覧ください。株式への投資制限(運用の基本方針) 株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資制限(運用の基本方針) 外貨建資産への投資は行いません。 新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。 信用取引の指図(第22条) ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。・当該売り付けの決済は、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができます。 先物取引等の運用指図(第23条) ・投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、以下の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じです。)。-わが国の金融商品取引所※2における有価証券先物取引-わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引-わが国の金融商品取引所における有価証券オプション取引-委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券にかかる上記の取引と類似の取引・投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。※2金融商品取引所とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設する者を「証券取引所」という場合があります。 スワップ取引の運用指図(第24条) ・投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。・スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行います。・スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行います。 金利先渡取引の運用指図(第25条) ・投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。・金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行います。・金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行います。 有価証券の貸し付けの指図(第26条) ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を貸し付けることの指図をすることができます。・有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行います。
②法令に基づく投資制限 - #8 投資対象(連結)
- (2)【投資対象】2015/11/12 9:20
投資対象とする資産の種類(特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるもの)) a.有価証券b.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第23条から第25条までに定めるものに限ります。)c.約束手形d.金銭債権 投資対象とする資産の種類(特定資産以外の資産) a.為替手形 投資対象とする有価証券 委託会社は、信託金を、主として以下の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。a.株券または新株引受権証書b.国債証券c.地方債証券d.特別の法律により法人の発行する債券e.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)f.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)h.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)i.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)j.コマーシャル・ペーパーk.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記a.からk.までの証券または証書の性質を有するものm.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替受益権を含みます。)n.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)o.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)p.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)q.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)r.外国法人が発行する譲渡性預金証書s.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)t.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)u.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきものv.外国の者に対する権利で前u.の有価証券の性質を有するもの 投資対象とする金融商品 委託会社は、信託金を、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。a.預金b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)c.コール・ローンd.手形割引市場において売買される手形e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものf.外国の者に対する権利で前e.の権利の性質を有するもの*前記「投資対象とする有価証券」にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記の金融商品により運用することができます。 - #9 投資方針(連結)
- (1)【投資方針】2015/11/12 9:20
基本方針 この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。 主な投資態度 ・主として、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資を行います。・わが国の新興市場(JASDAQ市場、東証マザーズ等)上場銘柄に加え、他の市場に上場されている銘柄の中から、高い利益成長が見込まれる企業の株式に投資を行います。・ボトムアップ・アプローチにより、継続的に高い利益成長が見込まれる企業の株式を発掘し、成長性を勘案した株価の割安度などを考慮して、ポートフォリオを構築します。・いちよしアセットマネジメント株式会社との投資顧問契約に基づき、時価総額が約100億円未満の企業の株式に関する投資助言を受けます。・株式の組入比率は、原則として高位に保つことを基本とします。・非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として投資信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。・資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれらに準ずる事態が生じたとき、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。 - #10 投資状況(連結)
- (1)【投資状況】(平成27年9月30日現在)2015/11/12 9:20
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。投資資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 3,647,771,700 97.74 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 84,088,980 2.25 合 計(純資産総額) 3,731,860,680 100.00 - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
- 2015/11/12 9:20
評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 79 79 4,801,304 当期変動額 当期純利益 434,384 株主資本以外の項目の当期の変動額(純額) 392 392 392 当期変動額合計 392 392 434,777 当期末残高 471 471 5,236,081 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 471 471 5,236,081 当期変動額 当期純利益 1,325,786 株主資本以外の項目の当期の変動額(純額) 1,456 1,456 1,456 当期変動額合計 1,456 1,456 1,327,243 当期末残高 1,928 1,928 6,563,324 - #12 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- 決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)2015/11/12 9:20
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産 - #13 注記表(連結)
- Ⅰ 金融商品の状況に関する事項2015/11/12 9:20
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項1.金融商品に対する取組方針 証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融資産は、主としてわが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式であります。わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式は、株価の変動リスク、流動性リスク等にさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 取締役会で定めたリスク管理の基本方針、及びリスク管理規程に従い、包括的なリスク管理を「リスク管理委員会」(以下「RMC」といいます。)で行います。RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検討、協議し、具体的なリスク管理方針を策定します。RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」(以下「IRMC」といいます。)を開催し、運用リスクの管理を行います。IRMCは、運用リスクを把握し、運用の適切性・妥当性を検証、審議して、その結果をRMCへ報告します。
- #14 純資産の推移(連結)
- ①【純資産の推移】2015/11/12 9:20
- #15 純資産額計算書(連結)
- 【純資産額計算書】(平成27年9月30日現在)2015/11/12 9:20
Ⅰ 資産総額 3,764,475,167 円 Ⅱ 負債総額 32,614,487 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,731,860,680 円 Ⅳ 発行済数量 1,589,802,172 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3474 円 - #16 資産の評価(連結)
- (1)【資産の評価】2015/11/12 9:20
基準価額の算定 基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。 基準価額の算出頻度と公表 基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「いちよし成長」の銘柄名で掲載されるほか、以下に照会することにより知ることができます。なお、基準価額は便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。◇基準価額の照会先◇ 主な投資資産の評価方法