純資産
個別
- 2014年8月18日
- 44億6325万
- 2015年8月17日 -5.68%
- 42億954万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- (5)【その他】2015/11/12 9:20
繰上償還 ・委託会社は、信託契約の一部解約などにより、投資信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、信託期間中においてファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。・委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。・信託契約の解約は、以下の手続きで行います。*上記の手続きは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。*上記の手続きは、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。*委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。 信託約款の変更等 ・委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえ、ファンドの信託約款を変更することまたはファンドと他のファンドとの併合※を行うことができます。※投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じです。・委託会社は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、ファンドの信託約款は当「信託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。・その内容が重大なものおよび併合(以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)は、以下の手続きで行います。*上記の手続きは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。*ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行うことはできません。*委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに従います。 反対受益者の受益権買取請求の不適用 当ファンドは、前記「繰上償還」に規定する信託契約の解約、または「信託約款の変更等」に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。 関係会社との契約の更新等に関する手続きについて 委託会社と販売会社との間で締結される「受益権の募集・販売等に関する契約」は、期間満了の3カ月前までに、委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されます。自動延長後の取り扱いも同様です。 運用報告書 ・委託会社は、計算期間の終了ごとおよび償還時に交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第4項に定める運用報告書)を作成し、販売会社を通じて、知れている受益者に対して交付します。・委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。・上記にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。 公告 受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します。 - #2 その他の手数料等(連結)
- ②その他諸費用2015/11/12 9:20
該当する費用 ・監査費用(ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用)・法律顧問および税務顧問への報酬・受益権の管理事務等に関連する費用・有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成および届出または提出にかかる費用・目論見書の作成、印刷および交付にかかる費用・ファンドの受益者に対してする公告にかかる費用、ならびに信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載した書面の作成、印刷および交付にかかる費用・運用報告書の作成、印刷および交付にかかる費用 計算方法等 ・委託会社は、その他諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支払いを投資信託財産から受けることができます。・委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その他諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった結果として、投資信託財産の純資産総額の年率0.108%(税抜き0.10%)相当額を上限とし一定の率を定め、かかるその他諸費用の合計額とみなし、ファンドより受領することができます。・委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託期間中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。 支払方法 毎日計上し、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から、消費税等相当額とともに、委託会社に支払われます。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
- 2【事業の内容及び営業の概況】2015/11/12 9:20
事業の内容 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。 運用する投資信託財産の合計純資産総額 *ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。 - #4 信託期間(連結)
- 2015/11/12 9:20
- #5 投資リスク(連結)
- ②基準価額のその他の変動要因等2015/11/12 9:20
(2)投資リスクに対する管理体制分配金に関する留意点 分配金の支払いは、計算期間中に発生した経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を超過して行われる場合があります。したがって、分配金の水準のみからファンドの収益率を求めることはできません。また、分配金はファンドの純資産総額から支払われるため、分配金支払い後の純資産総額は減少し、基準価額が下落する要因となります。投資者の個別元本によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。 換金資金手当によるリスク 短期間に相当金額の換金資金の手当てを行う場合、市場の規模や動向によっては、市場実勢を押し下げ、当初期待された価格で有価証券を売却できないことがあります。 コール・ローン等の相手先に関する信用リスク コール・ローン等の短期金融商品で運用する場合、相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この影響により、基準価額が下落することがあります。
①リスク管理体制の概要 - #6 投資制限(連結)
- ①信託約款上の投資制限2015/11/12 9:20
◆上記の投資制限の詳細は、信託約款をご覧ください。株式への投資制限(運用の基本方針) 株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資制限(運用の基本方針) 外貨建資産への投資は行いません。 新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。 同一銘柄の株式への投資制限(運用の基本方針) 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 同一銘柄の新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 同一銘柄の転換社債などへの投資制限(運用の基本方針) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債※1への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。※1新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。以下同じです。 投資信託証券への投資制限(運用の基本方針) 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 デリバティブ取引の利用(運用の基本方針) デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。 デリバティブ取引等にかかる投資制限(第16条第6項) デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 信用リスク集中回避のための投資制限(第19条の2) 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うものとします。 信用取引の指図(第22条) ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。・当該売り付けの決済は、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができます。
②法令に基づく投資制限 - #7 投資状況(連結)
- (1)【投資状況】(平成27年9月30日現在)2015/11/12 9:20
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。投資資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 84,088,980 2.25 合 計(純資産総額) 3,731,860,680 100.00 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
- 2015/11/12 9:20
評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 79 79 4,801,304 当期変動額 当期純利益 434,384 株主資本以外の項目の当期の変動額(純額) 392 392 392 当期変動額合計 392 392 434,777 当期末残高 471 471 5,236,081 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 471 471 5,236,081 当期変動額 当期純利益 1,325,786 株主資本以外の項目の当期の変動額(純額) 1,456 1,456 1,456 当期変動額合計 1,456 1,456 1,327,243 当期末残高 1,928 1,928 6,563,324 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- 時価のあるもの2015/11/12 9:20
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法 - #10 注記表(連結)
- (1口当たり情報に関する注記)2015/11/12 9:20
第4期(平成26年8月18日現在) 第5期(平成27年8月17日現在) 1口当たり純資産額 2.1629円 1口当たり純資産額 2.5723円 (1万口当たり純資産額 21,629円) (1万口当たり純資産額 25,723円) - #11 純資産の推移(連結)
- ①【純資産の推移】2015/11/12 9:20
- #12 純資産額計算書(連結)
- 【純資産額計算書】(平成27年9月30日現在)2015/11/12 9:20
Ⅰ 資産総額 3,764,475,167 円 Ⅱ 負債総額 32,614,487 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,731,860,680 円 Ⅳ 発行済数量 1,589,802,172 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3474 円 - #13 資産の評価(連結)
- (1)【資産の評価】2015/11/12 9:20
基準価額の算定 基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。 基準価額の算出頻度と公表 基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「いちよし成長」の銘柄名で掲載されるほか、以下に照会することにより知ることができます。なお、基準価額は便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。◇基準価額の照会先◇ 主な投資資産の評価方法