臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/04/15 15:01
- 【資料】
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提出理由
「円・世界優良国債券ファンド」(以下「当ファンド」といいます。)について、信託の終了に係る手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
解散の決定等
(イ)信託の終了の年月日
平成28年7月8日(予定)(平成28年4月20日現在における議決権を行使できる受益者の議決権の3分の2以上の賛成により、信託を終了します。)
(ロ)信託の終了に係る決定に至った理由
当ファンドは、数年間にわたり残高の減少が続いており、信託約款に定める信託を終了させることができる口数(10億口)を大きく下回っております。今後、商品性に沿った運用が困難となっているため、信託契約を解約することが受益者にとって有利と判断し、信託約款の内容に従い、当該信託契約を解約し、信託を終了させるための手続きを行うこととしました。
(ハ)法令に基づき信託の終了に係る決定に関する情報を発行者の発行する特定有価証券の保有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
・平成28年4月20日現在の当ファンドの知れている受益者に対し、書面を交付します。
・平成28年4月15日に三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社のホームページアドレス(http://www.smtam.jp/)に当該信託の終了に関するお知らせを掲載します。
平成28年7月8日(予定)(平成28年4月20日現在における議決権を行使できる受益者の議決権の3分の2以上の賛成により、信託を終了します。)
(ロ)信託の終了に係る決定に至った理由
当ファンドは、数年間にわたり残高の減少が続いており、信託約款に定める信託を終了させることができる口数(10億口)を大きく下回っております。今後、商品性に沿った運用が困難となっているため、信託契約を解約することが受益者にとって有利と判断し、信託約款の内容に従い、当該信託契約を解約し、信託を終了させるための手続きを行うこととしました。
(ハ)法令に基づき信託の終了に係る決定に関する情報を発行者の発行する特定有価証券の保有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
・平成28年4月20日現在の当ファンドの知れている受益者に対し、書面を交付します。
・平成28年4月15日に三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社のホームページアドレス(http://www.smtam.jp/)に当該信託の終了に関するお知らせを掲載します。