建物(純額)
個別
- 2023年1月31日
- 4億4109万
- 2023年7月31日 +194.88%
- 13億71万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- 資産運用委託契約2023/10/24 15:32
e>期間 本投資法人が投信法に基づく登録を完了した日に効力を生じ、契約期間は定めないものとします。 更新 該当事項はありません。 解約 i. 本投資法人は、本資産運用会社が投信協会の会員でなくなった場合には、事前に投資主総会の決議を経た上で、本資産運用会社に対して書面による通知を行うことにより直ちに本契約を解約することができます。 ii. 本投資法人は、本資産運用会社に対して、6か月前に書面による通知をし、かつ、事前に投資主総会の決議を経た上で、本契約を解約することができます。 iii. 本資産運用会社は、本投資法人に対して、6か月前の書面による通知をもって、本契約の解約を申し入れることができるものとし、本投資法人は、当該解約の申入れを受けた場合、直ちに投資主総会を開催して本契約の解約に関する承認を求め、又は、やむを得ない事由がある場合は、内閣総理大臣の許可を求めるものとします。本契約の解約に関し投資主総会の承認が得られた場合又は内閣総理大臣の許可が得られた場合、本投資法人は、当該解約申入れに同意するものとし、本契約は、通知に定められた解約日において終了するものとします。 iv. 上記i.からiii.の規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が次の各号のいずれかに該当する場合、役員会の決議により、直ちに本契約を解約することができます。 v. 本投資法人は、本資産運用会社が次の(i)から(iii)までのいずれかに該当する場合、本契約を解約します。 (i) 金融商品取引法に定める金融商品取引業者(金融商品取引法に定める投資運用業を行う者であり、かつ、宅地建物取引業法第3条第1項の免許及び第50条の2第1項の認可を受けている者に限ります。)でなくなった場合 (ii) 投信法第200条各号のいずれかに該当する場合 (iii) 解散した場合 変更等 本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意に基づき、法令に規定される手続に従って、変更することができます。 (ロ) 一般事務受託者兼資産保管会社:みずほ信託銀行株式会社変更等 本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意に基づき、法令に規定される手続に従って、変更することができます。
一般事務委託契約 - #2 その他投資資産の主要なもの(連結)
- (注2) 「投資比率」は、「取得価格」の「合計」に対する当該保有資産の取得価格の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載しています。2023/10/24 15:32
(注3) R-24、H-22は2棟、H-4、H-10は3棟の建物からなり、期末帳簿価額、期末算定価額及び取得価格は、2棟又は3棟の合計の数値を記載しています。以下同じです。
(注4) 2023年4月1日付でH-27はグレイプス川崎新町から名称を変更しています。以下同じです。 - #3 利害関係人との取引制限(連結)
- d. 不動産の貸借2023/10/24 15:32
e. 次に掲げる取引以外の特定資産に係る取引(ただし、資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること等は認められています。)
i. 宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引 - #4 名称、資本金の額及び事業の内容、資産運用会社の概況(連結)
- ⅰ. 投資運用業2023/10/24 15:32
ⅱ. 宅地建物取引業
ⅲ. 第二種金融商品取引業 - #5 役員の状況、資産運用会社の概況(連結)
- 2023/10/24 15:32
また、本投資法人の資産運用に関与する重要な使用人は、以下のとおりです。役職名 氏 名 主要略歴(会社名等当時) 所有株式数(株) 2021年11月 ケネディクス不動産投資顧問株式会社 取締役 投資部長(現任) 取締役コンプライアンス部長 兼コンプライアンス・オフィサー(常勤) 藤江 治 1991年 4月 東京建物株式会社 - 2004年 8月 GEリアル・エステート株式会社 2006年 3月 同社 リーガル・オペレーションズ・マネージャー 2008年 4月 同社 法務部長 2012年 4月 日本GE株式会社 リアル・エステート・ビジネスオペレーション・リスク管理部長 2014年10月 ケネディクス株式会社 内部監査部担当部長ケネディクス不動産投資顧問株式会社 内部監査部担当部長 - #6 投資リスク(連結)
- (ハ) 賃貸借契約に関するリスク2023/10/24 15:32
(ニ) 災害等による建物の毀損、滅失及び劣化のリスク
(ホ) 不動産に係る所有者責任、修繕・維持費用等に関するリスク - #7 投資方針(連結)
- 本投資法人は、人々のライフサイクル全般にかかわる多種多様なヘルスケア施設に幅広く投資を行いますが、本書の日付現在の投資環境を踏まえ、シニアリビング施設が相対的に施設の流動化ニーズが高いことに加え、同市場が高い成長可能性を有すると考えていることから、ヘルスケア施設に対する投資においては、当面シニアリビング施設を中心に投資を行います。シニアリビング施設に関しては、介護保険制度の発足により介護認定者を対象とした介護型の施設の普及が全国的に進んでいますが、本投資法人は、要介護者向けに限らず、今後団塊の世代の高齢化に伴い市場の拡大が見込まれる自立者向け施設やCCRC(注)にも幅広く投資を行います。2023/10/24 15:32
また、本投資法人は、メディカル施設のうち病院については、病床機能分化に対応するための施設改修、病院建物の老朽化や耐震強度不足の問題から今後建替えが進むものと考えています。政府も戦略としてシニアリビング施設やメディカル施設等のヘルスケア施設の供給を後押しする施策を打ち出しており、2015年6月26日には国土交通省より「病院不動産を対象とするリートに係るガイドライン」が公表(同年7月1日付適用)されました。これらのことから、本投資法人は、今後、法令やガイドライン等に従い、病院等のメディカル施設についても投資対象として検討していく方針です。
(注)「CCRC」とは、「Continuing Care Retirement Community」の略語で、健康長寿社会を実現していくために健康型及び介護型の施設が一つの地域に集積し、高齢者が健康状態に応じた継続的なケア環境の下で、自立した社会生活を送ることができるようなコミュニティ型施設をいいます。 - #8 投資法人の機構(連結)
- (ii) 上記(i)に従い算出した優先検討権を獲得できる物件数が同数の場合には、優先検討権を獲得できる物件に係る延床面積の合計が最も大きい各本部が優先してすべての物件について優先検討権を得ます。2023/10/24 15:32
(注1) 「オフィスビル」とは、不動産を構成する建物の建築基準法上の各用途の床面積のうち、事務所用途の床面積が最大である不動産又はこれらを裏付けとする資産をいいます。
(注2) 「居住用施設」とは、不動産を構成する建物の建築基準法上の各用途の床面積のうち住居用途の床面積が最大である賃貸住宅、サービスアパートメント、社宅、学生寮・学生マンション、短期滞在型マンション等の施設運営者付き住宅又はこれらを裏付けとする資産(ただし、(注8)に記載するヘルスケア施設を除きます。)をいいます。 - #9 注記表(連結)
- 2023/10/24 15:32
[貸借対照表に関する注記]5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 手許現金及び信託現金、随時引き出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなります。 6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 (1)不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方針保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、貸借対照表において区分掲記しています。① 信託現金及び信託預金② 信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地、信託借地権③ 信託預り敷金及び保証金、信託入居一時金預り金(2)控除対象外消費税等の処理方法資産の取得に係る控除対象外消費税等は、各資産の取得原価に算入しています。
※1.投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額 - #10 管理報酬等(連結)
- <計算式>前々営業期間の最終営業日における本投資法人の投資口の最終価格×前々営業期間の最終営業日における発行済投資口数2023/10/24 15:32
(注7)「取得価額」とは、売買契約、請負契約その他の当該特定資産の取得(増築又は建替えによる建物の取得を含みます。)に係る契約に定める売買代金額、請負代金額その他の代金額(消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)を意味します。
(注8)「本投資法人が当該資産を取得した日」とは、取得報酬の対象となる特定資産に関して所有権移転等の権利移転の効果が発生した日を意味します。 - #11 課税上の取扱い(連結)
- 本投資法人が2025年3月31日までに取得する不動産に対しては、所有権の移転登記に係る登録免許税の税率が1.3%に軽減されます。2023/10/24 15:32
b. 不動産取得税不動産の所有権の取得日 2025年3月31日まで 2025年4月1日から2026年3月31日まで 2026年4月1日以降 土地(一般) 1.5% 1.5% 2.0%(原則) 建物(一般) 2.0%(原則) 2.0%(原則) 本投資法人が取得する不動産 1.3% 上記の通り
本投資法人が2025年3月31日までに取得する一定の不動産に対しては、不動産取得税の課税標準額が5分の2に軽減されます。 - #12 資産の評価(連結)
- (イ) 不動産、不動産の賃借権、地上権及び地役権2023/10/24 15:32
取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価します。なお、建物及び設備等についての減価償却額の算定方法は定額法によります。ただし、本投資法人が採用する算定方法が合理的な理由により適当ではないと判断する場合でかつ投資者保護上、問題ないと合理的に判断できる場合には、法令に従い他の算定方法に変更することができるものとします。
(ロ) 不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を信託する信託の受益権