純資産
個別
- 2018年5月31日
- 2237億7767万
- 2018年11月30日 +0.03%
- 2238億4245万
- 2019年5月31日 +14.4%
- 2560億8551万
個別
- 2018年5月31日
- 2237億7767万
- 2018年11月30日 +0.03%
- 2238億4245万
- 2019年5月31日 +14.4%
- 2560億8551万
個別
- 2018年5月31日
- 2237億7767万
- 2018年11月30日 +0.03%
- 2238億4245万
- 2019年5月31日 +14.4%
- 2560億8551万
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- 2018年5月31日
- 2237億7767万
- 2018年11月30日 +0.03%
- 2238億4245万
- 2019年5月31日 +14.4%
- 2560億8551万
個別
- 2018年5月31日
- 2237億7767万
- 2018年11月30日 +0.03%
- 2238億4245万
- 2019年5月31日 +14.4%
- 2560億8551万
個別
- 2018年5月31日
- 2237億7767万
- 2018年11月30日 +0.03%
- 2238億4245万
- 2019年5月31日 +14.4%
- 2560億8551万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- 本投資法人の発行可能投資口総口数は、400万口とします(規約第6条第1項)。本投資法人は、かかる発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、執行役員が決定し、本投資法人に属する資産の内容に照らし公正な金額として役員会で承認した金額とします(規約第6条第3項)。但し、後記「③ 規約の変更」に記載の方法に従い規約を変更することにより追加発行の口数の上限を変更することができます。2019/08/29 15:36
(イ)最低純資産額
本投資法人は、5,000万円を純資産額の最低限度額として保持します(規約第8条)。なお、投信法第67条第4項により、5,000万円を下回る額を最低純資産額とする規約変更はできません。 - #2 事業の内容及び営業の概況、資産運用会社の概況(連結)
- 本書の日付現在、本資産運用会社は、本投資法人のほか、以下の投資法人の資産運用を受託しています。2019/08/29 15:36
(注) ブローディア・プライベート投資法人から純資産総額等の開示について同意を得られていないため、非開示としています。名称 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 ブローディア・プライベート投資法人 設立年月日 2010年6月8日 2013年10月15日 純資産総額 103,289百万円(2019年1月31日現在) 非開示(注) 一口当たり純資産額 175,964円(2019年1月31日現在) 非開示(注)
③ 関係業務の概況 - #3 投資リスク(連結)
- また、本投資法人は、不動産等及び不動産対応証券を主な投資対象としており、本投資口の市場価格は、不動産の評価額の変動、不動産市場の趨勢、不動産の需給関係、不動産需要を左右することのある企業を取り巻く経済環境、法令・会計・税務の諸制度の変更等、不動産関連市場を取り巻く要因による影響を受けることがあります。2019/08/29 15:36
加えて、本投資法人は、その事業遂行のために必要に応じて資金を調達しますが、その資金調達が新投資口の発行により行われる場合には、本投資口1口当たりの分配金・純資産額が希薄化することがあり、また、市場での本投資口の需給バランスに影響を与える結果、本投資口の市場価格が影響を受けることがあります。
また、本投資法人若しくは本資産運用会社、又は他の投資法人若しくは他の資産運用会社に対して監督官庁等による行政指導、行政処分の勧告や行政処分が行われた場合にも、本投資口の市場価格が下落することがあります。 - #4 投資方針(連結)
- (ア)エクイティ・ファイナンス2019/08/29 15:36
資産の取得、工事金の支払、敷金・保証金の返済、本投資法人の運営に係る費用の支払又は債務の返済等を目的として、投資口の追加発行を行うことができます。投資口の追加発行は、長期的かつ安定的な成長を目指し、投資口の希薄化(新投資口の発行による投資口1口当たりの議決権割合の低下及び投資口1口当たりの純資産額又は分配金の減少)に配慮しつつ機動的に行います。
(イ)デット・ファイナンス - #5 投資状況(連結)
- 2019/08/29 15:36
(注1) 分類の定義については、前記「2 投資方針/(1) 投資方針/③ ポートフォリオ構築方針」をご覧ください。金額(百万円) 対総資産比率(%)(注3) 金額(百万円) 対総資産比率(%)(注3) 負債総額(注6)(注7) 221,622 49.8 258,273 50.2 純資産総額(注6) 223,842 50.2 256,085 49.8
(注2) 「保有総額」は、規約に定められた資産評価方法に従って、決算日時点の貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)に基づいて記載しています。 - #6 注記表(連結)
- ※2.投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額2019/08/29 15:36
- #7 純資産等の推移(連結)
- ①【純資産等の推移】2019/08/29 15:36
2019年5月期の直近6計算期間末における、本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。 - #8 純資産額計算書(連結)
- 【純資産額計算書】2019/08/29 15:36
- #9 自己資本利益率(収益率)の推移(連結)
- (注1) 自己資本利益率=当期純利益金額/{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×1002019/08/29 15:36
(注2) 比率は、小数点第2位を四捨五入しています。 - #10 課税上の取扱い(連結)
- 資本の払戻し額のうちみなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額とみなされます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価を算定し、投資口の譲渡損益を計算します。この譲渡損益の取扱いは、後記「(エ)投資口の譲渡に係る税務」における投資口の譲渡と原則同様になります。また、投資口の取得価額の調整(減額)を行います。2019/08/29 15:36
(注1) 譲渡原価の額=従前の取得価額×純資産減少割合※
※ 純資産減少割合は、本投資法人から通知します。 - #11 資産の評価(連結)
- 1口当たりの純資産額の算出2019/08/29 15:36
本投資口1口当たりの純資産額(以下「1口当たり純資産額」といいます。)は、本投資法人の総資産額から、総負債額を控除した金額(以下「純資産額」といいます。)をその時点における本投資法人の発行済投資口の総口数で除して算出します。 - #12 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (4)【金銭の分配に係る計算書】2019/08/29 15:36
前期自 2018年6月1日至 2018年11月30日 当期自 2018年12月1日至 2019年5月31日 金額(円) 金額(円) 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第35条第1項に定める方針に基づき、分配金額は利益の金額を上限とし、かつ租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数698,704口の整数倍数の最大値となる6,696,379,136円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 本投資法人の規約第35条第1項に定める方針に基づき、分配金額は利益の金額を上限とし、かつ租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除き、投資信託及び投資法人に関する法律第136条第1項に定める利益の全額である7,714,553,672円を利益分配金として分配することとしました。また、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超える金銭の分配の方針に基づき、純資産控除項目(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号ロに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、純資産控除項目に相当する金額として本投資法人が決定する金額による利益超過分配を行うこととし、当期については、繰延ヘッジ損失11,474,393円に相当する額として、投資口1口当たりの利益超過分配金が1円未満となる端数部分を除き算定される10,797,136円を、一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)に係る分配金として分配することとしました。以上の結果、当期の分配金の額は7,725,350,808円としています。