有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 当期 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 6,696,690,398 | 7,726,143,417 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | - | 10,797,136 |
| うち一時差異等調整引当額 | - | 10,797,136 |
| Ⅲ 分配金の額 | 6,696,379,136 | 7,725,350,808 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | ( 9,584 ) | ( 10,017 ) |
| うち利益分配金 | 6,696,379,136 | 7,714,553,672 |
| (うち1口当たり利益分配金) | ( 9,584 ) | ( 10,003 ) |
| うち一時差異等調整引当額 | - | 10,797,136 |
| (うち1口当たり利益超過分配金 (一時差異等調整引当額に係るもの)) | ( - ) | ( 14 ) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 311,262 | 11,589,745 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める方針に基づき、分配金額は利益の金額を上限とし、かつ租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数698,704口の整数倍数の最大値となる6,696,379,136円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める方針に基づき、分配金額は利益の金額を上限とし、かつ租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除き、投資信託及び投資法人に関する法律第136条第1項に定める利益の全額である7,714,553,672円を利益分配金として分配することとしました。 また、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超える金銭の分配の方針に基づき、純資産控除項目(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号ロに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、純資産控除項目に相当する金額として本投資法人が決定する金額による利益超過分配を行うこととし、当期については、繰延ヘッジ損失11,474,393円に相当する額として、投資口1口当たりの利益超過分配金が1円未満となる端数部分を除き算定される10,797,136円を、一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)に係る分配金として分配することとしました。以上の結果、当期の分配金の額は7,725,350,808円としています。 |