法人税

【期間】
  • 通期

個別

2012年6月30日
21万
2013年2月28日 +999.99%
315万
2013年8月31日 -75.49%
77万
2014年2月28日 +75.29%
135万
2014年8月31日 -0.52%
134万
2015年2月28日 -44.14%
75万
2015年8月31日 +67.86%
126万
2016年2月29日 -52.14%
60万
2016年8月31日 +136.03%
142万
2017年2月28日 -26.61%
104万
2017年8月31日 -16.98%
87万
2018年2月28日 -6.21%
81万
2018年8月31日 -25.86%
60万
2019年2月28日 +183.64%
171万
2019年8月31日 -64.74%
60万
2020年2月29日 +164.79%
160万
2020年8月31日 -3.87%
154万
2021年2月28日 -60.71%
60万
2021年8月31日 +161.65%
158万
2022年2月28日 -59.89%
63万
2022年8月31日 +84.57%
117万
2023年2月28日 -27.05%
85万
2023年8月31日 -29.24%
60万
2024年2月29日 ±0%
60万

個別

2013年8月31日
77万
2014年2月28日 +75.29%
135万
2014年8月31日 -0.52%
134万
2015年2月28日 -44.14%
75万
2015年8月31日 +67.86%
126万
2016年2月29日 -52.14%
60万
2016年8月31日 +136.03%
142万
2017年2月28日 -26.61%
104万
2017年8月31日 -16.98%
87万
2018年2月28日 -6.21%
81万
2018年8月31日 -25.86%
60万
2019年2月28日 +183.64%
171万
2019年8月31日 -64.74%
60万
2020年2月29日 +164.79%
160万
2020年8月31日 -3.87%
154万
2021年2月28日 -60.71%
60万
2021年8月31日 +161.65%
158万
2022年2月28日 -59.89%
63万
2022年8月31日 +84.57%
117万
2023年2月28日 -27.05%
85万
2023年8月31日 -29.24%
60万

有報情報

#1 分配方針(連結)
② 利益を超える金銭の分配(注1)
A.本投資法人は、a)金銭の分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合において、当該要件を満たすことを目的とする場合、b)経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向により本投資法人が適切と判断する場合、又はc)本投資法人における法人税等の課税の負担を軽減することができる場合、利益の金額を超えて金銭を分配することができます。但し、投資信託協会の規則等において定める額(注2)を限度とします。なお、本投資法人は、原則として毎期継続的に当該利益を超える金銭の分配を行っていく方針とします。また、その実施及び金額の決定にあたっては、保有資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態に十分配慮するものとします。但し、経済環境、不動産市場の動向、保有資産の状況及び財務の状況等を踏まえ、本投資法人が不適切と判断した場合には利益を超える金銭の分配を行わないものとします(規約第34条第2項)。
また、本投資法人は、一時差異等調整引当額が増加する場合、後記C.に記載される利益を超える金銭の分配に加えて、一時的な、利益を超える金銭の分配を行うことができるものとします。
2023/11/29 15:49
#2 投資リスク(連結)
A.導管性要件に係るリスク
B. 多額の法人税等の発生により配当可能利益の額の90%超を配当できないリスク
C. 利益が計上されているにもかかわらず資金不足により配当が十分にできないリスク
2023/11/29 15:49
#3 注記表(連結)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(単位:%)
2023/11/29 15:49
#4 課税上の取扱い(連結)
(イ)利益の分配に係る税務
法人投資主が投資法人から受け取る利益の分配(利益を超える金銭の分配のうち一時差異等調整引当額の増加額に相当する金額を含みます。)は、受取配当等として取り扱われ、15%の税率により所得税が源泉徴収されます。受取配当等の益金不算入の適用はありません。この源泉所得税は、法人税の前払いとして所得税額控除の対象となります。なお、2013年1月1日から2037年12月31日までの期間については、所得税に加え復興特別所得税として所得税額に2.1%を乗じた金額が課されます。この復興特別所得税は、法人税の申告上、所得税額控除の対象となります。また、2023年10月1日以後、本投資法人の発行済投資口総数の3分の1超を配当等の額に係る基準日等において保有する一定の法人投資主が本投資法人から配当等の額を受け取る場合には、所得税の源泉徴収はありません。
(ロ)利益を超える金銭の分配に係る税務
2023/11/29 15:49
#5 金銭の分配に係る計算書(連結)
(単位:円)
至 2023年 2月28日至 2023年 8月31日
分配金の額の算出方法本投資法人の規約第34条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。かかる方針をふまえ、当期未処分利益を超えない額で、かつ期末発行済投資口の総口数の整数倍の最大値となる13,123,309,900円を、利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人は、本投資法人の規約第34条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、毎期継続的に利益を超える金銭の分配を行います。加えて、一時的に1口当たり分配金が一定程度減少することが見込まれる場合、分配金水準の安定性の維持を目的として、一時的な利益を超える金銭の分配を行うことができるものとしております。加えて、本投資法人における法人税等の課税の発生を抑えるため、法令等(一般社団法人投資信託協会の定める規則等を含む。)に従い、一時差異等調整引当額を計上して利益を超えた金銭の分配をすることができます。かかる方針をふまえ、当期の減価償却費計上額である4,355,476,860円から当期の資本的支出額である1,523,182,509円を控除した金額として算定される上限額2,832,294,351円を超えず、かつ、当期の減価償却費計上額である4,355,476,860円の100分の30にほぼ相当する額として算定される1,305,262,780円を、継続的な利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)としました。また、当期については新投資口の発行及び資金の借入れ等の資金調達の実施並びに保険料の増加に伴い一時的に1口当たりの分配金が減少したため、339,274,080円を一時的な利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとしました。本投資法人の規約第34条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。かかる方針をふまえ、当期未処分利益を超えない額で、かつ期末発行済投資口の総口数の整数倍の最大値となる14,037,193,350円を、利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人は、本投資法人の規約第34条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、毎期継続的に利益を超える金銭の分配を行います。加えて、一時的に1口当たり分配金が一定程度減少することが見込まれる場合、分配金水準の安定性の維持を目的として、一時的な利益を超える金銭の分配を行うことができるものとしております。加えて、本投資法人における法人税等の課税の発生を抑えるため、法令等(一般社団法人投資信託協会の定める規則等を含む。)に従い、一時差異等調整引当額を計上して利益を超えた金銭の分配をすることができます。かかる方針をふまえ、当期の減価償却費計上額である4,510,839,642円から当期の資本的支出額である1,416,263,960円を控除した金額として算定される上限額3,094,575,682円を超えず、かつ、当期の減価償却費計上額である4,510,839,642円の100分の30にほぼ相当する額として算定される1,349,540,694円を、継続的な利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)としました。また、当期については新投資口の発行及び資金の借入れ等の資金調達の実施並びに保険料の増加に伴い一時的に1口当たりの分配金が減少したため、492,533,100円を一時的な利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとしました。
(注)本投資法人は、本投資法人の長期修繕計画に基づき想定される各期の資本的支出の額を勘案し、長期修繕計画に影響を及ぼさず、かつ本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼすことがない範囲での利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として、当面の間、当該分配を実施する計算期間の直前の計算期間に計上された減価償却費相当額の100分の30に相当する金額を目処として、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行う方針です。
また、新投資口の発行、投資法人債の発行、資金の借入れ等の資金調達、建物及び設備等の除却、大規模修繕等により、一時的に1口当たり分配金が一定程度減少することが見込まれる場合、分配金水準の安定性の維持を目的として、継続的利益超過分配に加えて、一時的な利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことができるものとしております。
2023/11/29 15:49