有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(3)【管理報酬等】
以下は、本書の日付現在の内容を記載しています。
① 執行役員及び監督役員
執行役員及び監督役員の報酬は、執行役員の各々について1人当たり月額金80万円及び監督役員の各々について1人当たり月額金50万円を上限とし、当該職務と類似の職務を行う株式会社その他の法人の取締役・監査役等の報酬水準、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、当該月の末日までに執行役員及び監督役員が指定する口座へ振込で支払います(規約第21条)。
(注)本投資法人は、投信法の規定に従い、役員会の決議をもって、執行役員又は監督役員の責任を法令の限度において免除することができるものとしています(規約第22条)。
② 会計監査人(有限責任 あずさ監査法人)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に金2,000万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該会計監査人との監査契約に基づき、当該会計監査人が指定する口座へ振込で支払うものとします(規約第29条)。
(注)本投資法人は、投信法の規定に従い、役員会の決議をもって、会計監査人の責任を法令の限度において免除することができるものとしています(規約第30条)。
③ 資産運用会社(GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社)
資産運用会社に支払う資産運用報酬は、運用報酬1、運用報酬2、運用報酬3、取得報酬、譲渡報酬及び合併報酬から構成され、それぞれの具体的な計算方法及び支払時期は下表に記載のとおりです。
また資産運用報酬の支払に際しては、当該報酬にかかる消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払に係る資産運用報酬に、それにかかる消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、資産運用会社の指定する銀行口座への振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替の方法により支払うものとします(規約第36条)。
(注1)計算期間Ⅰにおける「総資産額」は、本投資法人の計算期間Ⅰの直前の決算期における貸借対照表に記載された総資産額をいいます。また、計算期間Ⅱにおける「総資産額」は、直前の計算期間Ⅰにおける「総資産額」に、計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が取得した不動産関連資産(計算期間Iの期間中に合併を行った場合には当該合併に伴い増加した不動産関連資産を本投資法人が取得した不動産関連資産とみなすものとします。)の取得価額(合併に伴い増加した不動産関連資産については、その資産計上額とします)を加算し、処分した不動産関連資産の直前の決算期における貸借対照表上の帳簿価額(但し、直前の決算期における貸借対照表上に計上されていない不動産関連資産についてはその取得価額)を減算した額とします。
(注2)計算期間Iの期間中に合併を行った場合の「計算期間Ⅱ」に係る運用報酬1については、計算期間Ⅱの末日より2ヶ月以内に、当該合併が行われなかったとみなして算出した「計算期間Ⅱ」に係る運用報酬1の金額を支払った上で、計算期間Ⅱの末日より5ヶ月以内に、当該合併を踏まえて算出した「計算期間Ⅱ」に係る運用報酬1と支払い済みの金額の差額を支払うものとします。
(注3)「調整後EPU」は、当該営業期間の運用報酬3の金額を控除する前の当該営業期間に係る当期純利益を、当該決算期における発行済投資口数で除して得られる値です。但し、当該営業期間が6ヶ月ではない場合、かかる値に182を乗じ当該営業期間の実日数(第2期については実質的な資産運用期間の日数)で除して得られる値とします。
(注4)投信法に定める利害関係人等、又は利害関係人等がその資産の運用及び管理に係る助言等を行っている会社等から取得又は譲渡した場合においては、取得価額又は譲渡価格の0.3%を上限とします。なお、当初ポートフォリオ30物件及び第2期中における売買予約契約に基づく予約完結権の行使による3物件の取得については取得報酬を0円とする旨合意しており、かかる33物件の取得に係る取得報酬は0円です。
(注5)投信法に定める利害関係人等に該当する投資法人又は利害関係人等がその資産の運用を受託している投資法人と合併を行った場合においては、合併時において合併の相手方が保有していた不動産関連資産の合併時における評価額の0.3%を上限とします。
④ 投資主名簿等管理人(三菱UFJ信託銀行株式会社)
本投資法人は、委託事務の対価として投資主名簿等管理人に対し、下表に基づき計算した額を上限として、投資主数、その他の事務処理量に応じて両当事者が合意する額を支払うものとします。但し、下表に定めのない事務に対する手数料は、両当事者協議の上、決定するものとします。
投資主名簿等管理人は手数料を毎月計算して翌月中に請求し、本投資法人は請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替の方法により支払うものとします。
<手数料明細表>
(注)本表に定めのない臨時事務(新投資口の発行事務、臨時に行う投資主確定事務及び投資口分布統計表作成事務又は解約に関する事務等)については両当事者協議の上、その都度手数料を定めることとしています。
⑤ 資産保管会社(三菱UFJ信託銀行株式会社)
本投資法人が資産保管会社に対して支払う資産保管業務に係る報酬(以下「資産保管業務報酬」といいます。)は、2月、5月、8月、11月の末日を最終日とする3ヶ月毎の各計算期間(以下本項において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の計算期間の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、下表により計算した額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額に消費税額及び地方消費税額を加算した金額とします。
なお、計算期間が3ヶ月に満たない場合は、当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額(円未満切り捨て)に消費税額及び地方消費税額を加算した額とします。
経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
本投資法人は各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
<資産保管業務に係る報酬の計算方法>資産保管業務に係る報酬の金額は、以下の計算式により計算した額を上限として、その資産構成に応じて当事者間の合意に従って算出した金額とします。
⑥ 一般事務受託者(三菱UFJ信託銀行株式会社)
本投資法人が一般事務受託者に対して支払う一般事務に係る報酬(以下「一般事務報酬」といいます。)は、2月、5月、8月、11月の末日を最終日とする3ヶ月毎の各計算期間(以下本項において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の計算期間の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、下表により計算した額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額に消費税額及び地方消費税額を加算した金額とします。なお、計算期間が3ヶ月に満たない場合は、当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額(円未満切り捨て)に消費税額及び地方消費税額を加算した金額とします。
経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
本投資法人は各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
<一般事務に係る報酬の計算方法>一般事務に係る報酬の金額は、以下の計算式により計算した額を上限として、その資産構成に応じて当事者間の合意に従って算出した金額とします。
⑦ 投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)
本投資法人が第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)及び第6回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)に関する一般事務受託者に対する、発行事務、期中事務、発行代理人事務及び支払代理人事務の委託等に関する手数料は、それぞれ金520万円及び金500万円以下(並びに消費税及び地方消費税)とし、当該投資法人債の払込日に、当該投資法人債の払込金から控除した金額を一般事務受託者から受領することにより、支払済みです。
また、元金支払手数料として元金100円につき0.075銭を、利金支払手数料を元金100円につき0.075銭(1回当たり)を、それぞれ投資法人債に関する一般事務受託者経由で、株式会社証券保管振替機構の加入者に対して支払います。
⑧ 投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三菱東京UFJ銀行)
本投資法人が第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)に関する一般事務受託者に対する、発行事務、期中事務、発行代理人事務及び支払代理人事務の委託等に関する手数料は、金430万円(並びに消費税及び地方消費税)とし、当該投資法人債の払込日に、当該投資法人債の払込金から控除した金額を一般事務受託者から受領することにより、支払済みです。
また、元金支払手数料として元金100円につき0.075銭を、利金支払手数料を元金100円につき0.075銭(1回当たり)を、それぞれ投資法人債に関する一般事務受託者経由で、株式会社証券保管振替機構の加入者に対して支払います。
⑨ 投資法人債に関する一般事務受託者(三菱UFJ信託銀行株式会社 )
本投資法人が第3回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)、第4回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)及び第5回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)に関する一般事務受託者に対する、発行事務、期中事務、発行代理人事務及び支払代理人事務の委託等に関する手数料は、それぞれ金330万円以下、金370万円以下及び金400万円以下(並びに消費税及び地方消費税)とし、当該各投資法人債の払込日に、当該投資法人債の払込金から控除した金額を一般事務受託者から受領することにより、支払済みです。
また、元金支払手数料として元金100円につき0.075銭を、利金支払手数料を元金100円につき0.075銭(1回当たり)を、それぞれ投資法人債に関する一般事務受託者経由で、株式会社証券保管振替機構の加入者に対して支払います。
手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社
東京都港区東新橋一丁目5番2号 汐留シティセンター
電話番号 03-3289-9630(代表)
以下は、本書の日付現在の内容を記載しています。
① 執行役員及び監督役員
執行役員及び監督役員の報酬は、執行役員の各々について1人当たり月額金80万円及び監督役員の各々について1人当たり月額金50万円を上限とし、当該職務と類似の職務を行う株式会社その他の法人の取締役・監査役等の報酬水準、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、当該月の末日までに執行役員及び監督役員が指定する口座へ振込で支払います(規約第21条)。
(注)本投資法人は、投信法の規定に従い、役員会の決議をもって、執行役員又は監督役員の責任を法令の限度において免除することができるものとしています(規約第22条)。
② 会計監査人(有限責任 あずさ監査法人)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に金2,000万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該会計監査人との監査契約に基づき、当該会計監査人が指定する口座へ振込で支払うものとします(規約第29条)。
(注)本投資法人は、投信法の規定に従い、役員会の決議をもって、会計監査人の責任を法令の限度において免除することができるものとしています(規約第30条)。
③ 資産運用会社(GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社)
資産運用会社に支払う資産運用報酬は、運用報酬1、運用報酬2、運用報酬3、取得報酬、譲渡報酬及び合併報酬から構成され、それぞれの具体的な計算方法及び支払時期は下表に記載のとおりです。
また資産運用報酬の支払に際しては、当該報酬にかかる消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払に係る資産運用報酬に、それにかかる消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、資産運用会社の指定する銀行口座への振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替の方法により支払うものとします(規約第36条)。
| 報酬の種類 | 計算方法 | 支払時期 |
| 運用報酬1 計算期間Ⅰ (決算期の翌日から3ヶ月後の日までの期間) 計算期間Ⅱ (計算期間Ⅰの末日の翌日から決算期までの期間) | 総資産額(注1)×0.18%×当該計算期間の実日数÷365(1円未満切捨て)(上限) | 各計算期間の末日より2ヶ月以内(注2) |
| 運用報酬2 | 当該営業期間の本投資法人の不動産賃貸事業収益の合計から不動産賃貸事業費用(減価償却費及び固定資産除却損失を除きます。)の合計を控除した金額×3.5%(上限) | 各決算期より 3ヶ月以内 |
| 運用報酬3 | 当該営業期間中の運用報酬1及び運用報酬2の合計額×調整後EPU(注3)×0.033%(上限) | 各決算期より 3ヶ月以内 |
| 取得報酬(注4) (本投資法人が不動産関連資産を取得した場合(なお、合併により承継した場合は含みません。)) | 取得価額の0.5%(上限) | 当該資産の引渡後1ヶ月以内 |
| 譲渡報酬(注4) (本投資法人が不動産関連資産を譲渡した場合) | 譲渡価格の0.5%(上限) | 当該資産の引渡後1ヶ月以内 |
| 合併報酬(注5) (本投資法人が新設合併又は吸収合併を行った場合) | 合併時において合併の相手方が保有していた不動産関連資産の合併時における評価額の0.5%(上限) | 合併の効力発生日から3ヶ月以内 |
(注1)計算期間Ⅰにおける「総資産額」は、本投資法人の計算期間Ⅰの直前の決算期における貸借対照表に記載された総資産額をいいます。また、計算期間Ⅱにおける「総資産額」は、直前の計算期間Ⅰにおける「総資産額」に、計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が取得した不動産関連資産(計算期間Iの期間中に合併を行った場合には当該合併に伴い増加した不動産関連資産を本投資法人が取得した不動産関連資産とみなすものとします。)の取得価額(合併に伴い増加した不動産関連資産については、その資産計上額とします)を加算し、処分した不動産関連資産の直前の決算期における貸借対照表上の帳簿価額(但し、直前の決算期における貸借対照表上に計上されていない不動産関連資産についてはその取得価額)を減算した額とします。
(注2)計算期間Iの期間中に合併を行った場合の「計算期間Ⅱ」に係る運用報酬1については、計算期間Ⅱの末日より2ヶ月以内に、当該合併が行われなかったとみなして算出した「計算期間Ⅱ」に係る運用報酬1の金額を支払った上で、計算期間Ⅱの末日より5ヶ月以内に、当該合併を踏まえて算出した「計算期間Ⅱ」に係る運用報酬1と支払い済みの金額の差額を支払うものとします。
(注3)「調整後EPU」は、当該営業期間の運用報酬3の金額を控除する前の当該営業期間に係る当期純利益を、当該決算期における発行済投資口数で除して得られる値です。但し、当該営業期間が6ヶ月ではない場合、かかる値に182を乗じ当該営業期間の実日数(第2期については実質的な資産運用期間の日数)で除して得られる値とします。
(注4)投信法に定める利害関係人等、又は利害関係人等がその資産の運用及び管理に係る助言等を行っている会社等から取得又は譲渡した場合においては、取得価額又は譲渡価格の0.3%を上限とします。なお、当初ポートフォリオ30物件及び第2期中における売買予約契約に基づく予約完結権の行使による3物件の取得については取得報酬を0円とする旨合意しており、かかる33物件の取得に係る取得報酬は0円です。
(注5)投信法に定める利害関係人等に該当する投資法人又は利害関係人等がその資産の運用を受託している投資法人と合併を行った場合においては、合併時において合併の相手方が保有していた不動産関連資産の合併時における評価額の0.3%を上限とします。
④ 投資主名簿等管理人(三菱UFJ信託銀行株式会社)
本投資法人は、委託事務の対価として投資主名簿等管理人に対し、下表に基づき計算した額を上限として、投資主数、その他の事務処理量に応じて両当事者が合意する額を支払うものとします。但し、下表に定めのない事務に対する手数料は、両当事者協議の上、決定するものとします。
投資主名簿等管理人は手数料を毎月計算して翌月中に請求し、本投資法人は請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替の方法により支払うものとします。
<手数料明細表>
| 項目 | 手数料 | 対象事務 |
| 投資主名簿管理料 (基本料) | 1.月末現在の投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額の6分の1(月額) 5,000名まで 390円 10,000名まで 330円 30,000名まで 280円 50,000名まで 230円 100,000名まで 180円 100,001名以上 150円 但し、月額の最低額を220,000円とする 2.月中に失格となった投資主1名につき55円 | 投資主名簿の保管、管理に関する事務 決算期日における投資主確定及び投資主リスト、統計諸資料の作成に関する事務 分配金振込指定投資主の管理に関する事務 以下の帳簿その他の法定帳簿の作成、管理及び備置 1.分配利益明細簿 2.投資証券台帳 3.投資証券不発行管理簿 4.投資証券払戻金額帳 5.未払分配利益明細簿 6.未払払戻金明細簿 |
| 分配金計算料 | 1.投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額 5,000名まで 120円 10,000名まで 105円 30,000名まで 90円 50,000名まで 75円 100,000名まで 60円 100,001名以上 50円 但し、1回の最低額を350,000円とする 2.振込指定分 1投資主につき130円加算 | 分配金の計算、分配金支払原簿の作成、領収証又は振込通知の作成、振込票又は振込磁気テープの作成、支払済領収証の整理集計、支払調書の作成、特別税率及び分配金振込適用等の事務 |
| 分配金支払料 | 1.分配金領収証1枚につき500円 2.月末現在未払投資主1名につき5円 | 取扱(払渡)期間経過後の分配金の支払事務 未払投資主の管理に関する事務 |
| 項目 | 手数料 | 対象事務 |
| 諸届受理料 | 諸届受理1件につき250円 | 住所変更、商号変更、代表者変更、改姓名、常任代理人等の投資主名簿の記載の変更を要する届出及び事故届、改印届、分配金振込指定書の受理並びに特別税率及び告知の届出の受理に関する事務 |
| 個人番号関係手数料 | 1.振替投資口に係る個人番号の登録1件につ き250円 2.非振替投資口に係る個人番号の登録1件につき550円 3.個人番号の保管月末現在1件につき月額5円 | 個人番号の収集及び登録に関する事務 個人番号の保管、利用及び廃棄又は削除に関する事務 |
| 諸通知封入発送料 | 1.封入発送料 (1)封書 ①定型サイズの場合 封入物2種まで1通につき25円 1種増すごとに5円加算 但し、定形サイズでも追加手封入がある場合には、追加手封入1通につき15円加算 ②定形外サイズ又は手封入の場合 封入物2種まで1通につき45円 1種類増すごとに15円加算 (2)はがき 1通につき15円 但し、1回の発送につき最低額を50,000円とする 2.書留適用分 1通につき30円加算 3.発送差止・送付先指定 1通につき200円 4.振込通知を分配金計算書と分配金振込先確認書に分割した場合 封入物2種と見做し、照合料15円を加算 5.ラベル貼付料 1通につき5円 6.共通用紙作成料 (本料率を適用する場合、上記投資主名簿等管理人との契約において本投資法人が負担するものとして定めている帳簿用紙印刷費は、調製費に代えて用紙代を請求する) (1) 議決権行使書(委任状)用紙、行使勧誘はがき等(用紙の両面に印刷するもの) 1枚につき2円 ただし、共通用紙から一部仕様変更した場合は1枚につき2円加算(議決権行使書(委任状)用紙の仕様変更は最低額60,000円とする) (2) 分配金計算書、宛名台紙等(用紙の片面に印刷するもの) 1枚につき1円 ただし、共通用紙から一部仕様変更した場合は1につき2円加算 | 投資主総会招集通知状、同決議通知状、議決権行使書(委任状)、資産運用報告書、分配金領収証等投資主総会関係書類の封入発送事務 共通用紙等の作成事務 |
| 項目 | 手数料 | 対象事務 |
| 返戻郵便物整理料 | 返戻郵便物1通につき250円 | 投資主総会招集通知状、同決議通知状、資産運用報告等の返戻郵便物の整理、再発送に関する事務 |
| 議決権行使書 (委任状)作成集計料 | 1.議決権行使書(委任状)作成料 作成1枚につき18円 2.議決権行使書(委任状)集計料 集計1枚につき50円 但し、1回の集計につき最低額を100,000円とする 3.投資主提案による競合議案がある場合 1通につき50円加算 4.不統一行使分 1通につき50円加算 | 議決権行使書(委任状)の作成、提出議決権行使書(委任状)の整理及び集計の事務 |
| 証明・調査料 | 発行異動証明書1枚、又は調査1件1名義につき1,600円 発行残高証明書1枚、又は調査1件1名義につき800円 | 分配金支払、投資主名簿記載等に関する証明書の作成及び投資口の取得、異動(譲渡、相続、贈与等)に関する調査資料の作成事務 |
| 振替制度関係手数料 | 1.総投資主通知に関するデータ受理料 総投資主通知受理料 投資主1名1件につき100円 2.個別投資主通知に関するデータ受理料 個別投資主通知受理1件につき250円 3.情報提供請求データ受理料 情報提供請求1件につき250円 | 総投資主通知に係るデータの受理及び各種コード(所有者、常任代理人、国籍等)の登録並びに投資主名簿更新に関する事務 個別投資主通知データの受理及び個別投資主通知明細の作成に関する事務 情報提供請求データの株式会社証券保管振替機構(以下「振替機関」といいます。)への送信に関する事務 振替口座簿記録事項の通知に関する事務 |
(注)本表に定めのない臨時事務(新投資口の発行事務、臨時に行う投資主確定事務及び投資口分布統計表作成事務又は解約に関する事務等)については両当事者協議の上、その都度手数料を定めることとしています。
⑤ 資産保管会社(三菱UFJ信託銀行株式会社)
本投資法人が資産保管会社に対して支払う資産保管業務に係る報酬(以下「資産保管業務報酬」といいます。)は、2月、5月、8月、11月の末日を最終日とする3ヶ月毎の各計算期間(以下本項において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の計算期間の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、下表により計算した額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額に消費税額及び地方消費税額を加算した金額とします。
なお、計算期間が3ヶ月に満たない場合は、当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額(円未満切り捨て)に消費税額及び地方消費税額を加算した額とします。
経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
本投資法人は各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
<資産保管業務に係る報酬の計算方法>資産保管業務に係る報酬の金額は、以下の計算式により計算した額を上限として、その資産構成に応じて当事者間の合意に従って算出した金額とします。
| 資産総額 | 算定方法(年間) | |||||
| 100億円以下 | 4,200,000円 | |||||
| 100億円超 | 500億円以下 | 4,200,000円 | + | (資産総額- 100億円) | × | 0.030% |
| 500億円超 | 1,000億円以下 | 16,200,000円 | + | (資産総額- 500億円) | × | 0.024% |
| 1,000億円超 | 2,000億円以下 | 28,200,000円 | + | (資産総額-1,000億円) | × | 0.021% |
| 2,000億円超 | 3,000億円以下 | 49,200,000円 | + | (資産総額-2,000億円) | × | 0.018% |
| 3,000億円超 | 5,000億円以下 | 67,200,000円 | + | (資産総額-3,000億円) | × | 0.015% |
| 5,000億円超 | 97,200,000円 | + | (資産総額-5,000億円) | × | 0.012% | |
⑥ 一般事務受託者(三菱UFJ信託銀行株式会社)
本投資法人が一般事務受託者に対して支払う一般事務に係る報酬(以下「一般事務報酬」といいます。)は、2月、5月、8月、11月の末日を最終日とする3ヶ月毎の各計算期間(以下本項において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の計算期間の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、下表により計算した額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額に消費税額及び地方消費税額を加算した金額とします。なお、計算期間が3ヶ月に満たない場合は、当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額(円未満切り捨て)に消費税額及び地方消費税額を加算した金額とします。
経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
本投資法人は各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
<一般事務に係る報酬の計算方法>一般事務に係る報酬の金額は、以下の計算式により計算した額を上限として、その資産構成に応じて当事者間の合意に従って算出した金額とします。
| 資産総額 | 算定方法(年間) | |||||
| 100億円以下 | 11,000,000円 | |||||
| 100億円超 | 500億円以下 | 11,000,000円 | + | (資産総額- 100億円) | × | 0.080% |
| 500億円超 | 1,000億円以下 | 43,000,000円 | + | (資産総額- 500億円) | × | 0.060% |
| 1,000億円超 | 2,000億円以下 | 73,000,000円 | + | (資産総額-1,000億円) | × | 0.055% |
| 2,000億円超 | 3,000億円以下 | 128,000,000円 | + | (資産総額-2,000億円) | × | 0.040% |
| 3,000億円超 | 5,000億円以下 | 168,000,000円 | + | (資産総額-3,000億円) | × | 0.035% |
| 5,000億円超 | 238,000,000円 | + | (資産総額-5,000億円) | × | 0.030% | |
⑦ 投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)
本投資法人が第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)及び第6回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)に関する一般事務受託者に対する、発行事務、期中事務、発行代理人事務及び支払代理人事務の委託等に関する手数料は、それぞれ金520万円及び金500万円以下(並びに消費税及び地方消費税)とし、当該投資法人債の払込日に、当該投資法人債の払込金から控除した金額を一般事務受託者から受領することにより、支払済みです。
また、元金支払手数料として元金100円につき0.075銭を、利金支払手数料を元金100円につき0.075銭(1回当たり)を、それぞれ投資法人債に関する一般事務受託者経由で、株式会社証券保管振替機構の加入者に対して支払います。
⑧ 投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三菱東京UFJ銀行)
本投資法人が第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)に関する一般事務受託者に対する、発行事務、期中事務、発行代理人事務及び支払代理人事務の委託等に関する手数料は、金430万円(並びに消費税及び地方消費税)とし、当該投資法人債の払込日に、当該投資法人債の払込金から控除した金額を一般事務受託者から受領することにより、支払済みです。
また、元金支払手数料として元金100円につき0.075銭を、利金支払手数料を元金100円につき0.075銭(1回当たり)を、それぞれ投資法人債に関する一般事務受託者経由で、株式会社証券保管振替機構の加入者に対して支払います。
⑨ 投資法人債に関する一般事務受託者(三菱UFJ信託銀行株式会社 )
本投資法人が第3回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)、第4回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)及び第5回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)に関する一般事務受託者に対する、発行事務、期中事務、発行代理人事務及び支払代理人事務の委託等に関する手数料は、それぞれ金330万円以下、金370万円以下及び金400万円以下(並びに消費税及び地方消費税)とし、当該各投資法人債の払込日に、当該投資法人債の払込金から控除した金額を一般事務受託者から受領することにより、支払済みです。
また、元金支払手数料として元金100円につき0.075銭を、利金支払手数料を元金100円につき0.075銭(1回当たり)を、それぞれ投資法人債に関する一般事務受託者経由で、株式会社証券保管振替機構の加入者に対して支払います。
手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社
東京都港区東新橋一丁目5番2号 汐留シティセンター
電話番号 03-3289-9630(代表)