有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(5)【事業の内容及び営業の概況】
資産運用委託契約上の業務
資産運用会社は、金商法上の金融商品取引業者として投資運用業を行っています。
① 委託業務
A.本投資法人の運用資産の運用に係る業務
B.本投資法人が行う資金調達に係る業務
C.運用資産の状況についての本投資法人への報告業務
D.運用資産に係る運用計画の策定業務
E.その他本投資法人が随時委託する上記各業務に関連し又は付随する業務
② 助言・指示等
A.資産運用会社は、委託業務に関連する事項について、本投資法人を代理して、本投資法人の締結した資産保管業務委託契約、一般事務委託契約及び投資口事務代行委託契約に基づく資産保管会社、一般事務受託者及び投資主名簿等管理人に対する通知及び指図等を行うことができます。
B.資産運用会社は、委託業務に付随し又は関連する本投資法人の投資主に対する金銭の分配、投資口の分割又は併合、本投資法人の解散、合併その他の事項に関して本投資法人に助言を行い、又は本投資法人を代理してこれらの事項に関し指示を出し、交渉に参加し若しくは交渉を行うことができます。
資産運用委託契約上の業務
資産運用会社は、金商法上の金融商品取引業者として投資運用業を行っています。
① 委託業務
A.本投資法人の運用資産の運用に係る業務
B.本投資法人が行う資金調達に係る業務
C.運用資産の状況についての本投資法人への報告業務
D.運用資産に係る運用計画の策定業務
E.その他本投資法人が随時委託する上記各業務に関連し又は付随する業務
② 助言・指示等
A.資産運用会社は、委託業務に関連する事項について、本投資法人を代理して、本投資法人の締結した資産保管業務委託契約、一般事務委託契約及び投資口事務代行委託契約に基づく資産保管会社、一般事務受託者及び投資主名簿等管理人に対する通知及び指図等を行うことができます。
B.資産運用会社は、委託業務に付随し又は関連する本投資法人の投資主に対する金銭の分配、投資口の分割又は併合、本投資法人の解散、合併その他の事項に関して本投資法人に助言を行い、又は本投資法人を代理してこれらの事項に関し指示を出し、交渉に参加し若しくは交渉を行うことができます。