3281 GLP投資法人

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    有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2022/09/01-2023/02/28)

    【提出】
    2023/05/30 15:07
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    (3)【分配方針】
    ① 分配方針
    本投資法人は、原則として、以下の方針に従って分配を行うものとします(規約第34条第1項)。
    A.投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(投信法に規定される、本投資法人の貸借対照表上の純資産額から出資総額等の合計額を控除して算出した金額をいいます。以下同じです。)の金額は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行を斟酌して計算されるものとします。
    B.分配金額は、租税特別措置法第67条の15及び租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第39条の32の3(以下、両規定を「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。)を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とします。なお、本投資法人は資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金及びこれらに類する積立金及び引当額等のほか必要な金額を積み立て、又は留保その他の処理を行うことができるものとします。
    C.利益の金額のうち、分配金に充当せず留保したものについては、本投資法人の資産運用の対象及び方針に基づき運用を行うものとします。
    ② 利益を超える金銭の分配(注1)
    A.本投資法人は、a)金銭の分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合において、当該要件を満たすことを目的とする場合、b)経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向により本投資法人が適切と判断する場合、又はc)本投資法人における法人税等の課税の負担を軽減することができる場合、利益の金額を超えて金銭を分配することができます。但し、投資信託協会の規則等において定める額(注2)を限度とします。なお、本投資法人は、原則として毎期継続的に当該利益を超える金銭の分配を行っていく方針とします。また、その実施及び金額の決定にあたっては、保有資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態に十分配慮するものとします。但し、経済環境、不動産市場の動向、保有資産の状況及び財務の状況等を踏まえ、本投資法人が不適切と判断した場合には利益を超える金銭の分配を行わないものとします(規約第34条第2項)。
    また、本投資法人は、一時差異等調整引当額が増加する場合、後記C.に記載される利益を超える金銭の分配に加えて、一時的な、利益を超える金銭の分配を行うことができるものとします。
    (注1) 利益を超える金銭の分配は、すべての投資主に対して、利益の範囲内で行う金銭の分配に加えて本投資法人の判断により行う分配であり、オープン・エンド型の投資法人の投資口の場合に各投資主からの請求により行われる投資口の払戻しとは異なります。なお、本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しが認められないクローズド・エンド型です。
    (注2) クローズド・エンド型の投資法人は、一時差異等調整引当額の増加額に相当する分配についてはその全額、税法上の出資等減少分配に該当する分配(通常の利益超過分配)については計算期間の末日に算定された減価償却累計額の合計額から前計算期間の末日に計上された減価償却累計額の合計額を控除した額の100分の60に相当する金額を限度として、利益の金額を超える金銭の分配を行うことが可能となっています(投資信託協会「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」)。
    B.本投資法人は、減価償却費として計上される金額に対して実際に必要とされる資本的支出の金額が少額に留まり、また、資本的支出の金額を相対的に的確に見積もることができるといった投資対象資産である物流施設の特性を踏まえ、①保有資産の競争力の維持・向上に向けた適切な対応、②安定的な財務基盤の維持、③分配金水準の安定性の維持及び④資金効率の向上を柱とする最適な分配施策を実践することにより、投資主価値の最大化を実現し、資本市場における評価を高めることで、資本調達力の向上に努めることを目的として、上記の規約に定める範囲内で上記A.b)による金銭の分配として、資産運用会社の社内規程である運用ガイドラインにおいて、以下の方針に従って、利益を超える金銭の分配を行うこととしています。なお、利益を超える金銭の分配を実施した場合、当該金額は、出資総額又は出資剰余金の額から控除されることとなります(注)。
    (注) 利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を実施した場合のイメージ図は以下のとおりです。

    上記はあくまでイメージであり、純資産の部に対する利益を超える金銭の分配の比率等を示すものではありません。実際には、経済環境、不動産市場の動向、保有資産の状況及び財務の状況等により、利益を超える金銭の分配の額は変動し、又は利益を超える金銭の分配が行われない可能性もあります。
    C.本投資法人は、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として、当該分配を実施する計算期間の直前の計算期間に計上された減価償却費相当額から、同計算期間における資本的支出相当額を控除した金額を上限とし、本投資法人が決定した金額を分配する方針です(注1)(注2)。利益を超える金銭の分配の実施及び金額の決定、保有資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態(特にLTV水準(注3))等に十分配慮します。但し、経済環境、不動産市場の動向、保有資産の状況及び財務の状況等を踏まえ、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)の実施を不適切と判断した場合、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)は行いません。
    (注1) 本投資法人は、本投資法人の長期修繕計画に基づき想定される各期の資本的支出の額を勘案し、長期修繕計画に影響を及ぼさず、かつ本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼすことがない範囲での利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として、当面の間、当該分配を実施する計算期間の直前の計算期間に計上された減価償却費相当額の100分の30に相当する金額を目処として、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行う方針です。
    なお、当期末現在保有する資産全89物件に係る建物状況調査報告書及びエンジニアリング・レポートに記載の緊急修繕費用と中長期修繕費用を合計した額の6ヶ月平均額は801百万円です。各保有資産に係る緊急修繕費用と中長期修繕費用の詳細は、後記「5 運用状況 /(2)投資資産 / ③ その他投資資産の主要なもの / G.建物状況調査報告書及びポートフォリオ地震リスク評価報告書の概要」記載の緊急修繕費用と中長期修繕費用をご参照ください。
    (注2) 本投資法人は、新投資口の発行、投資法人債の発行、資金の借入等の資金調達、建物及び設備等の除却、大規模修繕等により、一時的に1口当たり分配金が一定程度減少することが見込まれる場合、分配金水準の安定性の維持を目的として、(注1)に記載される利益を超える金銭の分配に加えて、一時的な、利益を超える金銭の分配を行うことができるものとします。但し、(注1)に記載される利益を超える金銭の分配と併せて、投資信託協会の規則等において定める額を超えないものとします。
    (注3) 本投資法人の総資産に対する有利子負債の比率をいいます。また、本投資法人は、下記の鑑定LTVが60%を超えた場合には、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行いません。
    鑑定LTV(%)=A/B×100(%)
    A=期末有利子負債残高(含む投資法人債残高、短期投資法人債残高)+期末時点における敷金リリース額
    B=期末時点における運用資産の鑑定評価額又は調査価格の総額+期末現預金残高-利益分配金予定総額-利益超過分配金(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)予定総額
    なお、利益分配金予定総額及び利益超過分配金(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)予定総額については直近の決算期における数値によります。
    D.利益を超える金銭の分配の実施の決定に際し、資産運用会社は、本投資法人の執行役員に対し、各期の計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書の案を提示します。当該計算書類等の案は、資産運用会社の経理部長が、本投資法人の保有資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態等に十分配慮した上で起案し、資産運用会社のCFOが長期修繕計画等の中長期的な資金需要等のキャッシュ・フローに影響を及ぼす事項、その他必要な事項を勘案の上承認し、資産運用会社の代表取締役社長の承認を得るものとされています。
    ③ 分配金の分配方法
    分配金は金銭により分配するものとし、原則として決算期から3ヶ月以内に、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者を対象に投資口の所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配します(規約第34条第3項)。
    ④ 分配金の除斥期間等
    分配金については、その支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払の義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないものとします(規約第34条第4項)。
    ⑤ 投資信託協会規則
    上記①乃至④のほか、本投資法人は、金銭の分配に当たっては、投資信託協会規則に従うものとします。

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